「障害年金をもらいながら一般就労はできる?」知らないと損する働き方の選択肢
「障害年金を受給しているけれど、一般就労をしても大丈夫なのか不安…」「働いたら年金が止まるんじゃないか?」「就職活動で年金受給を伝えるべきか迷う」——そんな声をよく耳にします。
障害年金と一般就労、よくある3つの悩み
以下のような不安を抱えている方は少なくありません:
- 「フルタイムで働いたら年金が打ち切られる?」
- 「面接で障害年金をもらってると言うべき?」
- 「仕事と年金、両立できるのかわからない」
障害年金と就労の関係はとても繊細なテーマです。制度への理解が足りないと、せっかくのチャンスを逃してしまったり、逆に不利益を受ける可能性もあります。
この記事では、「障害年金を受けながら一般就労することは可能なのか」「どんな影響があるのか」「働き方の工夫」について、実例も交えながら解説していきます。
障害年金は「働いたら止まる」って本当?
結論から言えば、障害年金を受給しながら一般就労することは可能です。ただし、働くことで年金額が減額されたり、支給停止となる場合もあります。
■ ポイントは「障害の程度」と「就労状況」
障害年金の継続には、「障害の状態がどれだけ日常生活に支障を与えているか」が重視されます。就労そのものがNGなのではなく、「働ける=障害が軽い」と判断されることがあるのです。
■ 実際のケース:Bさんの場合
うつ病で障害基礎年金2級を受給していたBさん。一般企業の事務職で週5日・6時間勤務を始めたことで、更新時に「改善傾向あり」と判断され、支給停止に。
ただし、就労記録や通院状況、支援機関の意見書を添えて不服申し立てをした結果、継続支給が認められたという例もあります。
■ 支給停止の基準は?
「年金が止まる=即打ち切り」ではありません。以下のようなケースで審査対象になります:
- 1日8時間・週5日などフルタイム就労を継続
- 職場での配慮が少なく、自立して勤務できている
- 社会保険加入あり、安定収入あり
ただし、実際には職種や支援の有無、体調波も考慮されます。
一般就労を考えるときの5つのチェックポイント
- 等級は何級かを確認する
1級・2級と3級では支給停止のリスクに差があります。特に2級は就労の影響を受けやすいため注意が必要です。 - 体調や通院状況が安定しているか
無理な就労を始めると、症状が悪化し、年金にも悪影響を与えかねません。 - 職場で配慮がある働き方か
「障害者枠」か「一般枠」かでも判断が変わることがあります。環境が整っているかを見極めましょう。 - 就労状況を正確に記録しているか
支給継続のためには、就労記録や主治医への報告が重要です。日報や勤務表などを保管しておきましょう。 - 主治医と相談しながら進めているか
医師の診断書がすべての判断材料になります。就職活動前から相談しておくことがベストです。
よくある質問に答えます
Q. 一般就労を始めたら、どこかに報告したほうがいい?
A. 就労を始めたこと自体の報告義務はありません。ただし、次回の診断書作成時に影響するため、主治医には必ず就労状況を伝えておきましょう。勤務日数や仕事内容、職場での配慮などを共有しておくことで、診断内容とのズレを防げます。
Q. 障害年金を受けていることは就職活動で伝えるべき?
A. 義務はありません。ただし、障害者枠での応募や配慮を希望する場合には伝える方がスムーズです。
Q. パートやアルバイトなら安心して働ける?
A. フルタイムよりリスクは低いですが、「週何日・何時間か」「どれほどの収入か」によって支給への影響はあります。特に年収130万円以上になると注意が必要です。
まとめ:就労と年金、両立のために大切なこと
障害年金を受けながらでも、一般就労は可能です。ただし、無計画に働き始めると年金停止のリスクもあるため、就労前にしっかりと準備と相談を行うことが大切です。
働くことは生活の安定にもつながりますが、年金というセーフティネットを失わないよう、「主治医・支援者・社労士」との連携を取りながら一歩ずつ進めましょう。
あなたらしい働き方を見つけることは、障害年金と就労の“いいとこ取り”をする第一歩です。