障害年金コラム

障害年金をもらいながら働くには?知らないと損する制度の真実

「障害年金をもらいながら働いていいの?」「働いたら年金が打ち切られるのでは?」「収入が増えると年金額が減るって本当?」——そんな疑問や不安を抱えている方は少なくありません。

実際、障害年金と就労の関係には多くの誤解があり、正しい知識を持たずに働き始めた結果、思わぬトラブルや年金の停止につながるケースもあります。逆に、制度の仕組みや注意点を理解していれば、安心して働きながら障害年金を受給し続けることが可能です。

この記事では、「障害年金をもらいながら働く」ことに関する制度の基本、就労が与える影響、注意すべきポイント、実践的な対策などを詳しく解説します。自分らしい生活と経済的な安定を両立したい方は、ぜひ最後までお読みください。

障害年金をもらいながら働くことは可能?制度の基本理解

障害年金は就労禁止ではない

障害年金は、あくまで「働けない人」ではなく、「日常生活や就労に制限がある人」を対象とした制度です。よって、働いていてもその働き方が障害の程度と一致していれば、受給は継続可能です。

収入で年金が減額される?

障害年金は所得制限のある「生活保護」や「児童手当」とは異なり、原則として就労収入によって減額されることはありません。ただし、働き方によって「障害状態が軽くなった」と判断されれば、年金等級の見直しや停止の可能性があります。

Aさんの例:フルタイム就労で年金が停止に

統合失調症を抱えるAさんは、障害年金2級を受給しながら軽作業の仕事に従事していました。調子が良くなり、思い切ってフルタイム勤務に切り替えたところ、次回更新で年金が停止に。「今も不安定な症状はあるのに…」とショックを受けましたが、審査側は「フルタイム勤務=支障がない」と判断したようです。

文化的な誤解:「働ける=健常者」という偏見

日本では、「働いている=健常者」という考えが根強く、障害者が無理してでも職場に適応しようとする風潮があります。しかし、制度上は「就労の有無」ではなく、「就労による負担・困難さ」が評価されます。この視点を持つことが重要です。

制度の裏話:年金機構は「実態」を見ている

障害年金の更新では、提出される「診断書」や「就労状況届」に加えて、実際の勤務時間、職種、通勤の有無などの情報をもとに障害状態を判断します。「表面上は短時間勤務でも、職場に配慮がない」「通勤で体力を消耗している」など、実態が重視されるのがポイントです。

障害年金をもらいながら働くための8つの実践ポイント

  • 1. 医師と就労内容を共有し、診断書に反映してもらう

    医師は診断書の記載を通じて年金審査に影響を与えます。働き始める前に仕事内容や勤務時間を説明し、負担の程度を共有しておくことで、診断内容とのズレを防げます。
  • 2. 勤務日数・時間を段階的に増やす

    最初は週2〜3日、1日4時間程度から始め、体調と年金の影響を見ながら調整しましょう。急激な就労変化は「状態改善」と見なされやすくなります。
  • 3. 就労支援制度(A型・B型事業所)を活用する

    就労継続支援事業所では、障害に応じた働き方と配慮が整っており、年金との両立実績も豊富です。無理なく社会参加を進められます。
  • 4. 就労状況届は正直に、具体的に書く

    年金更新時には、「どんな業務をどのように行っているか」を詳細に記入しましょう。「週◯日勤務」「支援者あり」「勤務時間中に休憩が必要」など、具体性が重要です。
  • 5. 社労士に相談してから働き方を決める

    申請や更新のタイミングに合わせて社労士と相談すれば、受給への影響を最小限に抑えた働き方を設計できます。専門家のアドバイスは安心感にもつながります。
  • 6. 体調や困難を記録し続ける

    日々の体調の波や、業務中の困難さをメモしておくと、診察時や更新時に役立ちます。「こんなに頑張って働いている」より、「これだけ大変さがある」を伝える視点が必要です。
  • 7. 就職先に障害への配慮を求める

    配慮のない職場で無理を重ねると、症状悪化だけでなく「健常者と同じように働ける」と判断されやすくなります。合理的配慮を受けられる職場を選ぶことが大切です。
  • 8. やってはいけない:働いていることを申告しない

    就労を隠すと「不正受給」とみなされる可能性があります。必ず「就労状況届」や診断書で正確に報告し、信頼を損なわない対応を心がけましょう。

よくある質問とその回答

Q. アルバイトでも障害年金に影響はありますか?

A. アルバイトであっても、業務内容・勤務時間によっては年金に影響を与えることがあります。特に週20時間以上の勤務や、対人業務・接客業は審査で重視されやすい傾向です。

Q. 副業・フリーランスも就労とみなされる?

A. はい。クラウドワークスや在宅ライターなども、継続的な収入があれば「就労」と見なされます。収入の有無ではなく、「どのように働いているか」が重要です。

Q. 収入が少なければ申告しなくてもいい?

A. いいえ。金額に関係なく、就労している事実は必ず申告すべきです。虚偽申告は後に大きな問題につながります。年金を守るためにも正確な報告を。

Q. 更新で年金が止まったら、働いていたのが原因?

A. 働いていたから即打ち切り、ということはありませんが、働き方が「障害状態の改善」と受け取られる可能性はあります。診断書と就労内容に一貫性があるかが問われます。

まとめ:正しい知識で「働く」と「受給」の両立を

障害年金をもらいながら働くことは可能ですが、制度の誤解や文化的偏見、就労の実態とのギャップによって受給に影響が出ることがあります。大切なのは、「自分の障害の程度に見合った働き方」と「誠実な申告・準備」です。

医師や社労士と連携し、段階的に就労を進めていくことで、安心して社会復帰への一歩を踏み出せます。年金はあなたの生活を守る権利。正しい知識で、その権利を最大限に活かしてください。

無理なく、自分のペースで。障害年金と就労の両立は、工夫次第で叶います。

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