障害年金コラム

【もう働けない…】「就労=障害年金が止まる」は誤解!?安心して働き続けるために知っておくべきこと

「障害年金を受けているけど、少しだけ働いてみたい」

「就職が決まったけど、障害年金が打ち切られるのでは…?」

「体調に波があるから、働ける日もあれば働けない日もある。こんな状態で収入を得て大丈夫?」

こんな悩みや不安を抱えている方は少なくありません。特に精神障害や慢性疾患など、就労に制限がある中で障害年金を受給している方にとって、働くこと自体が「制度との矛盾」になっていると感じるケースも多いのです。

なぜこのような悩みが生まれるのでしょうか?

それは、「障害年金=働けない人のための制度」という誤解が根強く存在しているからです。しかし実際には、一定の条件を満たせば「働きながら障害年金を受給すること」も可能です。

この記事では、「就労と障害年金の関係性」について、誤解を解きながら分かりやすく解説します。この記事を読むことで、次のようなことがわかります:

  • 働くことで障害年金が止まるリスクとその判断基準
  • 就労しながら年金を継続するための具体的な方法
  • 失敗しない就労スタートのコツと注意点

「働きたいけど怖い…」そんなあなたにとって、少しでも背中を押せる内容になれば幸いです。

就労と障害年金の関係とは?—知られていない制度の本質

障害年金は、「労働能力の一部または全部が失われた状態」にある人に対して支給される公的年金制度です。したがって、就労の有無=受給の可否ではなく、「どれくらい働けるか(労働能力の程度)」が本質的な判断基準です。

制度の背景と歴史

日本で障害年金制度が整備されたのは戦後まもなく、当初は主に身体障害を対象としたものでした。その後、1990年代以降に精神疾患や発達障害への対応も強化され、就労しながらの受給ケースが増えていきました。

「就労=打ち切り」という誤解

障害年金の更新審査で、就労していることが「改善」と捉えられて等級が下がったり、支給停止になるケースがあるのは事実です。しかしこれはあくまで、「どのような働き方か」「勤務時間や仕事内容が障害に与える影響」などを総合的に判断して決まるのです。

Aさんのケース:週3日、短時間勤務で働く発達障害の方

発達障害を抱えるAさんは、週3日、1日4時間の事務補助として働いています。医師の診断書にも「就労は可能だが配慮が必要」と記載されており、更新審査でも支給は継続されました。障害年金の制度は、こうした「限定的な就労」を容認しています。

他社・他国との比較

アメリカやカナダでは、「試験的な就労(Trial Work Period)」という制度があり、働きながら収入の増減を観察する猶予期間があります。日本には明確な同制度はないものの、「就労=即打ち切り」とは限りません。

制度の裏話:年金機構は何を見ているのか?

年金機構が更新審査で重視するのは「日常生活能力」や「社会的適応能力」です。つまり、就労していても「支援がなければ業務遂行が困難」「通院や服薬を続けながら働いている」などの事情が明確であれば、支給継続の可能性は十分にあります。

働きながら障害年金を継続するためにできる8つの行動

  • ①主治医に就労の相談をしておく

    【理由】診断書の内容が年金支給に大きな影響を与えるからです。

    【方法】就労予定の内容や勤務日数・時間、配慮してほしい点を医師に説明します。

    【効果】「無理のない範囲での就労」として診断書に反映され、支給停止のリスクを下げます。
  • ②仕事内容と障害の関係を記録しておく

    【理由】年金機構に「無理して働いている」実態を伝える材料になります。

    【方法】日報や体調メモ、業務で困難だった場面を記録すること。

    【効果】更新時の提出書類に信憑性が増し、審査に好影響を与えます。
  • ③就労移行支援事業所を活用する

    【理由】配慮のある環境で就労準備ができるためです。

    【方法】ハローワークや福祉相談窓口に相談し、近隣の事業所を紹介してもらいましょう。

    【効果】「ステップアップ的な就労」が可能となり、年金継続のリスクが下がります。
  • ④障害者雇用で働く

    【理由】雇用側が障害を理解してくれる土台があるためです。

    【方法】ハローワークの障害者窓口や専門エージェントを通じて探しましょう。

    【効果】継続的な配慮が受けやすく、制度上も理解が得やすいです。
  • ⑤勤務時間を無理なく調整する

    【理由】長時間労働は「改善」と捉えられやすいためです。

    【方法】1日4時間以内、週3日以内など、無理のない設定を心がけましょう。

    【効果】就労しながらでも年金支給が継続しやすくなります。
  • ⑥通院・服薬を継続する

    【理由】「治療中である」という事実が障害年金の継続根拠になります。

    【方法】診察は定期的に受け、薬の処方履歴も残しておきましょう。

    【効果】年金機構から「改善した」と判断されにくくなります。
  • ⑦職場に障害を開示する

    【理由】配慮を受けられることで、継続的な就労がしやすくなります。

    【方法】面接時や入社時に伝え、業務上の支援をお願いしましょう。

    【効果】支援付きで働いていることが診断書にも反映されやすくなります。
  • ⑧就労状況等申立書を丁寧に書く

    【理由】年金更新時に「働いている理由と実態」を伝える重要書類です。

    【方法】どんな支援を受け、何に困っているかを具体的に記載します。

    【効果】支給継続の根拠資料となり、審査の不安が軽減されます。
  • ✕ やってはいけない:無申告で働く

    【理由】後からバレた場合、不正受給と判断されることがあります。

    【方法】働く前に社労士や年金事務所に相談し、必要書類を整えましょう。

    【効果】安心して働き続けられる環境を整えることができます。

よくある疑問にお答えします(Q&A)

Q. 診断書に「就労可能」と書かれたら障害年金は止まりますか?

A. 必ずしも止まりません。「就労可能」とあっても、「制限付き」「配慮が必要」などの条件付きであれば、継続支給されるケースも多いです。

Q. バイトで月5万円稼いでいます。これも年金停止の対象ですか?

A. 月収額だけで判断されるわけではありません。勤務時間や仕事内容、障害との関係なども見られます。収入が少額であれば停止されるリスクは比較的低いです。

Q. 就労移行支援に通っていても「働いている」とみなされますか?

A. 基本的には「準備段階」として扱われますが、実習内容や期間によっては軽作業就労と評価されることもあります。記録や報告が重要です。

Q. 「働いている=障害が軽い」と判断されるのでは?

A. これはよくある誤解です。実際には、「支援を受けながら働いている」「無理せず働いている」といった事情を診断書や申立書で伝えれば、支給が継続される可能性は十分あります。

まとめ:働きながら障害年金を受け取るために大切なこと

この記事では、「就労しても障害年金は継続できるのか?」という疑問に対して、制度の本質や具体的な対処法を詳しく解説してきました。

ポイントは、以下の3つです:

  • 就労=即打ち切りではなく、「どれくらい働けるか」が重要な判断材料である
  • 主治医との連携、書類準備、働き方の工夫が年金継続の鍵となる
  • 「支援を受けながら働いている」という実態を明確にすることが重要

「少しだけでも働いてみたい」「無理のない範囲で社会復帰したい」—そんな想いを持つ方にとって、障害年金制度は「妨げ」ではなく「土台」となる存在です。

ぜひ今回の知識を活かして、前向きな一歩を踏み出してください。

まずは主治医や社労士に相談しながら、「自分に合った働き方」を見つけていきましょう。

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