障害年金コラム

1型糖尿病で障害年金3級はもらえる?令和7年度の金額・申請のコツを徹底解説

「1型糖尿病だけど、障害年金の対象になるの?」「3級だと金額はどれくらい?」「申請が難しいと聞いたけど、どうすれば?」

こうした疑問をお持ちの方は少なくありません。1型糖尿病は日常的にインスリン注射や血糖管理が必要な慢性疾患であり、外見からは見えにくい障害です。そのため障害年金の対象外だと思い込んでしまう人もいますが、実は、一定の条件を満たせば障害厚生年金3級として受給できる可能性があります。

本記事では大阪難波にある社会保険労務士事務所が、令和7年度の最新情報を踏まえ、1型糖尿病による障害年金3級の受給要件・支給額・申請のポイントをわかりやすく解説します。

1型糖尿病でもらえる障害年金3級とは?背景と制度をわかりやすく解説

障害年金は「病名」ではなく「状態」で決まる

障害年金は「病名」によって自動的に支給される制度ではありません。あくまでも症状が日常生活や就労にどれだけ支障を及ぼしているかが判断基準です。1型糖尿病も例外ではなく、「継続的な自己注射」「頻繁な低血糖発作」「夜間の血糖管理が困難」など、生活上の制限がある場合に認定対象となり得ます。

障害厚生年金3級の対象者とは?

障害等級3級があるのは厚生年金に加入していた人だけです。つまり、会社員や公務員などとして働いていた時期に1型糖尿病を発症・初診を受けた方が対象になります。自営業・学生など国民年金加入のみの方は、原則として2級以上でなければ受給できません。

令和7年度の最新金額:最低でも年額623,800円が保障

障害厚生年金3級の支給額は、報酬比例で計算されますが、令和7年度(2025年度)は年額623,800円(月額51,983円)が最低保障額として設定されています。

つまり、報酬比例で算出された金額がこれを下回る場合でも、この最低額が支給されます。これは内部障害などで労働能力に支障がある人への最低限の生活支援として設けられています。

【事例】Aさん(30代・男性・会社員)のケース

入社後に1型糖尿病を発症。1日4回のインスリン自己注射が必要で、職場での作業中に低血糖を起こすことも。障害等級3級に認定され、報酬比例額が約57万円だったが、最低保障により年額62万3,800円を受給しています。

よくある誤解:「1型糖尿病ではもらえない」は本当?

制度を知らずに「自分は対象外だ」と諦める方が多くいますが、これは誤解です。むしろ、糖尿病は厚労省の「障害認定基準」に明確な記載があり、日常生活に制限があれば認定される疾患の1つです。重要なのは、診断書や申立書でどれだけ具体的に生活上の困難を伝えられるかという点にあります。

障害年金3級の受給を目指す8つの具体策と1つのNG行動

  1. 初診日の証明を準備する

    初診日が厚生年金加入期間中でなければ3級は受け取れません。カルテ、紹介状、診療報酬明細(レセプト)、保険証記録など、あらゆる手段で証明しましょう。
  2. 主治医に生活実態を正確に伝える

    「低血糖で倒れたことがある」「夜間は家族の見守りが必要」など、実際の困難を伝えることが大切です。診断書は医師の主観に依存するため、情報提供を怠らないようにしましょう。
  3. 低血糖・高血糖のエピソードを記録

    通院・救急受診・入院歴などがあれば、証拠として提示できます。記録がない場合は、日常生活上のトラブルを簡潔にメモしておくだけでも有効です。
  4. 就労支障に関する情報を明確に

    「職場で1日何回注射が必要か」「休憩や配慮が必要か」など、就労への具体的影響を整理し、申立書で詳しく説明しましょう。
  5. 申立書で1日の生活行動を具体的に

    朝起きてから寝るまでの行動を書き出し、どこで困難があるかを見える形にします。「買い物に行けない」「夜間に血糖値が乱高下する」など客観的な表現が鍵です。
  6. 家族・職場からの証言を添える

    家族の介助内容や、職場での業務制限に関する証言は、第三者による客観的情報として信頼性が高く、診断書・申立書を補完する資料として有効です。
  7. 合併症の有無も明記する

    網膜症、腎症、神経障害など糖尿病特有の合併症がある場合は、症状の重さが認定に直結することもあります。医師にも記載を依頼しましょう。
  8. 専門家のチェックを受ける

    社労士による書類の確認、添削は非常に有効です。年金制度に詳しいプロの目を通すことで、記載ミスや内容の不足を防げます。
  9. 【NG行動】医師に「重く書いてください」と頼む

    医師に内容の操作を依頼するのは逆効果です。制度に対する信頼を失い、診断書が無効になる恐れもあります。ありのままの困難さを丁寧に伝えることが最良のアプローチです。

Q&A:1型糖尿病で障害年金3級を申請する際のよくある疑問

Q. 病名が「糖尿病」だけではダメ?

A. はい、病名だけでは支給されません。大切なのは、「どれだけ生活や仕事に支障があるか」。診断書と申立書で実態をきちんと伝えられれば、十分に認定される可能性があります。

Q. 月額5万円程度で生活に足りるの?

A. 障害年金はあくまで補助的な制度です。就労との併用も可能で、医療費や補助具費用を補う心強い支援になります。精神的な安心にもつながる制度です。

Q. 申請は自分でもできる?

A. 可能ですが、書類が複雑でミスによる不支給も多いため、専門家に相談することを強くおすすめします。成功率にも大きな差が出ます。

Q. 最初は不支給になったけど、再申請はできる?

A. はい、可能です。症状が変化すれば再請求が可能ですし、不服申立(審査請求)制度もあります。諦めずに前向きに取り組みましょう。

まとめ:正しい準備と知識で、1型糖尿病でも障害年金は受給できる

この記事では、1型糖尿病と障害年金3級の関係、制度のポイント、申請時の注意点について詳しく解説しました。

  • 障害等級3級は厚生年金加入者のみが対象
  • 令和7年度の最低保障額は年額623,800円(月額51,983円)
  • 認定の鍵は、生活上の支障を具体的に伝えること

「自分には無理かもしれない…」と諦める前に、まずは制度の全体像を理解し、正しい準備を進めることが大切です。専門家のサポートを活用すれば、申請の成功率も飛躍的に上がります。

障害年金は、あなたの生活を支える「権利」です。小さな一歩が、将来の大きな安心につながるかもしれません。

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