こんにちは。HR BrEdge社会保険労務士法人代表、特定社会保険労務士の渡辺俊一(わたなべとしかず)です。
「通勤電車の中で保険証が入ったカードケースを落とした」「子どもが学校で保険証を失くしてきた」「病院に行きたいのに保険証が見つからない」——こうしたご相談は、私の事務所でも毎月のように寄せられるテーマです。
しかし、2024年12月2日の制度改正で、保険証を紛失した際の対応は大きく変わりました。従来のように「健康保険証を再発行する」という手続きはもう存在せず、現在はマイナ保険証または資格確認書への対応が主流になっています。
ネット上の古い情報を信じて「再発行申請書を会社に出したのに発行されない」「何を申請すればいいかわからない」といった混乱が、現場では今なお発生しています。
この記事では、2026年4月時点の最新ルールに基づいて、保険証紛失時の初動・ケース別の再発行手続き・医療機関での受診方法・悪用リスクと対策・会社からのペナルティまで、顧問先500社超の実務経験を持つ社労士が、実務目線でわかりやすく解説します。
【最新の前提】2024年12月の制度改正で保険証の状況はこう変わった
保険証紛失時の対応を考える前に、まず2026年現在の保険証制度の全体像を押さえておきましょう。2024年から2025年にかけて、医療保険の運用ルールは大きく変わりました。

2024年12月2日に従来の健康保険証は新規発行・再交付が停止
2024年12月2日、改正マイナンバー法の施行により、従来の紙・プラスチックの健康保険証は新規発行・再交付が停止されました。これ以降、保険証を紛失したり、新たに就職して健康保険に加入する際には、従来の保険証を新しく発行してもらうことはできません。
代わりに、次のいずれかを使用することになっています。
1. マイナ保険証:健康保険証利用登録済みのマイナンバーカード
2. 資格確認書:マイナ保険証を持たない人に発行される代替証明書
2025年12月2日で従来の健康保険証は完全失効
2024年12月2日時点で有効だった従来の保険証は、最長で発行から1年(2025年12月1日まで)を上限として、経過措置期間中のみ使用可能とされていました。
この経過措置期間は、その後の政府方針により延長され、2026年7月末まで特例措置で期限切れの従来型保険証が使用可能とされています。ただしこれはあくまで例外的な特例であり、本来の制度としては従来の保険証は役目を終えた状態です。
2026年7月末までの経過措置|8月以降は完全に使えなくなる
2026年4月の本記事執筆時点から、経過措置終了まで残り約3ヶ月です。お手元に従来の健康保険証だけをお持ちの方は、以下のいずれかを急ぎ準備する必要があります。
1. マイナンバーカードの取得・健康保険証利用登録を行う
2. 保険者(協会けんぽ・健保組合など)から資格確認書の交付を受ける
何もせずに2026年8月1日を迎えると、医療機関で保険証として提示できるものがなくなり、10割負担での受診になってしまいます。
現在、保険証代わりに使える3つの選択肢
2026年4月現在、医療機関の窓口で保険証として使えるのは次の3つです。
1. マイナ保険証(健康保険証利用登録済みのマイナンバーカード)
オンライン資格確認に対応した医療機関で、カードリーダーに挿入することで資格確認が行われます。
2. 資格確認書
マイナ保険証を持たない人、またはマイナンバーカードに保険証機能を登録していない人に、保険者から交付される代替証明書です。従来の健康保険証と見た目は似ていますが、法的位置づけは異なります。
3. 従来の健康保険証(経過措置・2026年7月末まで)
期限切れであっても、経過措置として2026年7月末までは医療機関で使用可能。ただし2026年8月以降は完全に使えなくなります。
渡辺 俊一
保険証を紛失したら最初にやるべき3つのこと
保険証の紛失に気づいたら、まず落ち着いて3つの初動を踏みましょう。順番と速さが大切です。
① カードの一時停止(マイナ保険証の場合)
マイナ保険証を紛失した場合、まずマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)に連絡し、カードの一時停止手続きを行ってください。24時間365日対応しています。
これにより、マイナンバーカードの電子証明書機能が一時停止され、第三者による不正使用を防ぐことができます。
資格確認書や従来の保険証の場合は、このような電子的な停止機能はないため、次の「警察への届け出」がより重要になります。
② 警察への遺失届・盗難届の提出
最寄りの警察署または交番で、遺失届(なくした場合)または盗難届(盗まれた場合)を提出します。
警察への届け出は、悪用された場合に「紛失後から悪用が始まったこと」を証明する重要な証拠になります。受理番号を控えておくと、後々のトラブル対応がスムーズです。
③ 勤務先・保険者への連絡
会社員の場合は勤務先の人事・総務部門、国民健康保険の場合はお住まいの市区町村役場に連絡します。
会社員の方は、紛失した旨と再交付を希望する旨を伝えれば、会社が健康保険組合・協会けんぽとの間で必要な手続きを進めてくれます。
【ケース別】保険証紛失時の再発行・再交付の手続き
紛失した「保険証の種類」によって、手続きは全く異なります。それぞれのケースを整理しましょう。

ケース1:マイナ保険証(マイナンバーカード)を紛失した場合
マイナ保険証の本体であるマイナンバーカードの紛失時は、次の流れで対応します。
1. マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)でカード一時停止
2. 警察へ遺失届を提出
3. お住まいの市区町村役場でマイナンバーカードの再発行申請
4. 新しいカード受領後、マイナポータルで保険証利用登録を再度実施
カードの再発行には通常1〜2ヶ月程度かかります。この間に医療機関を受診する場合は、勤務先または保険者に連絡して資格確認書の交付を申請してください(即日〜1週間程度で交付)。
ケース2:資格確認書を紛失した場合
資格確認書を紛失した場合は、次の流れです。
1. 警察へ遺失届を提出
2. 勤務先の人事・総務に紛失を報告
3. 会社経由で「健康保険資格確認書(再)交付申請書」を保険者へ提出
4. 1週間〜2週間程度で新しい資格確認書が届く
なお、一部の健康保険組合では再交付手数料(1枚1,500円程度)がかかる場合があります。加入している健保組合のウェブサイトで事前に確認しておきましょう。
ケース3:従来の健康保険証(経過措置中)を紛失した場合
2024年12月2日以降、従来の健康保険証の再発行はできません。
紛失した場合は、資格確認書の交付を申請することになります。手続きはケース2と同じです。
「再発行申請書を出したのに発行されない」というトラブルの原因は、ここにあります。会社の総務担当者がまだ旧制度の感覚で動いていると、申請書を出してから「交付できません」と戻されるケースがあるのでご注意ください。
ケース4:国民健康保険の保険証を紛失した場合
自営業・フリーランス・学生などで国民健康保険に加入している方が紛失した場合は、お住まいの市区町村役場の国保窓口に直接行きます。
持参するもの:本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)/印鑑/世帯主の氏名・生年月日が分かるもの
窓口で申請すれば、即日または数日で資格確認書の再交付を受けられるのが一般的です。
渡辺 俊一
保険証紛失中の医療機関受診|3割負担と10割負担の分岐
保険証が手元にない状態で病院に行きたい——これは紛失時の最大の悩みです。受診の選択肢を整理します。
保険証なしで受診すると医療費は10割負担
保険証も資格確認書もマイナ保険証も提示できない状態で医療機関を受診すると、医療費は一時的に10割(全額)の自己負担になります。
通常の3割負担と比べて3倍以上の支払いが必要になるため、風邪の診察でも1万円を超えることは珍しくありません。緊急でない場合は、資格確認書の交付を待ってから受診するのが経済的です。
療養費支給申請で後から払い戻しを受ける方法
10割負担で支払った後、保険者(協会けんぽ・健保組合・市区町村)に療養費支給申請を行うことで、保険給付分(7割)を後から払い戻してもらえます。
申請に必要なもの:
1. 療養費支給申請書
2. 医療機関の領収書(原本)
3. 診療報酬明細書(レセプト写し)
申請後、1〜3ヶ月程度で指定の口座に差額が振り込まれます。領収書は必ず保管しておきましょう。
マイナ保険証があれば病院の窓口でオンライン資格確認できる
マイナ保険証(利用登録済みマイナンバーカード)を持っていれば、従来の保険証や資格確認書が手元になくても、医療機関のカードリーダーで本人確認→オンライン資格確認が可能です。
2026年4月時点で、ほぼ全ての医療機関・薬局でオンライン資格確認システムの導入が完了しています。マイナ保険証さえあれば、紛失時の受診対応は格段に簡単になります。
渡辺 俊一
保険証紛失の悪用リスクと対策|信用情報機関への本人申告
保険証は医療機関での本人証明だけでなく、本人確認書類としても広く使われるため、悪用リスクには十分な対策が必要です。

なぜ保険証が悪用されるのか
保険証は「顔写真がない身分証明書」として、金融機関や携帯キャリアで長年受け入れられてきました。この特性を悪用して、紛失・盗難された保険証でクレジットカード作成や携帯電話契約がなされる被害が、過去に多発しています。
悪用された場合の具体的リスク
1. クレジットカードの不正作成:本人名義で身に覚えのないカードが作られ、買い物に使われる
2. 消費者金融からの借入:本人名義で借金を組まれ、督促状が届くケース
3. 携帯電話の不正契約:契約された端末が特殊詐欺に使われるケース
4. 他人の医療機関受診:保険証を拾った他人が自分の名前で医療機関にかかり、保険給付が不正使用されるケース
信用情報機関への本人申告制度
金融系の不正利用を予防するには、信用情報機関への本人申告制度が有効です。
信用情報機関は次の3機関です。
1. CIC(株式会社シー・アイ・シー):クレジット系
2. JICC(株式会社日本信用情報機構):消費者金融系
3. 全国銀行個人信用情報センター(KSC):銀行系
各機関に「本人申告制度」を利用して「保険証を紛失したので、自分名義の新規申込があった場合は慎重に審査してほしい」旨を登録できます。登録期間は通常6ヶ月〜5年程度です。
マイナ保険証紛失時の悪用リスクは実は低い
意外に知られていませんが、マイナ保険証(マイナンバーカード)の悪用リスクは、従来の保険証より格段に低いのが実情です。
理由は、マイナ保険証の本人認証が「ICチップ+暗証番号」で行われるため、物理的にカードを拾っただけでは保険資格を使えないからです。さらに、フリーダイヤルで即座に機能停止できる点も安全性が高いポイントです。
対して、従来の健康保険証や資格確認書は、視認による本人確認のみで使われるため、紛失時の悪用リスクが構造的に高くなります。
子ども・扶養家族・国民健康保険の保険証紛失時の注意点
紛失するのは本人だけとは限りません。お子さんや家族の保険証紛失のケースもよくあります。
子どもの保険証を紛失した場合(扶養家族の再交付)
お子さんの保険証(資格確認書)を紛失した場合、基本的には被保険者(親)が会社経由で再交付申請を行います。
手続きは本人の紛失時とほぼ同じですが、申請書に「被扶養者(子ども)の紛失」である旨を記載する必要があります。お子さんの分だけ再交付する、家族全員分まとめて再交付する、のいずれも選べます。
特に小学校低学年のお子さんは、学校や習い事先で保険証を失くすケースが多いので、普段からお子さんの保険証は学校用と医療機関用で保管場所を分ける運用をおすすめします。
家族全員分をまとめて再交付することも可能
引越しや災害などで家族全員分の保険証を一度に失くしたケースでは、被保険者が一度の申請で全員分をまとめて再交付できます。
申請書に被扶養者(配偶者・子ども)全員の氏名・被保険者番号を記載するだけで、追加の手数料なしで全員分の資格確認書が発行されます。
国民健康保険の紛失時は市区町村役場へ
自営業のご家族や、年金生活の親御さんなど国民健康保険加入者の場合は、お住まいの市区町村役場の国保窓口に直接行きます。
会社経由ではなく、本人または世帯主が直接申請する点が健康保険との違いです。即日発行してもらえるケースが多いのが特徴です。
保険証紛失で会社からクビやペナルティはある?就業規則と実務
紛失時の不安として、「会社に報告したら怒られるのでは」「始末書を書かされるのでは」と心配される方も少なくありません。実際のところを整理します。
故意でない保険証紛失は懲戒処分の対象外が原則
結論から言うと、通常の過失による保険証紛失で解雇や重い懲戒処分が下されることは、実務上ほぼありません。
労働契約法・労働基準法上も、単純な過失で重大な会社の損害につながったわけでもない紛失について、重い処分を科すことは「懲戒権の濫用」にあたり、無効とされる可能性が高いためです。
「保険証紛失でクビ」という検索キーワードが上位に来るほど不安を感じている方が多いですが、現実的にはご安心ください。
就業規則でペナルティを定めている企業もある
一部の企業では、就業規則に「健康保険証の紛失時は始末書の提出」「再交付手数料の自己負担」といった規定を設けていることがあります。
ただしこれらは軽度の行政的ペナルティに過ぎず、懲戒解雇のような重い処分を定めているケースは実務上見たことがありません。就業規則の該当条項を一度確認しておくと、自社の運用が把握できます。
頻発する場合は始末書の提出を求められる可能性
同じ従業員が何度も保険証を紛失する場合、会社の管理コストが増えるため、始末書の提出や面談による注意喚起の対象となることがあります。
これは懲戒処分というより、「管理改善のための教育的措置」として行われるのが一般的です。
会社側の実務対応フロー|経営者・人事担当者向け
経営者・人事担当者の方向けに、保険証紛失報告を受けた際の実務フローを整理します。
1. 紛失報告の受付(報告書の記入)
2. 警察への遺失届提出の案内
3. 必要書類の準備(資格確認書再交付申請書など)
4. 保険者への申請(電子申請が迅速)
5. 新しい資格確認書を受領し従業員に交付
6. 必要に応じて始末書や再発防止指導
2024年12月以降の新制度に合わせて、社内マニュアルを「資格確認書の交付フロー」として更新しておくと、担当者の混乱を防げます。
保険証紛失に関するよくあるご質問(FAQ)
私の事務所に寄せられるご質問の中から、特に多いものを5つピックアップしてお答えします。
Q. 保険証を紛失したら会社をクビになりますか?
渡辺 俊一
Q. 保険証の再発行にはどれくらい時間がかかりますか?
渡辺 俊一
Q. 再交付手続きに手数料はかかりますか?
渡辺 俊一
Q. マイナ保険証を紛失した場合、一番最初に何をすればいいですか?
渡辺 俊一
Q. 保険証が悪用された場合、保険給付の不正利用分は誰が負担しますか?
渡辺 俊一
保険証紛失後の運用でお困りならHR BrEdge社会保険労務士法人にご相談ください
保険証紛失時の対応は、2024年12月の制度改正を境に大きく変わりました。「再発行」という考え方そのものが変わり、マイナ保険証・資格確認書への対応が主流になった今、個人の方はもちろん、企業の人事・総務担当者の方にとっても、運用マニュアルの見直しが必要な時期です。
「自社の就業規則や社内マニュアルを新制度に合わせて更新したい」「従業員の資格確認書交付フローを整備したい」「2026年8月以降の完全移行に備えた従業員説明会を開きたい」——こうしたお悩みがあれば、HR BrEdge社会保険労務士法人までお気軽にご相談ください。
私たちは顧問先500社超・実績970社以上の経験から、業種・規模・状況に応じた最適なご提案をいたします。マイナ保険証への完全移行に向けた企業の準備をトータルサポートいたしますので、まずはお気軽にお声がけください。
この記事の執筆者
![]() 渡辺 俊一 (わたなべ としかず) |
HR BrEdge社会保険労務士法人 代表 1977年兵庫県神戸市生まれ。関西学院大学法学部法律学科卒業後、日本マクドナルド株式会社に入社。2005年社会保険労務士試験に合格し、2007年に渡辺社会保険労務士事務所を開設。2016年法人化し、2025年5月に「HR BrEdge社会保険労務士法人」へ社名変更。 顧問先500社超・実績970社以上を誇り、「会社の財産は人・人・人である」を信念に、従業員・お客様・社会の「三方良し」の経営支援を実践。給与計算・社会保険手続き・就業規則・助成金申請から、IPO・M&Aに向けた労務監査まで幅広く対応。 著書『頂点をめざす!~経営者のパートナーとして歩む社労士の物語~』はAmazon「社会保険労務士の資格・検定」部門で1位を獲得。
【所属】全国社会保険労務士連合会/大阪府社会保険労務士会/一般社団法人EO Osaka |




