こんにちは。HR BrEdge社会保険労務士法人代表、特定社会保険労務士の渡辺俊一(わたなべとしかず)です。

「従業員が亡くなった……会社として何をどこまで、いつまでにやればいいのか」
「死亡退職の住民税、一括徴収する?普通徴収に切り替える?」
「死亡後に支給される給与は源泉徴収してもいいの?」

突然訪れる従業員の訃報は、人事労務担当者にとって本当に重たい場面です。悲しみの中で冷静に手続きを進めなければならないうえ、通常の退職とは違う特殊ルールがいくつも絡みます。「手順を間違えて遺族とのトラブルになった」「期限切れでペナルティを受けた」という失敗事例、実務で毎年のように見かけます。

さらに厄介なのが、住民税の処理が死亡の時期(2月・3月・1月以降など)によって真逆のルールになる点。「一括徴収でOK」と思い込むと、相続人にいきなり大きな負担をかけてしまうケースもあるんです。所得税も「支給期が死亡日の前か後か」で源泉徴収の要否が真逆に変わります。この判定を誤ると、後から準確定申告でトラブルになりかねません。

この記事では、顧問先500社超で数多くの死亡退職対応を支援してきた経験をもとに、従業員が死亡した場合に会社がやるべき手続き一覧と期限、社会保険・雇用保険の資格喪失、死亡退職時の給与と所得税処理(支給期判定)、住民税の月別処理ルール、死亡退職金・弔慰金の非課税枠、給与振込先の実務、遺族への埋葬料・遺族年金・労災案内まで、2026年最新の情報で整理しました。チェックリスト形式の早見表も入れていますので、緊急時の対応にぜひご活用ください。

【早見表】従業員が死亡した場合、会社がやるべき手続き一覧と期限

まずは全体像から。従業員が亡くなった場合、会社がやるべき手続きは大きく分けて8項目あります。期限の短いものから順に整理しました。

【期限が厳しい手続き】

1. 健康保険・厚生年金の資格喪失届
 期限:死亡日の翌日から5日以内/提出先:年金事務所

2. 雇用保険の資格喪失届
 期限:死亡日の翌日から10日以内/提出先:ハローワーク

3. 労働者死傷病報告(業務中の死亡・労災の場合)
 期限:遅滞なく/提出先:労働基準監督署

【速やかに対応すべき手続き】

4. 住民税の給与所得者異動届出書
 期限:速やかに/提出先:市区町村

5. 給与の最終支払い(相続人口座への振込等)
 期限:就業規則の給与支払日/対応:相続人口座振込 or 現金手渡し

【その後の手続き】

6. 死亡退職金・慶弔見舞金の支給
 期限:就業規則・慶弔規程に従う/対応:遺族(相続人)へ支給

7. 源泉徴収票の発行
 期限:相続開始後4ヶ月以内(準確定申告のため)/対応:相続人へ交付

8. 埋葬料の支給申請案内(遺族が申請)
 期限:死亡翌日から2年以内/申請先:協会けんぽ・健保組合

以降の章で、これら8項目の手続きを順番に詳しく解説していきます。急ぎの対応が必要な項目から着手できるように、本記事は期限順に章立てしているので、上から順に読み進めてみてくださいね。

社会保険・雇用保険の資格喪失手続きと保険料計算

まず対応期限が短いのが、社会保険(健康保険・厚生年金)と雇用保険の資格喪失手続きです。期限を過ぎるとペナルティの対象になる可能性もあるため、死亡日の翌日から優先的に動き始めましょう。

健康保険・厚生年金の資格喪失届(死亡翌日から5日以内)

従業員が死亡した場合、死亡日の翌日が資格喪失日となります。資格喪失届を死亡翌日から5日以内に年金事務所に提出してください。

必要書類は以下の通り:

・被保険者資格喪失届(死亡)
・健康保険証(本人・扶養家族分すべて回収)
・高齢受給者証、特定疾病療養受療証(交付されている場合)

健康保険証が遺品の中から見つからない・紛失してしまった場合は、「資格確認書回収不能届」を別途提出すれば問題ありません。悲しみの中で保険証を探すのが難しい場合は、無理に急かさず、回収不能届で処理してあげてくださいね。

雇用保険の資格喪失届(死亡翌日から10日以内)

雇用保険は社会保険より期限が少し長く、死亡日の翌日から10日以内にハローワークへ資格喪失届を提出します。離職年月日は死亡した当日です。

なお、死亡の場合、離職票は不用です。遺族が失業給付を請求するわけではないので問題ありません。

必要書類:・雇用保険被保険者資格喪失届


社会保険料・雇用保険料の計算ルール

保険料の計算は、通常の退職と同じルールが適用されます。資格喪失日の前月分までの保険料を納めます。

【社会保険料の例】

・月末死亡のケース:翌月1日が資格喪失日になるため、死亡した月までの保険料を徴収
・月の途中で死亡死亡した月の前月までの保険料を徴収

月末死亡か中途死亡かで1ヶ月ずれるので、給与計算時に慎重に確認しましょう。

【雇用保険料の例】

雇用保険料は通常の退職と同じく、死亡日までの給与総額に雇用保険料率を乗じて徴収します。「死亡退職 雇用保険料」のキーワードで検索される方は、この計算ルールを気にされているケースが多いですが、特殊な扱いはありません。

死亡退職時の給与・所得税処理【支給期判定が最重要】

ここが一番混乱しやすく、実務でもミスが発生しやすいパートです。ポイントをひと言でいうと、「支給期(賃金支払日)が死亡日の前か後かで、所得税の扱いが真逆になる」——この1点に尽きます。

死亡退職時の給与処理 支給期判定フロー(生前に支給期到来は給与所得、死亡後は相続財産)

生前に支給期到来→給与所得(源泉徴収必要)

死亡日よりに給与の支給期(賃金支払日)が到来していた場合、その給与は通常どおり給与所得として扱います。所得税の源泉徴収も通常どおり実施してください。

たとえば「25日締め・末払い」の会社で、12月25日〆・12月末払いのケース。12月31日に支給期が到来し、従業員が翌年1月3日に死亡した場合——この12月末払いの給与は生前に支給期が到来しているので、普通の給与所得です。

死亡後に支給期到来→相続財産(源泉徴収不要・相続税対象)

一方、死亡日よりに給与の支給期(賃金支払日)が到来する場合、その給与は遺族が受け取る「相続財産」として扱われ、所得税の源泉徴収は不要になります。

たとえば「25日締め・末払い」の会社で、従業員が3月15日に死亡。3月分の給与(3月25日〆・3月末払い)は、死亡日の後に支給期が到来するため相続財産源泉徴収はせず、額面をそのまま遺族に支払います。

この相続財産は相続税の対象となり、遺族は相続税申告の際に財産として計上します。「給与だから所得税を引かなきゃ」と反射的にやってしまうと、二重課税のような状態になってしまうので要注意です。

年の途中でも年末調整は必要

意外と見落とされがちですが、従業員が死亡した場合、年の途中でも年末調整を実施する必要があります。死亡日を年末とみなして、死亡日までに支給期が到来した給与を対象に年末調整を行います。

年末調整の実施にあたっては、配偶者控除・扶養控除の判定は「死亡日までの合計所得金額」で判定します。月割計算はしないので、この点も押さえておきましょう。

生命保険料控除・地震保険料控除・社会保険料控除は、死亡日までに支払った保険料が控除対象額になります。

準確定申告と源泉徴収票の発行(死亡退職欄○)

年末調整が完了したら、相続人に源泉徴収票を交付します。この際、源泉徴収票の中央下部「死亡退職」欄に○印を付けてください。これは遺族が「準確定申告」という故人の代わりの確定申告を行う際に必要な書類です。

準確定申告の期限は相続開始の翌日から4ヶ月以内。会社は遺族が期限内に手続きできるよう、源泉徴収票を速やかに発行しましょう。

死亡退職時の住民税処理【タイミング別の判断】

ここは「死亡退職 住民税」で検索される方の最大の関心事。住民税は死亡の時期によって処理ルールが大きく変わるため、ここを間違えると遺族との金銭トラブルにつながりやすいんです。

死亡月別 住民税の処理パターン早見表(6〜12月・1〜4月・5月の死亡で一括徴収/普通徴収の扱いが異なる)

特別徴収→普通徴収への切替(原則ルール)

住民税は給与天引き(特別徴収)で納めているケースが大半ですが、従業員が死亡すると給与天引きができなくなります。そのため、市区町村に「給与所得者異動届出書」を提出し、特別徴収から普通徴収に切り替えるのが原則です。

切替後、未徴収分の住民税は遺族(相続人)が市区町村から送られてくる納付書で納めることになります。相続人にとっては「いきなり税金の支払い通知が来た」という負担になるので、会社から遺族に「住民税の納付書が届きますよ」と一言お知らせしておくとトラブル防止になります。

1月〜4月の死亡は一括徴収も選択可(相続人承諾必要)

ここが「住民税 死亡 2月」「住民税 死亡 3月」のサジェストに対する答え。1月〜4月に死亡退職した場合は、通常の退職と同じく「一括徴収」も選択可能です。

通常の退職では、1月〜4月の退職者の未徴収住民税は最後の給与や退職金から一括徴収するのが原則ルール。死亡退職も同じ時期であれば、この一括徴収を適用できるんです。

ただし、一括徴収するかどうかは相続人の承諾が必要です。いきなり大きな金額を引くと遺族が困るケースもあるので、事前に丁寧にご相談してから進めましょう。

6月〜12月の死亡は普通徴収へ切替(一括徴収は行わない)

6月〜12月に死亡退職した場合は、原則として普通徴収へ切り替えるのが妥当です。一括徴収は行わず、未徴収分は遺族が市区町村から送られてくる納付書で納めます。

このタイミングで一括徴収をやってしまうと、遺族に大きな金銭負担をいきなりかけることになり、トラブルの元。「死亡=普通徴収切替」が基本と覚えておくのがおすすめです。

5月の死亡は5月分まで特別徴収で完結

5月の死亡退職は、5月分まで通常どおり特別徴収で納付し、その年度の住民税の徴収を完了できます。6月からは新年度分の住民税がスタートするので、5月で年度がキリよく終わる形です。

1月1日以降の死亡は翌年度分も相続人が納付義務

もう一つ重要なルール。1月1日以降に死亡した場合、翌年度分の住民税も発生します。住民税は毎年1月1日時点の住所で課税が決定するためです。

つまり、1月1日より前に亡くなった方は翌年度の住民税は発生しませんが、1月2日以降に亡くなった方は翌年度分も相続人が納付する義務があります。「住民税は亡くなった年だけ」と誤解していると、遺族から「こんなに払うの?」とトラブルになるので、丁寧に説明してあげてください。

HR BrEdge社会保険労務士法人 代表 特定社会保険労務士 渡辺俊一
特定社会保険労務士
渡辺 俊一
住民税の処理、これは私の顧問先でも毎年1〜2件はトラブル相談を受けるポイントです。特に1月死亡で「翌年度分も発生する」のを知らずに遺族に説明してしまい、後から「聞いてない」とクレームになるケースが多いですね。給与所得者異動届出書を出す際は、遺族に対応する住民税がいくらあるか必ず試算して伝えるのが実務の鉄則です。市区町村に確認すれば税額を教えてもらえますよ。

死亡退職金・弔慰金の支払いと非課税枠

会社に死亡退職金規程や慶弔見舞金規程があれば、規程に沿って遺族へ支給します。ここで重要なのが、それぞれに相続税の非課税枠が設定されていること。上手に設計しないと、遺族に余計な税負担がかかってしまうんです。

死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人数)

死亡退職金には「500万円×法定相続人の数」まで相続税が非課税となる枠があります。

・法定相続人が1名(配偶者のみ):500万円まで非課税
・法定相続人が2名(配偶者+子1名):1,000万円まで非課税
・法定相続人が3名(配偶者+子2名):1,500万円まで非課税

この非課税枠は、会社が死亡後3年以内に支払った退職金に適用されます。逆に3年超の支払いになると非課税枠が使えず遺族の一時所得扱いになるため、規程では「遺族へ速やかに支給」と明記しておくのがベターです。

弔慰金の非課税枠(業務中3年分/業務外半年分)

弔慰金(慶弔見舞金の一種)には、死因に応じて異なる非課税枠があります。

・業務中の死亡:普通給与の3年分まで非課税
・業務外の死亡:普通給与の半年分まで非課税

ここでいう「普通給与」は、死亡当時の給与月額を指します。「給与月額40万円×6ヶ月=240万円まで非課税(業務外)」という計算ですね。

就業規則・退職金規程・慶弔規程の整備

大事なのが、死亡退職金と弔慰金を規程上明確に区分して支給することです。顧問先で実際にあったケースですが、「弔慰金として150万円を退職金と混ぜて支給」した結果、全額が退職金扱いになってしまい、弔慰金の非課税枠を使いきれなかったことがありました。

規程上、死亡退職金規程と慶弔見舞金規程を別建てで整備し、支給通知書にもどちらに該当するかを明記しておくと、遺族の税負担を最小限に抑えられます。「うちの会社の規程、ちゃんと分かれているかな?」と心配な方は、ぜひ一度確認してみてくださいね。

給与振込先・相続対応の実務

意外と見落とされがちなのが、給与の振込先の問題です。亡くなった従業員の銀行口座は死亡の確認と同時に凍結されるため、いつもの振込先には給与が振り込めません。

故人の銀行口座は凍結される

銀行は顧客の死亡を確認した段階で、遺産相続のトラブル防止のため即時に口座を凍結します。相続人でも凍結後は自由に引き出せなくなるため、会社が従来の口座に給与を振り込んでも、相続手続き完了まで遺族は使えない状態になります。

相続人口座への振込 or 現金手渡し

代替手段は以下2つ:

1. 相続人代表者の口座へ振込
最終給与の受取を代表する相続人(通常は配偶者)の口座へ振込。事前に口座情報を確認し、「○○様の代理受取として振込みます」と記録を残しておきます。

2. 現金手渡し
振込に代えて現金で手渡しする方法。会社側は受領書(日付・金額・受領者氏名記載)をもらっておき、税務処理と相続手続きの両方に備えます。

身元確認書類の事前準備

給与や退職金を遺族に支給する前に、以下の書類を確認しておきましょう。

・戸籍謄本(故人と相続人の関係がわかるもの)
・相続人代表の身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等)
・相続人全員の同意書(代表者1名で受領する場合)

悲しみの中で書類を集めるのは遺族にとって負担ですが、後々の相続トラブル防止のためにも、会社として必要書類は明確に伝えるのが誠実な対応です。

遺族への案内:埋葬料・遺族年金・労災

会社の手続きと並行して、遺族が受け取れる給付金・年金制度の案内も忘れずに。これらは遺族自身が申請するものですが、会社が「こういう制度がありますよ」と伝えてあげるだけで、遺族の負担がずっと軽くなります。

健康保険の埋葬料5万円

健康保険の被保険者が死亡した場合、生計を維持されていた家族(遺族)に埋葬料として5万円が定額支給されます。申請先は協会けんぽまたは加入している健康保険組合。

申請期限は死亡翌日から2年。期間は長めですが、他の手続きでバタバタしている時期なので、早めに申請しておくのが安心です。会社から遺族に「埋葬料5万円の申請ができますので、申請書をご案内します」と一言伝えてあげてください。

遺族厚生年金・遺族基礎年金の案内

亡くなった従業員が厚生年金加入者で、遺族の生計が主に故人の収入で維持されていた場合、遺族は遺族厚生年金を受給できる可能性があります。加えて18歳未満の子どもがいる場合は遺族基礎年金も加算されます。

申請先は年金事務所。必要書類は年金手帳・戸籍謄本・死亡診断書・生計維持関係を証明する書類など。遺族年金は遺族の経済的な生活基盤を守る大事な制度なので、必ず案内してあげましょう。

業務中死亡の労災対応(労働者死傷病報告)

業務中の事故や通勤災害で亡くなった場合は、労働者死傷病報告書を労働基準監督署に遅滞なく提出します。さらに遺族は労災保険の遺族給付を請求できるため、会社は申請書類に必要な「事業主の証明」に協力します。

労災の遺族給付には、遺族補償年金、遺族補償一時金、葬祭料(31万5千円+給付基礎日額30日分相当)などがあり、遺族厚生年金とは別制度です。両方を同時に申請できるので、漏れなく案内してください。

HR BrEdge社会保険労務士法人 代表 特定社会保険労務士 渡辺俊一
特定社会保険労務士
渡辺 俊一
遺族の方は、悲しみの中で次々に訪れる手続きや保険申請の書類を見るだけでも本当に辛いものです。会社側から「こちらで申請できるもの・遺族側で申請するもの」を1枚にまとめた資料を用意するだけで、ご遺族の負担はぐっと軽くなります。私の顧問先では「遺族へのお渡し用パッケージ」を作って、訃報を受けた段階で役員や総務の方から手渡しするルールにしている会社もあります。誠実な対応が会社への信頼にも繋がりますよ。

企業の人事労務担当者が押さえるべき実務ポイント

ここまで個別の手続きを解説してきましたが、会社全体として備えておきたい実務ポイントを最後に整理します。顧問先500社の実務から、トラブル予防に効く3つのポイントです。

従業員死亡時 会社側の手続きチェックリスト(期限・提出先・必要書類の一覧)

慶弔見舞金規程・死亡退職金規程の整備

前述のとおり、弔慰金と死亡退職金は非課税枠が異なるため、規程上明確に区分して整備しておくのが鉄則です。もし現状の規程が「慶弔費○万円を支給」の一文だけなら、社労士や税理士に相談して整備し直すのを強くおすすめします。

規程整備のポイント:

・慶弔見舞金規程と退職金規程を別建てにする
・支給基準(勤続年数別・役職別)を明確化
・業務中死亡と業務外死亡で金額を区分(非課税枠に合わせる)

社内周知と従業員ケア

従業員が亡くなると、同じ職場の同僚も動揺します。特に親しい同僚や直属の部下は精神的ショックが大きく、メンタル不調につながるリスクもあります。

対応として、以下をご検討ください:

・部署内で状況を丁寧に説明(必要に応じ朝礼や個別面談)
・故人を偲ぶ時間を設ける(黙祷・献花・感謝の言葉)
・メンタル不調の兆候がある従業員には産業医面談を案内

会社として「ちゃんと向き合う姿勢」を示すことが、残された従業員の信頼につながります。

手続き漏れ防止のチェックリスト運用

本記事のh2-2で示した手続き一覧チェックリストを、社内で共有できる形に整理しておきましょう。実務では手続きが10項目以上になることもあるため、担当者の記憶頼みだと必ず漏れが発生します。

おすすめは、「従業員死亡時対応マニュアル」を就業規則とは別にドキュメント化しておくこと。

・誰が何をいつまでにやるか(担当者・期限・提出先)
・必要書類のテンプレート
・遺族への案内文書のサンプル

これらをパッケージ化しておけば、いざというときに担当者が慌てず冷静に対応できます。顧問社労士と連携して整備しておくと、万が一の際の対応品質が安定しますよ。

HR BrEdge社会保険労務士法人 代表 特定社会保険労務士 渡辺俊一
特定社会保険労務士
渡辺 俊一
従業員死亡は、どの会社でも20年に1〜2回は必ず経験する場面です。顧問先500社で毎年数件のご相談がありますが、多くは「想定していなかったから手順がわからない」というパターン。いざという時に慌てないためにも、平時に手順書を整備し、規程を点検しておくのが経営の基本動作です。「うちはまだ従業員数が少ないから」という会社ほど、1人の従業員への対応品質が会社の評判を決めます。整備のご相談、いつでもお待ちしていますよ。

従業員死亡時の会社手続きに関するよくある質問(FAQ)

最後に、実際のご相談でよくいただく質問を5つピックアップしてお答えします。

Q1. 従業員が月の途中で亡くなった場合、社会保険料はその月も徴収しますか?

HR BrEdge社会保険労務士法人 代表 特定社会保険労務士 渡辺俊一
特定社会保険労務士
渡辺 俊一
A. 月の途中で亡くなった場合は、死亡した月の前月分までの社会保険料を徴収します。月末死亡の場合だけは特殊で、資格喪失日が翌月1日になるため死亡した月までの保険料が発生します。給与計算時に「月末かそれ以外か」で1ヶ月ずれるので注意してくださいね。

Q2. 死亡後に支払う給与は源泉徴収しなくていいのですか?

HR BrEdge社会保険労務士法人 代表 特定社会保険労務士 渡辺俊一
特定社会保険労務士
渡辺 俊一
A. はい、死亡日後に支給期が到来する給与は源泉徴収不要です。相続財産として相続税の対象になるので、所得税は引かずに額面のまま遺族に支払います。ここで反射的に源泉徴収してしまうと、後から相続人が精算する手間が発生しますよ。支給期が「死亡前か後か」を必ず確認してくださいね。

Q3. 3月に死亡退職した従業員の住民税は、一括徴収していいですか?

HR BrEdge社会保険労務士法人 代表 特定社会保険労務士 渡辺俊一
特定社会保険労務士
渡辺 俊一
A. 1月〜4月の死亡退職であれば一括徴収は可能ですが、相続人の承諾が必要です。最後の給与や死亡退職金からいきなり引くと相続人が驚いてトラブルになるので、「最後の給与から住民税○万円を一括徴収させていただきます」と事前にご相談するのがおすすめです。承諾を得られない場合は普通徴収へ切り替えてくださいね。

Q4. 会社への通勤途中で従業員が亡くなりました。特別な手続きはありますか?

HR BrEdge社会保険労務士法人 代表 特定社会保険労務士 渡辺俊一
特定社会保険労務士
渡辺 俊一
A. はい、通勤途中の死亡は通勤災害として労災保険の対象になります。会社は労働者死傷病報告を労働基準監督署に遅滞なく提出し、遺族が労災の遺族給付を請求する際の事業主証明に協力します。通勤経路・時間の記録、事故状況の証拠(警察の事故証明など)も合わせてご準備ください。

Q5. 死亡退職金の規程が明確でない場合、遺族への支給はどうすべきですか?

HR BrEdge社会保険労務士法人 代表 特定社会保険労務士 渡辺俊一
特定社会保険労務士
渡辺 俊一
A. 規程不備の状態での支給は、後から「なぜあの人は多くもらえたのか」等のトラブルにつながります。まずは直近の従業員への支給実績や他社相場を踏まえ、役員決裁で支給額を決定し、その過程を議事録に残しておきましょう。そのうえで、今後のために退職金規程と慶弔見舞金規程を整備するのがベストです。規程整備のご相談、いつでもお気軽にどうぞ。

この記事の執筆者

HR BrEdge社会保険労務士法人 代表 特定社会保険労務士 渡辺俊一
渡辺 俊一
(わたなべ としかず)

HR BrEdge社会保険労務士法人 代表
特定社会保険労務士/第1種衛生管理者

1977年兵庫県神戸市生まれ。関西学院大学法学部法律学科卒業後、日本マクドナルド株式会社に入社。2005年社会保険労務士試験に合格し、2007年に渡辺社会保険労務士事務所を開設。2016年法人化し、2025年5月に「HR BrEdge社会保険労務士法人」へ社名変更。

顧問先500社超・実績970社以上を誇り、「会社の財産は人・人・人である」を信念に、従業員・お客様・社会の「三方良し」の経営支援を実践。給与計算・社会保険手続き・就業規則・助成金申請から、IPO・M&Aに向けた労務監査まで幅広く対応。

著書『頂点をめざす!~経営者のパートナーとして歩む社労士の物語~』はAmazon「社会保険労務士の資格・検定」部門で1位を獲得。

【所属】全国社会保険労務士連合会/大阪府社会保険労務士会/一般社団法人EO Osaka
【趣味】トライアスロン(アイアンマンレースに挑戦中)
【信条】人生は挑戦だ!まずやる!なんせやる!とことんやる!