障害年金コラム

障害者年金は何歳から?申請条件と受給額を解説

40代になり、将来への不安を抱えている方。
健康面での変化を感じ始め、ふと「障害年金」について考え始めた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
病気やケガで働けなくなってしまった時の生活を支える障害年金は、実は年齢や状況によって様々な制度が用意されています。
この制度を正しく理解することで、将来への不安を軽減できるかもしれません。

今回は、障害年金の申請年齢や受給条件について、分かりやすく説明します。
少しでも不安を解消し、前向きな気持ちで未来を築いていけるよう、役立つ情報を提供できれば幸いです。

障害者年金は何歳から?

申請可能な年齢層

 

障害年金の申請は、原則として20歳から64歳までです。
65歳以降も申請できるケースがありますが、条件が複雑になるため、ここでは64歳までの申請について説明します。

年齢による受給額の違い

 

受給額は、障害年金の種類(障害基礎年金・障害厚生年金)、障害の等級、そして加入期間や保険料の納付状況などによって異なります。
年齢そのものが直接的に受給額に影響するわけではありませんが、申請年齢が若いほど、厚生年金への加入期間が短くなる可能性があり、障害厚生年金の受給額に影響を与える可能性があります。

早期申請のメリット・デメリット

 

早期申請のメリットは、支給開始が早まるため、経済的な不安を早く解消できる点です。
デメリットとしては、障害の状態が今後変化する可能性があり、将来、等級が変更になる可能性がある点です。
申請前に、自身の状況と将来の見込みを十分に検討することが重要です。

障害者年金の受給条件

1:障害基礎年金の受給条件

 

障害基礎年金は、国民年金に加入中に障害の状態になった場合に支給されます。
初診日が国民年金加入期間中であること、一定期間保険料を納付していること、そして障害等級が1級または2級に該当することが条件です。
20歳前に障害の状態になった場合や、先天性の障害がある場合も対象となります。

2:障害厚生年金の受給条件

 

障害厚生年金は、厚生年金に加入中に障害の状態になった場合に支給されます。
初診日が厚生年金加入期間中であること、一定期間保険料を納付していること、そして障害等級が1級、2級、または3級に該当することが条件です。
1級や2級の場合は、障害基礎年金も併せて支給される場合があります。

3:就労と年金受給の関係

 

障害年金は、就労していても受給できる可能性があります。
しかし、障害の種類によっては、就労状況が障害認定に影響する可能性があるため、主治医とよく相談することが重要です。
特に精神疾患や内科系の疾患の場合は、就労状況を詳しく説明し、診断書に反映させることが必要となる場合があります。

4:障害者手帳との関係

 

障害年金は、障害者手帳の有無とは関係なく申請できます。
障害者手帳と障害年金は別々の制度であり、障害の判定基準も異なります。
障害者手帳を持っている方が審査に有利になるケースもありますが、必ずしもそうとは限りません。

まとめ

障害年金は、20歳から64歳まで申請でき、年齢そのものよりも障害の等級や保険加入状況が受給額に大きく影響します。
障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があり、それぞれ受給条件が異なります。
就労状況も審査に影響する場合があるため、主治医と相談することが重要です。

また、障害者手帳の有無は申請に必須ではありません。
これらの情報を参考に、自身の状況を把握し、将来への不安を少しでも解消しましょう。

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