こんにちは。HR BrEdge社会保険労務士法人代表、特定社会保険労務士の渡辺俊一(わたなべとしかず)です。

特別支給の老齢厚生年金って、働きながらもらうとデメリットがあるって本当?」
手取りはどれくらい?」「受け取らない方が得なケースもあるの?」

60歳を迎える従業員を抱える企業の経営者・人事担当者の方から、こうしたご質問をいただく機会が増えています。

特別支給の老齢厚生年金は、昭和36年4月1日以前生まれの男性(女性は昭和41年4月1日以前)を対象とした経過措置で、60〜64歳から受け取れる制度です。ただし、在職老齢年金による減額繰下げ受給ができないなど、注意すべきデメリットが複数あります。

さらに、2025年度の支給停止調整額は51万円、2026年4月からは62万円に大幅引き上げされる制度改正が決定しており、働きながら受け取る際の考え方も大きく変わります。

この記事では、500社超の顧問先を持つHR BrEdge社会保険労務士法人が、特別支給の老齢厚生年金のデメリットから手取りシミュレーション、働きながら・受け取らない選択、女性の扱い、企業の実務対応までを2026年最新情報で徹底解説します。

特別支給の老齢厚生年金とは?仕組みと対象者をわかりやすく解説

まずは制度の基本を整理します。「通常の老齢厚生年金」と「特別支給の老齢厚生年金」は、似た名前ですが役割と対象者が異なります。

通常の老齢厚生年金と特別支給の老齢厚生年金の違いを比較した一覧表

通常の老齢厚生年金との違い

通常の老齢厚生年金は原則65歳から受給する「本来の制度」です。一方、特別支給の老齢厚生年金は、60〜64歳から受給できる「経過措置」として設けられました。

昭和61年の年金制度大改正で支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられた際、急激な変化を避けるため、一定の年齢層には従来通り60歳台前半から受給できる扱いを残したのが、この「特別支給」です。

段階的に廃止が進んでおり、男性は昭和36年4月1日以前生まれ、女性は昭和41年4月1日以前生まれが最後の対象世代となります。

「報酬比例部分」と「定額部分」の仕組み

特別支給の老齢厚生年金は、本来2つの部分で構成されていました。

1. 報酬比例部分
厚生年金の保険料納付額・加入期間に応じて計算される部分。現在の対象者が受け取る中心的な金額です。

2. 定額部分
加入期間に応じた定額の給付部分。現在の対象者(男性昭和24年4月以降、女性昭和29年4月以降生まれ)は原則廃止されており、受給できるのは報酬比例部分のみです。

つまり、現在特別支給を受給する方のほとんどは、報酬比例部分のみを受け取る形になります。

【男女別】生年月日×支給開始年齢の一覧

特別支給の受給開始年齢は、生年月日と性別で段階的に引き上げられています。

男女別 生年月日×特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢一覧表

女性は男性より5年遅れで同じ制度が適用されます。そのため、女性の場合は今でも新規対象者が出続けている世代(昭和36年4月〜昭和41年4月生まれ)がいる点に注意が必要です。

対象者かどうかのチェックポイント

特別支給の老齢厚生年金を受給するには、以下のすべての要件を満たす必要があります。

1. 生年月日:男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前
2. 厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある
3. 老齢基礎年金の受給資格期間(原則10年)を満たしている

厚生年金の加入期間は、正社員だけでなく、要件を満たして社会保険に加入していたパート・アルバイト期間も含まれます。「自分が対象か分からない」場合は、ねんきんネットや年金事務所で確認しましょう。

【2026年最新】特別支給の老齢厚生年金 5つのデメリット

特別支給の老齢厚生年金には、知らずに受給すると損につながる5つのデメリットがあります。それぞれ2025〜2026年の最新制度に沿って解説します。

特別支給の老齢厚生年金 5つのデメリット一覧(在職減額・繰下げ不可・税金・保険料・時効)

デメリット1. 在職老齢年金で年金が減額・停止される

60歳以降も厚生年金に加入して働く場合、給与と年金の合計額が一定額を超えると年金の一部または全部が支給停止されます。これが在職老齢年金の仕組みです。

2025年度の支給停止調整額は月額51万円です。給与(総報酬月額相当額)+年金の合計が51万円を超えると、超過分の2分の1が支給停止されます。

ただし、2026年4月からは調整額が月額62万円に大幅引き上げされることが確定しており、減額される人の範囲は大きく縮小される見込みです(後述)。

デメリット2. 繰下げ受給ができない

65歳以降の老齢厚生年金は、受給開始を遅らせることで最大84%の増額が受けられる「繰下げ受給」が可能です。しかし、特別支給の老齢厚生年金には繰下げ制度がありません

「もらわずに待てば増えるのでは?」と考えて請求を先送りすると、増額されないまま時効で受給権が消滅する可能性があります。特別支給は「対象になったらすぐ請求する」が鉄則です。

デメリット3. 所得税・住民税の負担が増える

年金は非課税ではなく、一定額を超えると公的年金等控除後の金額が所得税・住民税の課税対象になります。

65歳未満の場合、公的年金等控除は年間60万円まで。給与と年金のダブルインカムになると、課税所得が増加し、所得税・住民税の負担が想定より大きくなるケースが珍しくありません。

デメリット4. 健康保険料・介護保険料に影響する

退職後に国民健康保険に加入する場合、年金収入も保険料の算定基準に含まれます。また、介護保険料も年金から天引き(特別徴収)されるため、手取り額が想定より減る点に注意が必要です。

ただし、在職中で勤務先の健康保険に継続加入している場合は、保険料は給与ベースで計算されるため、この影響は限定的です。

デメリット5. 請求しないと受け取れない(5年で時効消滅)

特別支給の老齢厚生年金は自動で支給される制度ではありません。支給開始年齢の3ヶ月前に日本年金機構から「年金請求書」が届くので、これを元に自分で請求手続きを行う必要があります。

さらに、受給権発生から5年を経過すると時効により消滅します。「まとめてもらおうと思って放置していたら、気づいたら時効だった」というケースも実務では発生しています。届いたらすぐに請求手続きを進めましょう。

HR BrEdge社会保険労務士法人 代表 特定社会保険労務士 渡辺俊一
特定社会保険労務士
渡辺 俊一
2026年4月の62万円改正は60代雇用の大きな転機です。これまで「在職減額があるから給与を抑えよう」と再雇用時の給与設計に苦心していた企業も、月収50万円前後までは減額なしになります。給与計算ソフトの基準額も設定変更が必要なので、今のうちに顧問社労士と打ち合わせしておきましょう。

特別支給の老齢厚生年金の「手取り」はいくら?給与月額別シミュレーション

「デメリットは理解したけど、実際にいくら手取りになるの?」というご質問は本当に多く寄せられます。
年金月額10万円のケースで、給与月額別に在職減額・税・保険料を加味した手取りシミュレーションをまとめました(2025年度基準)。

給与月額別の特別支給の老齢厚生年金 手取りシミュレーション(年金月10万円のケース)

ポイントの整理:

1. 月45万円までは在職減額なし
給与月額40万円+年金月10万円=月50万円。51万円以下のため減額されません。

2. 月45万円を超えると減額が始まる
給与月45万円+年金月10万円=月55万円→超過4万円の半額(2万円)が支給停止。

3. 税・保険料は月5〜9万円程度が目安
給与額が上がるほど税負担も増加。「年金満額もらえるけど税金が増えて…」という逆転現象に注意。

なお、2026年4月以降は支給停止調整額が62万円に引き上げられるため、月収50万円級でも年金の減額がなくなります(詳しくは次章)。

HR BrEdge社会保険労務士法人 代表 特定社会保険労務士 渡辺俊一
特定社会保険労務士
渡辺 俊一
従業員説明の実務で効くのは、「総額」ではなく「手取り」で話すことです。「年金が10万円出ます」と伝えるだけでは、実際の生活設計は見えません。給与+年金−税・保険料=手取り月額を具体的な数字でセットにして伝えると、再雇用時の働き方の相談もスムーズに進みます。

働きながら受け取ると損する?在職老齢年金の最新ルール

「特別支給の老齢厚生年金 47万円 いつから」というキーワードで検索される方も多いですが、ここは大きな誤解が生じやすいポイントです。在職老齢年金の最新の調整額を整理します。

在職老齢年金 2025年度51万円と2026年4月以降62万円への改正比較表

2025年度:月51万円が減額開始ライン

2025年度の在職老齢年金の支給停止調整額は月額51万円です(2024年度の50万円から1万円引き上げ)。

計算式:支給停止額(月額)=(基本月額+総報酬月額相当額−51万円)÷ 2

例:年金月10万円+給与月45万円=月55万円 → (55−51)÷2=2万円が支給停止

2026年4月〜:月62万円に大幅引き上げ

2025年6月に成立した改正年金法により、2026年4月以降は支給停止調整額が月額62万円に引き上げられます。これは一度に11万円の引き上げという大幅緩和です。

つまり、2026年4月以降は月収50万円前後までほぼ影響なく年金を満額受給できる形になります。「働きながら年金がカットされる」という従来のイメージが大きく変わる改正です。

ネット上で見る「47万円」はどこから?

「47万円」という金額は、2022年度までの65歳以上の在職老齢年金の支給停止調整額です。現在(2025年度)は60〜64歳・65歳以上とも統一されて51万円となっており、「47万円の壁」という表現は情報が古いので注意してください。

支給停止を避ける3つの工夫

2026年3月までに調整したい方、または改正後も年金満額を維持したい方向けに、実務的な工夫を紹介します。

1. 給与設計の見直し(総報酬月額相当額を抑える)
月額給与と賞与を合わせた「総報酬月額相当額」で判定されるため、賞与を月額給与に振り替えるなどの工夫で影響を抑えられる場合があります。

2. 労働時間・日数の調整
週の労働時間を減らして月給を抑える方法。ただし、社会保険の加入要件から外れると別の問題が生じるため、顧問社労士と相談が必要です。

3. 退職してから受給を開始する
退職し厚生年金の被保険者でなくなれば、在職老齢年金の対象外となり、年金は全額支給されます。再就職の形態(業務委託等)も選択肢です。

「受け取らない」選択はアリ?繰下げできないからこその判断基準

特別支給の老齢厚生年金 受け取らない」という選択を検討する方もいますが、結論から言うとほとんどのケースで受け取る方がお得です。理由を整理します。

特別支給は「繰下げ不可」 — 待っても増えない

65歳以降の老齢厚生年金は、繰下げ(最大75歳まで)により最大84%増額できます。しかし、特別支給には繰下げ制度がありません

つまり、「受け取らずに65歳まで待った方が得なのでは?」という考えは成立しません。受け取る権利があるなら、できるだけ早く受給する方が生涯受給額は最大化されます。

5年の時効リスク — 請求を遅らせるのは損

特別支給の老齢厚生年金は、受給権発生から5年を経過すると時効で消滅します。つまり、気づかずに放置していると「もらえるはずだった年金が消える」ことになります。

日本年金機構から支給開始年齢の3ヶ月前に「年金請求書」が送られてくるので、必ず開封・確認しましょう。

「特別支給の老齢厚生年金 一括」受給は可能?

過去に請求していなかった場合、時効内の5年分であれば一括請求が可能です。ただし、一括受給するとその年の所得が大幅に増えて税負担が重くなるデメリットがあります。

一括受給の税負担の緩和措置(「公的年金等に係る雑所得の分離課税」等)はないため、可能な限り年度ごとに請求して所得を分散する方が税負担面では有利です。

HR BrEdge社会保険労務士法人 代表 特定社会保険労務士 渡辺俊一
特定社会保険労務士
渡辺 俊一
私の顧問先でも毎年必ず、「届いた書類を机に置いたまま忘れていた」というケースに遭遇します。5年時効は本当に発生するリスク。企業の人事担当者は、60歳・61歳・62歳…と対象世代が近づく従業員に「年金請求書届きましたか?」と一声かける運用があるだけで、防げるトラブルです。

女性の特別支給の老齢厚生年金 — 男性と5年遅れ

特別支給の老齢厚生年金 女性」で検索される方も多いため、女性特有の扱いを整理します。

女性は男性より5年遅れで対象となる

女性の支給開始年齢は、男性より5年遅れで適用されます。具体的には昭和41年4月1日以前生まれの女性が対象です。

つまり、2026年時点でも60歳を迎える女性従業員が新規対象者として発生し続けている世代がいます。男性はすでに最終世代が対象となっていますが、女性は制度が段階的に終わる過程にあります。

パート・扶養内勤務歴がある女性の注意点

女性従業員の中には、過去に配偶者の扶養内で働いていた期間や、パート・アルバイトで短期間だけ厚生年金に加入した期間がある方も多くいます。

1. 扶養内(第3号被保険者)期間:厚生年金の加入期間には含まれない(老齢基礎年金の受給資格期間には含まれる)
2. パート等で厚生年金に加入した期間:1ヶ月でも加入歴があれば、金額は少なくても特別支給の対象となり得る
3. 結婚前の会社員時代:旧姓での加入記録が未統合のまま、というケースも。年金事務所で確認を

女性従業員からの年金相談は、加入履歴の整理が第一歩です。まずは「ねんきんネット」で年金記録を確認するよう案内しましょう。

企業が押さえるべき8つの実務ポイント

60歳を迎える従業員を抱える企業として、トラブル防止と従業員満足度向上の両面から押さえるべき具体策をご紹介します。

1. 該当従業員の生年月日を把握する

人事データベースで昭和28年〜昭和36年生まれの男性、昭和33年〜昭和41年生まれの女性を抽出しましょう。対象年齢の半年〜1年前から個別面談を設定する運用が理想です。

2. 在職老齢年金のシミュレーションを実施する

日本年金機構の「年金見込額試算」やねんきんネットで、給与と年金の組み合わせごとの支給額を把握できます。2026年4月の62万円改正前後で大きく変わる点に注意してください。

3. 就業規則・再雇用規程を整備する

60歳以降の処遇(再雇用時の給与・勤務時間・役職)を就業規則に明文化しておくことが、助成金受給や従業員満足度向上のカギです。顧問社労士と一緒に改訂しましょう。

4. 「手取り」ベースで従業員説明を行う

年金の「総額」ではなく、税・保険料を差し引いた「手取り」でシミュレーションを提示することで、従業員の誤解や不満を大幅に減らせます。

5. 定年前退職と再雇用の選択肢を提示する

退職して年金を全額受給する選択、再雇用で働き続ける選択、業務委託等に切り替える選択など、複数の働き方を提示し、本人の希望を丁寧に聞き取ることが重要です。

6. 2026年4月改正に向けた給与設計の見直し

支給停止調整額が51万円→62万円へと大幅緩和されるため、これまで「28万円・47万円の壁を意識した給与設計」は不要になるケースが多くなります。給与計算ソフトの基準額設定の更新も必要です。

7. 年金事務所・社労士との情報共有

毎年制度改正がある分野なので、半年〜年1回は顧問社労士とのレビューを実施しましょう。法改正に即した対応を専門家と一緒に進めることで、手続き漏れを防げます。

8. 給与計算をアウトソースする

60歳以降の再雇用者を含む給与計算は、通常の給与計算以上に複雑な判定・計算が必要です。社労士や給与計算代行業者に委託することで、処理ミス防止と業務効率化を実現できます。

よくある質問(FAQ)

Q. 47万円の壁はいつからいつまで?
A. 「47万円の壁」は2022年度までの65歳以上の在職老齢年金の基準額です。現在(2025年度)は60〜64歳・65歳以上とも統一されて月51万円、2026年4月以降は月62万円に引き上げられます。

Q. 特別支給の老齢厚生年金は65歳以降ももらえる?
A. いいえ、65歳を迎えた時点で特別支給は終了し、通常の老齢基礎年金+老齢厚生年金に切り替わります。65歳の誕生日前に新たな年金請求手続きが必要です。

Q. 特別支給の老齢厚生年金はどうやってもらうの?
A. 支給開始年齢の3ヶ月前に日本年金機構から「年金請求書」が届きます。必要書類(戸籍謄本・住民票・振込先通帳のコピー等)を添えて、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターに提出します。

Q. 働きながらもらうと損しますか?
A. 2025年度は給与+年金が月51万円を超えると超過分の半額が支給停止されます。2026年4月からは月62万円まで影響なしとなるため、月収50万円級でも満額受給が可能になる見込みです。

Q. もらえる人の条件は?
A. (1)生年月日が男性昭和36年4月1日以前・女性昭和41年4月1日以前、(2)厚生年金の被保険者期間が1年以上、(3)老齢基礎年金の受給資格期間(原則10年)を満たす、の3つを満たす方が対象です。

Q. 一括で受け取れますか?
A. 過去に請求していなかった場合、時効内(5年)であれば一括請求が可能です。ただし一括受給するとその年の所得税負担が重くなる可能性があるため、可能な限り毎年請求する方が税負担面では有利です。

Q. 受け取らない選択はアリですか?
A. おすすめできません。特別支給には繰下げ受給制度がないため、受け取りを遅らせても金額は増えず、5年経過で時効消滅します。対象になったらすぐに請求するのが鉄則です。

まとめ:2026年の制度改正で在職老齢年金は大幅緩和

特別支給の老齢厚生年金は、一見お得な制度に見えますが、働き方や制度の理解次第では損をするケースもあります。一方、2026年4月の制度改正で在職老齢年金のルールが大きく変わるため、これまでの常識をアップデートする必要があります。

改めてポイントを整理します。

1. 5つのデメリット(在職減額・繰下げ不可・税負担・保険料・時効)を理解する
2. 手取りは給与+年金−税・保険料でシミュレーションする
3. 2026年4月から支給停止調整額が51万円→62万円に大幅引き上げ
4. 「受け取らない」選択はほぼ損。対象になったらすぐ請求する
5. 女性は男性と5年遅れ。昭和41年4月以前生まれが対象
6. 企業は就業規則整備・給与設計見直し・従業員説明のアップデートが急務

制度改正が相次ぐ中、自社だけですべてに対応するのは容易ではありません。
HR BrEdge社会保険労務士法人では、60歳以降の雇用管理・就業規則整備・給与計算アウトソースなど、企業の実務負担を軽減するサポートを全国対応で提供しています。

特別支給の老齢厚生年金の取り扱いや、定年後の働き方設計でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

この記事の執筆者

HR BrEdge社会保険労務士法人 代表 特定社会保険労務士 渡辺俊一
渡辺 俊一
(わたなべ としかず)

HR BrEdge社会保険労務士法人 代表
特定社会保険労務士/第1種衛生管理者

1977年兵庫県神戸市生まれ。関西学院大学法学部法律学科卒業後、日本マクドナルド株式会社に入社。2005年社会保険労務士試験に合格し、2007年に渡辺社会保険労務士事務所を開設。2016年法人化し、2025年5月に「HR BrEdge社会保険労務士法人」へ社名変更。

顧問先500社超・実績970社以上を誇り、「会社の財産は人・人・人である」を信念に、従業員・お客様・社会の「三方良し」の経営支援を実践。給与計算・社会保険手続き・就業規則・助成金申請から、IPO・M&Aに向けた労務監査まで幅広く対応。

著書『頂点をめざす!~経営者のパートナーとして歩む社労士の物語~』はAmazon「社会保険労務士の資格・検定」部門で1位を獲得。

【所属】全国社会保険労務士連合会/大阪府社会保険労務士会/一般社団法人EO Osaka
【趣味】トライアスロン(アイアンマンレースに挑戦中)
【信条】人生は挑戦だ!まずやる!なんせやる!とことんやる!