障害年金コラム

障害年金・障害者手帳とは?申請方法と注意点

病気やケガで日常生活や仕事に支障が出ており、障害年金と障害者手帳の申請を検討していませんか?
どちらの制度から申請すれば良いのか迷っている方もいるかもしれません。
障害年金と障害者手帳は全く異なる制度であり、申請の手続きや受給できる内容も異なります。
今回は、それぞれの制度の違いを丁寧に解説し、申請の順番についても考えてみましょう。

障害年金申請の始め方

障害年金と障害者手帳の違い

障害年金と障害者手帳は、どちらも障害によって日常生活に支障がある場合に利用できる制度ですが、運営主体や目的が異なります。
障害年金は、日本年金機構が運営する年金制度で、経済的な支援を目的としています。

一方、障害者手帳は、地方公共団体が発行するもので、公共交通機関の割引や税金の軽減など、さまざまな福祉サービスを受けるための資格となります。
どちらも障害の程度によって等級が決められますが、その判定基準は異なります。
障害年金は1~3級、障害者手帳は種類によって等級が異なり、身体障害者手帳は1~7級(6級までが交付対象ですが、複数の障害を持つ場合は7級でも交付される場合があります)、精神障害者保健福祉手帳は1~3級、療育手帳は自治体によって異なります。

障害年金の申請手続きの流れ

障害年金の申請は、まず年金事務所で初回相談を受けます。
その後、医師に診断書の作成を依頼し、自身の病歴や就労状況をまとめた書類を作成する必要があります。
必要な書類を揃えて、申請窓口に提出します。
申請から審査、支給決定までには数か月かかる場合もあります。

障害等級の判定基準と注意点

障害年金の等級は、障害の程度や種類、日常生活への影響などを総合的に判断して決定されます。
1級が最も重度の障害です。
判定基準は複雑で、専門的な知識が必要となる場合もあります。
障害者手帳の等級と必ずしも一致するとは限りません。

障害者手帳申請の始め方

障害者手帳と障害年金の比較

障害者手帳は、障害の程度に応じて、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のいずれかが交付されます。
障害年金と違い、年金制度への加入状況や保険料の納付状況は関係ありません。
障害の種類と重さが判定基準となります。
それぞれの等級によって受けられるサービスは自治体によって異なります。

障害者手帳の申請手続きの流れ

障害者手帳の申請は、お住まいの市区町村役場の障害福祉窓口で行います。
申請に必要な書類は、申請する手帳の種類や自治体によって異なりますので、事前に確認が必要です。
申請書類と診断書などを提出後、審査を経て手帳が交付されます。

障害等級の判定基準と注意点

障害者手帳の等級判定基準は、手帳の種類によって異なります。
身体障害者手帳は身体機能の障害の程度、精神障害者保健福祉手帳は精神障害による日常生活や社会生活への影響、療育手帳は知能指数と日常生活動作の能力を総合的に評価して決定されます。

まとめ

障害年金と障害者手帳は、それぞれ異なる制度であり、申請の手続きや受給できる内容も異なります。
どちらの制度から申請するか迷う場合は、それぞれの制度の特徴を理解し、自身の状況に合わせて検討することが大切です。
必要に応じて、専門家(社会保険労務士など)に相談することも有効な手段です。
障害年金は経済的な支援、障害者手帳は福祉サービスの利用という異なる目的を持つ制度であることを理解し、状況に応じて適切な申請を検討しましょう。
両制度は併用することも可能ですので、より充実した生活を送るために活用を検討してみてはいかがでしょうか。

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