こんにちは。HR BrEdge社会保険労務士法人代表、特定社会保険労務士の渡辺俊一(わたなべとしかず)です。
「従業員から結婚報告を受けたけど、会社として何の手続きが必要?」
「結婚時の会社手続きの必要書類と期限は?」「男女で手続きが違うの?共働きはどう扱う?」
人事・総務担当者の方から、こうしたご質問をよくいただきます。
結婚は従業員のプライベートな出来事ですが、社会保険の扶養認定、税務上の配偶者控除、姓の変更、住所変更、通勤経路の変更など、会社として正確に処理すべき手続きが複数あります。期限を過ぎると保険証が使えなくなったり、配偶者控除が受けられなかったりと、従業員本人の不利益に直結します。
さらに、2025年の税制改正で配偶者控除の判定基準が変わり、マイナンバー連携で一部手続きが簡略化されるなど、制度が毎年のようにアップデートされています。
この記事では、500社超の顧問先を持つHR BrEdge社会保険労務士法人が、結婚時の会社手続きの全体像、必要書類チェックリスト、期限、男女別・共働き別の違い、扶養判定、報告メール文例、報告しない場合のリスクまでを2026年最新情報で徹底解説します。
従業員の結婚で会社が行う手続き全体像
従業員から結婚の報告を受けた際、会社が対応すべき手続きは大きく5つのステップに分かれます。まずは全体像を押さえましょう。

ステップ1: 結婚(入籍)の事前報告を受ける
従業員からの事前報告を受けた段階で、結婚休暇・慶弔見舞金・家族手当などの社内福利厚生について案内しましょう。就業規則に基づき、申請方法や必要書類を説明します。
ステップ2: 入籍日の決定と書類準備
入籍日が決まったら、婚姻届受理証明書や住民票の写しの取得を従業員に依頼します。会社側も、身上異動届や扶養認定関連の様式を準備しておきます。
ステップ3: 身上異動届と関連書類の受領
入籍後、従業員から身上異動届・氏名変更届・住所変更届などを受領します。扶養認定は事実発生から5日以内の届出が原則なので、期限管理が重要です。
ステップ4: 社会保険・税務の変更処理
受領した書類を元に、健康保険・厚生年金の氏名変更、被扶養者届の提出、雇用保険の情報更新、給与計算データの修正などを行います。マイナンバーと基礎年金番号が連携している場合、一部手続きは不要になります。
ステップ5: 年末調整で配偶者控除を適用
年末調整時に扶養控除等(異動)申告書を元に、配偶者控除・配偶者特別控除を適用します。未申請だと最大38万円の控除が受けられず、従業員の税負担が増えるため、確実な案内が必要です。
渡辺 俊一
必要書類チェックリストと期限一覧
結婚時の会社手続きで必要となる書類を、用途・期限・取得先の4項目で一覧化しました。期限の厳しい「扶養認定系」と「身上異動系」で対応を分けるのがポイントです。

「いつまでに」提出が必要?期限の全体像
書類ごとに期限が異なるため、時系列でまとめたタイムラインを確認しましょう。

最短期限の「5日以内」が適用されるのは?
配偶者を社会保険の扶養に入れる場合の健康保険被扶養者届は、事実発生から5日以内の届出が原則です(健康保険法施行規則)。遅れると遡及認定が認められないケースがあり、その期間の医療費が全額自己負担となるリスクがあります。
マイナンバー連携で省略できる手続き
2020年以降、マイナンバーと基礎年金番号が紐付いている場合は、協会けんぽの氏名変更届が原則不要になりました(日本年金機構側で情報連携)。雇用保険の単独の氏名変更届も2020年6月1日以降は廃止されています。
ただし、健康保険組合独自の手続きは別途必要なケースがあり、顧問社労士や保険者に確認しましょう。
渡辺 俊一
【男女別・共働き別】結婚時の会社手続きの違い
結婚時の会社手続きは、性別(改姓の有無)と夫婦の就業形態によって必要な対応が大きく変わります。4つのケース別に整理しました。

女性が行う主な手続き(改姓ありのケース)
日本では夫の姓を名乗る選択が多数派(約95%)のため、女性の場合は改姓に伴う各種変更手続きが中心になります。
1. 氏名変更届:社内システム、給与、社会保険のデータ更新
2. 給与振込口座の変更:改姓後の口座情報で再登録
3. 健康保険証・雇用保険被保険者証の氏名変更:マイナンバー連携で一部省略可
4. 免許証・パスポート等の外部書類:会社手続きとは別途、本人対応
なお、2019年11月以降は旧姓併記制度により、住民票・マイナンバーカード等で旧姓を併記できるため、職場で旧姓を使い続ける選択もしやすくなっています。
男性が行う主な手続き(改姓なしのケース)
男性の場合、改姓がないため氏名変更系の手続きは不要ですが、配偶者を扶養に入れるケースが多いため、扶養関連の手続きが中心になります。
1. 身上異動届:配偶者の追加、緊急連絡先の更新
2. 健康保険被扶養者届:妻を扶養に入れる場合(収入要件を満たす場合)
3. 国民年金第3号被保険者届:同上
4. 扶養控除等(異動)申告書:年末調整で配偶者控除を申請
共働きの場合の注意点(男女共通)
共働き夫婦の場合、扶養に入れる/入れないの判断がポイントです。
パターン1: 双方が正社員
どちらも年収130万円以上が通常のため、扶養の概念はなし。身上異動届(+女性側は氏名変更届)のみで完結。
パターン2: 片方がパート・アルバイト
パート側の年収が130万円未満なら、社保の扶養に入れる選択肢あり。年収123万円以下なら配偶者控除の対象にもなります(詳しくは次章)。
家族手当の重複受給に注意
共働きで両方の会社に家族手当があっても、原則どちらか一方のみしか受給できません。事前に両社に確認しましょう。
配偶者を扶養に入れる場合/入れない場合の手続き
配偶者を扶養に入れる判断は、社会保険の扶養と税制上の扶養の2つを別々に検討する必要があります。それぞれ基準・手続き・期限が異なります。

社会保険の扶養(健康保険・第3号被保険者)
収入基準:年収130万円未満かつ被保険者(扶養する側)の収入の2分の1未満
判定時期:届出日から将来見込みで随時(暦年ではない)
提出書類:健康保険被扶養者(異動)届、国民年金第3号被保険者関係届
提出期限:事実発生から5日以内
扶養に入れると、配偶者の健康保険料・国民年金保険料が0円になります。出産手当金等は受けられませんが、保険料負担が大きく減るメリットがあります。
税制上の扶養(配偶者控除・特別控除)
収入基準:年収123万円以下(2025年改正で旧103万円から引き上げ)で配偶者控除(最大38万円)
年収123万円超〜201万円:配偶者特別控除(段階的に減少)
判定時期:その年の12月31日時点
提出書類:扶養控除等(異動)申告書、給与所得者の配偶者控除等申告書
提出期限:年末調整時(12月)
配偶者控除が適用されると、扶養する側(高収入の配偶者)の所得税・住民税が軽減されます。
扶養に入れない(共働き正社員)場合
共働きで双方が正社員等の場合、扶養認定は不要です。身上異動届で家族構成の変更を届け出るのみで完結します。それぞれが自分の会社で社会保険・所得税を処理します。
結婚報告のタイミングとメール文例
従業員が結婚を会社に報告する際の、タイミングと具体的なメール文例をご紹介します。人事担当者から従業員に案内する際の参考にもなります。
上司への事前報告(入籍の1〜3ヶ月前)
まずは直属の上司に口頭またはメールで事前報告するのが一般的です。結婚休暇の取得時期、仕事の引き継ぎ等にも関わるため、早めの報告が望ましいです。
メール文例(上司向け):
件名:結婚のご報告
○○部長
お疲れ様です。○○です。
私事で大変恐縮ですが、このたび結婚することになりましたので、ご報告申し上げます。
入籍予定日は〇月〇日、挙式は○月〇日を予定しております。
結婚休暇の取得や引き継ぎについても、別途ご相談させていただきます。
引き続きよろしくお願いいたします。
人事・総務への正式報告(入籍後速やかに)
入籍後、人事・総務部門へ身上異動届と関連書類を提出するタイミングで正式報告します。
メール文例(人事・総務向け):
件名:結婚に伴う各種手続きのお願い
人事総務部 御中
お世話になっております。○○部の○○です。
○月〇日に入籍し、氏名が「〇〇」に変更になりましたので、各種手続きのご案内をお願いいたします。
・氏名変更、住所変更あり/なし
・配偶者の扶養認定希望/不要
・結婚休暇取得希望:〇月〇日〜〇月〇日
必要書類(婚姻届受理証明書、住民票の写し)を準備しておりますので、提出先をご指示ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
取引先への報告(改姓の場合のみ)
改姓があった場合、主要な取引先に対して氏名変更を通知するのが一般的です。メールで事足りるケースが多いです。
メール文例(取引先向け):
件名:氏名変更のお知らせ
株式会社○○
○○様
いつもお世話になっております。
○○(旧姓:○○)でございます。
このたび、私事ですが結婚に伴い、〇月〇日より氏名を「〇〇」に変更いたしましたのでお知らせ申し上げます。
業務は引き続き従来通り担当させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
結婚を「報告しない」「手続きしない」とどうなる?
「結婚しても会社に報告せず、手続きもしないとどうなる?」というご質問をいただくことがあります。法律上、結婚の報告自体は強制義務ではありませんが、手続きしないことで本人が大きく損をするケースが大半です。
1. 配偶者控除が受けられず税負担が増える
年末調整で配偶者控除・特別控除を申請しないと、最大年間38万円の所得控除が受けられません。所得税・住民税合わせて年間5〜10万円の税負担増となるケースもあります。
2. 健康保険料の不適切な負担
配偶者を扶養に入れる選択肢があるのに入れない場合、配偶者自身が国民健康保険・国民年金に加入し、月々2〜3万円の保険料を負担することになります。
3. 家族手当・住宅手当の申請漏れ
多くの企業では結婚・家族構成変更時に家族手当や住宅手当の支給対象となります。申請しないと、月額5,000〜20,000円の手当を失うことに。
4. 健康保険証・社会保険データの不整合
姓や住所が旧状態のまま放置されると、本人確認時や医療機関利用時にトラブルになる可能性があります。
5. 緊急連絡先の不備で緊急時に連絡がつかない
災害時・業務上の緊急事態の際、緊急連絡先が旧状態のままだと本人・家族の安全に関わる問題が生じます。
6. 住民税の通知・社内連絡が届かない
住所変更を届けないと、住民税の納付書や社内連絡が旧住所に送られ、納税遅延や情報共有の漏れが生じます。
7. 後から発覚した際の人間関係
数年後に発覚した場合、「なぜ隠していたのか?」と社内の信頼関係に影響する可能性があります。
渡辺 俊一
会社側の実務対応 — 人事担当者の8つのポイント
従業員の結婚に対応する人事・総務担当者が、トラブル防止とスムーズな業務遂行のために押さえるべきポイントをご紹介します。
1. 結婚報告を受けた時点でチェックリストを渡す
必要書類一覧と期限をまとめた「結婚時の手続きチェックリスト」を事前に用意し、報告を受けた時点で従業員に渡しましょう。漏れなく短時間で手続きが完了します。
2. 扶養認定の5日以内期限を最優先で確認
配偶者を扶養に入れる場合、事実発生から5日以内という健康保険法施行規則の期限があります。遅延すると医療費の全額自己負担リスクが発生するため、最優先で対応しましょう。
3. 2025年の税制改正(123万円)を反映した案内を行う
所得税の配偶者控除の基準が、2025年から103万円→123万円に引き上げられました。年末調整の案内を行う際は、最新の基準で説明しましょう。
4. マイナンバー連携による手続き簡略化を活用
2020年以降、マイナンバーと基礎年金番号が紐付いている場合、協会けんぽ・雇用保険の単独の氏名変更届は原則不要です。不要な書類を求めない運用に見直しましょう。
5. 通勤手当・家族手当の変更を忘れずに処理
結婚・引っ越しに伴い、通勤経路変更届、家族手当の申請を処理します。通勤手当が変わる場合、月額変更届(随時改定)の対象となるかも確認が必要です。
6. 結婚休暇・慶弔見舞金を就業規則で明確化
結婚休暇(一般的に5〜7日)、慶弔見舞金の支給基準・申請方法を就業規則で明文化しておきましょう。従業員満足度の向上にもつながります。
7. 共働き夫婦の家族手当重複に注意
共働きの場合、両方の会社から家族手当が二重支給されるリスクがあります。配偶者の勤務先状況を必ず確認しましょう。
8. 定期的に顧問社労士とチェック体制を見直す
制度改正が相次ぐため、半年に1回は顧問社労士と運用マニュアルのレビューを実施しましょう。法令違反や手続きミスを防げます。
よくある質問(FAQ)
Q. 結婚の会社手続きはいつまでにすればいい?
A. 手続きにより期限が異なります。配偶者を扶養に入れる場合は事実発生から5日以内、身上異動届や氏名変更届は入籍後1〜2週間以内が目安です。年末調整での配偶者控除申請は11〜12月です。
Q. 結婚 会社手続きの必要書類は何を揃えればいい?
A. 主な必要書類は、婚姻届受理証明書、住民票の写し、身上異動届(社内様式)、健康保険被扶養者届、国民年金第3号被保険者届、扶養控除等(異動)申告書、戸籍謄抄本の7点です。会社から指定される社内様式に加えて、公的書類を準備しましょう。
Q. 男性が結婚したときの手続きは?
A. 男性の場合、改姓がないため氏名変更系の手続きは不要ですが、配偶者を扶養に入れる場合は健康保険被扶養者届(5日以内)、国民年金第3号被保険者届、扶養控除等申告書の提出が必要です。
Q. 女性が入籍した場合の会社手続きは?
A. 女性の場合、改姓に伴う氏名変更届、給与振込口座の変更、健康保険証の氏名変更(マイナンバー連携で省略可の場合あり)が必要です。配偶者を扶養に入れる/入れない場合で追加の手続きが発生します。
Q. 結婚 会社 手続き 共働きの場合の違いは?
A. 共働きで双方が正社員の場合、扶養認定は不要で身上異動届のみで完結します。配偶者がパートで年収130万円未満の場合は社保の扶養に入れる選択肢があり、年収123万円以下なら税制上の配偶者控除も検討できます。家族手当は両方の会社で重複受給できないため、事前確認が必要です。
Q. 結婚報告のメールはどう書けばいい?
A. 上司への報告は「件名:結婚のご報告」として、入籍予定日、結婚休暇の取得希望、業務引き継ぎの件を簡潔に記載します。人事・総務への報告は必要書類の提出と氏名・住所変更の有無、扶養認定希望を伝えるとスムーズです。本記事のメール文例もご参照ください。
Q. 結婚を会社に報告しない・手続きしないとどうなる?
A. 法的な報告義務はありませんが、配偶者控除が受けられず年間数万円〜10万円超の税負担増、家族手当・住宅手当の申請漏れ、健康保険証の不整合など、本人が大きく損をします。扶養認定の遡及が認められないケースもあるため、結婚したら速やかに報告・手続きを行うのが得策です。
まとめ:結婚時の会社手続きはチェックリストと期限管理がカギ
本記事では、従業員の結婚時に会社で必要な手続きを、全体像・必要書類・期限・男女別・共働き別・扶養・メール文例・報告しない場合のリスクの観点から解説しました。
改めて重要ポイントを整理します。
1. 手続きは5つのステップで全体像を押さえる
2. 必要書類は7種類。扶養認定は5日以内が最短期限
3. 男女別・共働き別で手続き内容が大きく異なる
4. 配偶者控除は2025年改正で103万円→123万円に引き上げ
5. 報告しない・手続きしないと本人が大きく損をする(年数万〜10万円超)
6. マイナンバー連携で手続きが一部省略可能に
7. 人事担当者はチェックリスト化と期限管理の仕組みづくりが必須
結婚時の会社手続きは、適切に対応すれば従業員満足度向上・離職率低下にも直結する重要な局面です。一方、制度改正への対応やマニュアル整備は自社だけで行うのは負担が大きいのも事実です。
HR BrEdge社会保険労務士法人では、結婚・出産・介護などライフイベント時の労務管理マニュアル整備、就業規則の結婚休暇・慶弔見舞金規程の整備、扶養認定の適正化サポートまで、全国対応で提供しています。
従業員のライフイベント対応でお悩みの人事・総務担当者の方は、お気軽にご相談ください。
この記事の執筆者
![]() 渡辺 俊一 (わたなべ としかず) |
HR BrEdge社会保険労務士法人 代表 1977年兵庫県神戸市生まれ。関西学院大学法学部法律学科卒業後、日本マクドナルド株式会社に入社。2005年社会保険労務士試験に合格し、2007年に渡辺社会保険労務士事務所を開設。2016年法人化し、2025年5月に「HR BrEdge社会保険労務士法人」へ社名変更。 顧問先500社超・実績970社以上を誇り、「会社の財産は人・人・人である」を信念に、従業員・お客様・社会の「三方良し」の経営支援を実践。給与計算・社会保険手続き・就業規則・助成金申請から、IPO・M&Aに向けた労務監査まで幅広く対応。 著書『頂点をめざす!~経営者のパートナーとして歩む社労士の物語~』はAmazon「社会保険労務士の資格・検定」部門で1位を獲得。
【所属】全国社会保険労務士連合会/大阪府社会保険労務士会/一般社団法人EO Osaka |





