障害年金コラム

障害年金はADHDでも申請可能?受給要件と具体的な申請方法とは

ADHDの特性が、日々の生活や社会生活において予期せぬ壁となることがあります。
集中力の維持の難しさや、衝動的な行動が原因で、仕事や人間関係に悩みを抱え、経済的な不安を感じる方もいらっしゃるかもしれません。
こうした状況で、公的な支援制度である障害年金について関心を持つことは、将来への備えとして自然な流れと言えるでしょう。
どのような場合に、どのような手続きで、支援を受けることができるのでしょうか。

ADHDは障害年金の対象になるか

対象となる可能性がある

ADHD(注意欠如・多動症)による不注意、多動性、衝動性といった特性は、日常生活や社会生活において様々な支障をきたすことがあります。
例えば、集中力を保つことが難しく仕事でミスを繰り返してしまったり、計画的に物事を進められず日常生活に困難が生じたりすることが考えられます。
こうしたADHDに起因する困難が、生活や就労に大きな影響を与えている場合、障害年金の対象となる可能性があります。

受給の3つの要件がある

ADHDによって障害年金を受給するためには、原則として以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
第一に「初診日要件」として、障害の原因となった病気で初めて医療機関を受診した日に、公的年金制度に加入していたことが求められます。
第二に「保険料納付要件」として、初診日の前日までに、年金保険料を一定期間納付している(または免除されている)必要があります。
第三に「障害程度要件」として、障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月経過した日)または申請時点で、定められた障害等級に該当する程度の障害状態にあることが必要です。

ADHDで障害年金申請するには

初診日や保険料納付状況を把握する

障害年金の申請においては、まず「初診日」を正確に把握することが非常に重要です。
ADHDの場合、専門医の診断を受ける前に、不眠や抑うつなどの症状で精神科や心療内科を受診しているケースが多く、その初めて受診した日が初診日となります。
たとえADHDと診断されていなくても、その症状で初めて医療機関にかかった日が初診日とみなされます。
初診日が特定できたら、次に保険料納付状況を確認します。
初診日の前日時点で、年金加入期間の一定割合以上保険料を納付しているか、または免除されているかといった「保険料納付要件」を満たしているかを確認する必要があります。
20歳前に初診日がある場合は、この納付要件は問われません。

診断書や申立書で困難さを伝える

障害年金の審査では、申請者本人が作成する「病歴・就労状況等申立書」と、主治医が作成する「診断書」が極めて重要視されます。
診断書には、ADHDの特性からくる日常生活での具体的な困難さや、周囲からの支援内容などが正確に記載されている必要があります。
診察時に、日頃感じている困りごとや受けた援助などをメモにまとめ、主治医に伝えることが効果的です。
また、病歴・就労状況等申立書では、ご自身の感情的なつらさだけでなく、金銭管理ができないために家族に頼っている、掃除や洗濯が困難で介助を受けているといった「客観的な事実」を具体的に記述することが、審査官に困難さを理解してもらう鍵となります。

等級認定基準を理解する

障害年金の等級は、ADHDによる日常生活や労働への支障の程度によって1級から3級(障害基礎年金は1級・2級)に判定されます。
等級認定基準では、社会性やコミュニケーション能力、不適応な行動の有無、日常生活への適応度(援助の必要性)などが評価されます。
例えば、日常生活の適応が困難で常時援助が必要な場合は1級、援助が必要な場合は2級、労働に著しい制限がある場合は3級といった目安があります。
また、働いている場合でも、障害者雇用枠での就労や、業務内容への特別な配慮を受けている状況などを具体的に伝えることで、労働能力の制限を証明し、受給につながる可能性があります。

まとめ

ADHDによる日常生活や就労上の困難は、障害年金の対象となる可能性があります。
受給のためには、初診日、保険料納付状況、そして障害の程度という3つの要件を満たすことが不可欠です。
申請にあたっては、初診日の正確な把握、主治医との連携による診断書の作成、そしてご自身の困難さを客観的な事実として伝える病歴・就労状況等申立書の作成が重要となります。
等級認定基準を理解し、ご自身の状況を正確に伝えることで、制度の活用を目指しましょう。

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