障害年金コラム

障害年金 初診日 証明の壁を突破!カルテがない時の対処法5選を専門社労士が徹底解説

障害年金の申請において、最も高いハードルとなりがちなのが「障害年金 初診日 証明」です。多くの申請者が、カルテの廃棄や病院の廃院により初診日を証明できず、受給を諦めてしまうケースが後を絶ちません。しかし、障害年金 初診日 証明が難しい場合でも、適切な代替資料や第三者証明を活用することで認定される可能性は十分にあります。本記事では、障害年金専門の社労士が、カルテがない時の具体的な対処法5選を徹底解説します。

Q1. 障害年金における「初診日」とは?なぜ証明がこれほど重要なのか?

障害年金 初診日 証明は、障害年金の受給資格を決定づける最も重要な要素です。初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を指します。この日が特定できなければ、そもそも障害年金の審査の土俵に乗ることさえできません。

なぜなら、初診日は以下の3つの重要な要件を決定する基準日となるからです。

  • 加入要件:初診日にどの年金制度(国民年金、厚生年金など)に加入していたかで、受給できる年金の種類と金額が決まります。
  • 納付要件:初診日の前日において、一定以上の保険料を納めている必要があります。
  • 障害認定日:原則として初診日から1年6ヶ月経過した日が障害認定日となり、この時点での障害状態で等級が判定されます。

つまり、障害年金 初診日 証明ができなければ、どんなに現在の障害状態が重くても、不支給となってしまうのです。これが「初診日の壁」と呼ばれる所以です。

Q2. 初診日を証明するために必要な書類「受診状況等証明書」とは何か?

障害年金 初診日 証明のために、原則として提出しなければならない書類が「受診状況等証明書」です。これは、一番初めに受診した医療機関で作成してもらう証明書で、一般的には「初診証明」とも呼ばれます。診断書とは異なり、あくまで「いつ初診で、どのような治療を受けたか」という事実を証明するための書類です。

現在通院している病院と初診の病院が同じであれば、診断書の中に初診日の記載が含まれるため、別途この証明書を用意する必要はありません。しかし、転院を繰り返している場合や、過去に別の病院を受診していた場合は、一番初めの病院で受診状況等証明書を取得する必要があります。

この書類には、初診時のカルテに基づいて、発病から初診までの経過や、初診時の所見などが記載されます。したがって、障害年金 初診日 証明において最も強力な証拠資料となりますが、カルテが残っていない場合は作成してもらえないという問題が発生します。

Q3. 病院にカルテがない!初診日の証明が困難になる主な原因とは?

障害年金 初診日 証明が難航する最大の原因は、医療機関におけるカルテ(診療録)の保存期間の問題です。医師法により、カルテの保存義務期間は「5年」と定められています。そのため、初診から5年以上経過している場合、すでにカルテが廃棄されている可能性が高くなります。

特に、うつ病や統合失調症などの精神疾患や、糖尿病、腎不全などの慢性疾患の場合、発病から障害年金を請求するまでに長い年月がかかることが珍しくありません。10年、20年前に受診した病院に問い合わせても、「カルテがありません」と断られてしまうケースが非常に多いのです。

また、病院自体が廃院になっていたり、統廃合で記録が散逸していたりすることも、障害年金 初診日 証明を困難にする要因です。記憶が曖昧で、どこの病院が最初だったか思い出せないという相談も少なくありません。しかし、ここで諦めてはいけません。カルテがない場合でも、次善の策を講じることで証明できる可能性があります。

Q4. カルテが廃棄されている場合、障害年金の初診日証明は諦めるべきか?

結論から言えば、カルテがなくても障害年金 初診日 証明を諦める必要はありません。確かにカルテは一次資料として最も重要ですが、国もカルテ保存期間の問題は認識しており、カルテ以外の資料によって初診日を合理的に推定できる場合は、認定を認める方針をとっています。

具体的には、「受診状況等証明書が添付できない理由書」という書類を提出し、そこにカルテがない事情を記載した上で、初診日を裏付ける客観的な参考資料を添付します。この参考資料の積み重ねによって、審査機関に「この日が初診日であることは間違いない」と認めさせることができれば、障害年金を受給できる可能性があります。

ただし、単に「カルテがありません」と主張するだけでは認められません。障害年金 初診日 証明を成功させるためには、複数の資料を組み合わせ、整合性の取れた主張を組み立てる必要があります。次項で紹介する代替資料をどれだけ集められるかが、勝負の分かれ目となります。

Q5. 初診日を証明できる「客観的な代替資料」には具体的に何があるか?

障害年金 初診日 証明に有効な客観的な代替資料として、以下のようなものが挙げられます。これらは単独では決定的な証拠にならないこともありますが、組み合わせることで証拠能力が高まります。

  • 身体障害者手帳の交付時の診断書(またはその写し)
  • 母子健康手帳(特に先天性疾患や発達障害の場合)
  • 健康診断の記録や人間ドックの結果表
  • お薬手帳、糖尿病手帳、領収書、診察券
  • 交通事故証明書(事故が原因の場合)
  • 労災保険の給付記録
  • インスリン治療などの特定医療費受給者証
  • 生命保険や入院給付金の請求時の診断書

これらの資料の中に、初診日や受診した医療機関名、当時の病状などが記載されていれば、障害年金 初診日 証明の有力な手がかりとなります。特に、身体障害者手帳の申請書類は、役所に保存されていることが多く、開示請求を行うことで入手できる場合があります。

Q6. 診察券や領収書だけでも初診日の証明として認められるか?

診察券や領収書も、障害年金 初診日 証明の参考資料として利用できますが、それ単体で初診日が確定されることは稀です。なぜなら、診察券には通常、発行日や診察日が記載されていますが、「何の病気で受診したか」までは記載されていないことが多いからです。

例えば、精神疾患で障害年金を申請する場合、内科の診察券が出てきても、それが精神疾患の初期症状(不眠や動悸など)で受診したものか、単なる風邪で受診したものか区別がつきません。しかし、その時期に精神的な不調を訴えていた日記や、家族の証言、あるいはその後の転院先での紹介状の内容などと組み合わせることで、間接的な証拠として採用される余地はあります。

領収書についても同様で、診療科や処方された薬の内容が分かれば、より強力な障害年金 初診日 証明の資料となります。古い書類だからといって捨てずに、あらゆる可能性を探ることが重要です。

Q7. 「第三者証明」とは?友人や知人の証言は有効か?

客観的な医療記録が全く見つからない場合、障害年金 初診日 証明の最終手段として「第三者による申立書(第三者証明)」を活用する方法があります。これは、初診当時の状況を知る第三者(友人、知人、隣人、民生委員、当時の勤務先の上司など)に、受診の事実や当時の症状について証言してもらうものです。

第三者証明を有効にするためには、原則として以下の条件が必要です。

  • 三親等以内の親族以外の第三者、2名以上の署名が必要
  • 初診の医療機関名、時期、当時の状況が具体的に記載されていること
  • 証言内容を裏付ける何らかの参考資料(診察券など)があることが望ましい

ただし、20歳前に初診日がある場合を除き、第三者証明だけで障害年金 初診日 証明が認められるハードルは依然として高いのが現状です。あくまで補強資料の一つとして位置づけ、他の資料と併せて提出することが推奨されます。

Q8. 2番目以降の病院のカルテは初診日証明にどう役立つか?

初診の病院にカルテがなくても、2番目、3番目に受診した病院にカルテが残っていれば、そこから障害年金 初診日 証明ができる可能性があります。医師は通常、初診時に患者から過去の病歴(既往歴)を聞き取り、カルテに記録します。

もし、2番目の病院のカルテに「〇年〇月頃、△△病院を受診し、うつ病と診断された」といった記載や、前医からの紹介状(診療情報提供書)の写しが残っていれば、それが初診日を証明する有力な証拠となります。これを「医証」と呼びます。

したがって、初診の病院で断られた場合は、すぐに諦めず、次に受診した病院、その次に受診した病院と、順を追ってカルテの開示や受診状況等証明書の作成を依頼していくことが、障害年金 初診日 証明の鉄則です。

Q9. 初診日が特定できないと障害年金は絶対に受給できないのか?

残念ながら、どのような手段を使っても障害年金 初診日 証明ができず、初診日が特定できない(あるいは一定の期間内に絞り込めない)場合は、障害年金は不支給となります。これは制度の根幹に関わる部分であり、例外はほとんど認められません。

しかし、「社会的治癒」という法理を主張することで、実質的な初診日をずらし、証明可能な時点を初診日として認めさせるテクニックが存在します。これは、過去に一度治療を中断し、社会復帰して一定期間普通に生活できていた場合、再発後の受診を新たな初診日とする考え方です。

社会的治癒の認定は非常に難易度が高く、専門的な知識と論理構成が必要です。自分だけで判断せず、障害年金 初診日 証明に行き詰まった段階で、早めに専門家に相談することをお勧めします。

Q10. 初診日証明が難しい場合、自分で申請するか社労士に依頼するか?

カルテがあり、初診日が明確なケースであればご自身での申請も可能ですが、カルテがなく障害年金 初診日 証明が困難なケースにおいては、社会保険労務士への依頼を強く推奨します。その理由は、成功率に大きな差が出るからです。

専門家である社労士は、以下のようなサポートを行います。

  • どの代替資料が有効かを見極め、収集をサポートする
  • 複数の資料の整合性をチェックし、矛盾がないように書類を作成する
  • 「受診状況等証明書が添付できない理由書」を説得力のある文章で作成する
  • 必要に応じて社会的治癒などの専門的な主張を行う

自分で申請して一度「却下」されてしまうと、その決定を覆す(審査請求する)のはさらに困難になります。最初からプロの手を借りて、万全の状態で障害年金 初診日 証明に挑むことが、受給への近道と言えるでしょう。

障害年金に関する詳しい情報はこちらのブログ一覧もご参照ください。

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