「もう無理」と諦める前に!障害年金 併合認定で等級アップを掴む秘訣|社労士が語る希望の道
【この記事の結論】
【結論】障害年金の「併合認定」とは、複数の障害がある場合に、それらを組み合わせてより上位の等級(2級や1級)として認定する仕組みです。正しく活用すれば受給額が大幅にアップする可能性があります。

- 等級アップのチャンス:単独では3級相当の障害でも、組み合わせることで2級に認定されるケースがあります(例:肢体障害3級+精神障害3級=2級)。
- 複雑なルール:単純な足し算ではありません。「併合判定参考表」の番号に基づき判定されるため、組み合わせによっては等級が上がらないこともあります(例:内科3級+精神3級=3級のまま)。
- 申請の難易度:それぞれの障害について初診日の証明や診断書が必要となり、書類作成の負担が増えます。
※全てのケースで等級が上がるわけではありません。特に精神疾患同士の組み合わせは「総合認定」となり扱いが異なります。ご自身のケースが等級アップの対象か知りたい方は、専門家への相談を強く推奨します。
「体の痛みで動けないのに、うつ病で気力も湧かない…」「複数の病気を抱えているのに、それぞれの症状は『軽い』と言われてしまう」「等級が低くて、生活費が足りない…」このような、幾重にも重なる苦しみを一人で抱えていませんか?障害年金の制度は複雑怪奇です。一つひとつの病気を見れば「3級」や「認定外」であっても、それらが合わさることで生活に及ぼす影響は甚大になります。しかし、役所は申請された書類だけで淡々と審査を行うため、あなたの本当の辛さが伝わらないことが多々あります。障害年金の制度には「併合認定」という、複数の障害を総合的に評価する仕組みが存在します。これを知っているかどうかで、受給できる金額が年間数十万円、あるいは百万円以上変わることも珍しくありません。私たち大阪難波の社会保険労務士事務所では、年間500件以上の障害年金相談を受け、複数の障害に苦しむ方々の「逆転受給」を数多くサポートしてきました。本記事では、複雑な「併合認定」の仕組みを、専門用語を噛み砕いて解説します。記事を読み進めることで、あなたの抱える複数の辛さが、正当な権利として認められるための道筋が見えてくるはずです。
「身体と心の痛み」が重なるとき:障害年金「併合認定」が拓く新たな可能性
「1+1」が「2」にならない辛さ
病気やケガは、得てして連鎖するものです。糖尿病が悪化して視力が低下し、その不安からうつ病を発症する。あるいは、交通事故で身体に障害が残り、将来への絶望感から精神的な不調をきたす。
当事者にとって、苦しみは「足し算」ではありません。身体が思うように動かないストレスが心を蝕み、心の不調が身体の痛みをより鋭敏にさせる。「掛け算」のように膨れ上がる苦痛の中で、日常生活を送ることさえ困難になります。
しかし、障害年金の通常の審査では、それぞれの傷病を個別に判断しがちです。「眼の障害は3級相当」「うつ病も3級相当」と判定され、結果として「3級の年金しか出ない」という事態が起こり得ます。これでは、複合的な困難を抱える生活実態に見合わない保障しか受けられません。
制度が用意した救済措置「併合認定」
ここで知っておくべきなのが、今回のテーマである「併合認定」です。これは、国民年金法施行令や厚生年金保険法施行令に定められた正式な認定方法です。
簡単に言えば、「複数の障害がある場合、それらを総合して等級を決定する」というルールです。この仕組みを活用することで、単独では3級にとどまる障害でも、組み合わせることで2級、あるいは1級へと評価が上がり、より手厚い年金(障害基礎年金や障害厚生年金の上位等級)を受け取れる可能性が拓かれます。
諦める前に知ってほしい事実
「どうせ無理だ」と諦めてしまう前に、まずはご自身の状況がこの「併合認定」の対象になるかを確認してください。実際、私たちがサポートした中には、ご自身では「軽い」と思っていた別の症状を医師に伝え、診断書を追加したことで、驚くほどスムーズに上位等級が認められた事例が多数あります。
障害年金「併合認定」とは?等級アップを左右する基礎知識
併合認定のメカニズム:魔法の「番号」
併合認定は、単に「障害Aと障害Bを足す」という単純なものではありません。日本年金機構が用いる独自の計算式、いわばパズルのようなルールが存在します。
まず、個々の障害について「併合判定参考表(別表1)」に基づいて「号数」を割り当てます。
- 1号:障害等級1級に相当
- 2号〜4号:障害等級2級に相当
- 5号〜7号:障害等級3級に相当
この「号数」を、さらに「併合(加重)認定表(別表2)」というマトリクス表に当てはめて、最終的な等級を決定します。
等級アップの「黄金ルール」
併合認定によって等級が上がるパターンには、明確な法則があります。
1. 2級+2級 = 1級
最も分かりやすいパターンです。2級相当の障害が2つある場合、併合認定表では「併合1号」となり、1級に認定されます。
2. 2級+3級 = 1級(※条件あり)
2級相当の障害に、3級相当の障害(特に5号に該当する視力・聴力障害など)が加わると、1級に昇格するケースがあります。ただし、3級の中でも軽いもの(7号など)との組み合わせでは、2級のまま据え置きとなることもあります。
3. 3級+3級 = 2級(※最大の注目ポイント)
ここが最も重要かつ複雑な部分です。3級の障害が2つあれば必ず2級になるわけではありません。
- 上がるケース:3級(5号:視力・聴力など) + 3級(7号:精神・内科など) = 2級(併合4号)
- 上がるケース:3級(6号:肢体・言語など) + 3級(7号:精神・内科など) = 2級(併合4号)
- 上がらないケース:3級(7号) + 3級(7号) = 3級(併合6号・7号)
つまり、「3級が2つあれば2級になる」というのは誤解です。障害の種類(号数)の組み合わせによって、運命が分かれます。
「併合認定」と「総合認定」の違い
似て非なるものに「総合認定」があります。これは、内科的疾患同士や、精神疾患同士など、障害の原因や症状を切り離すことが難しい場合に適用されます。
例えば、「うつ病」と「発達障害」がある場合、これらは個別に診断書を作成して併合認定(足し算)するのではなく、精神の障害として一本化し、全体的な日常生活能力を見て「総合認定」されます。この場合、併合認定のような計算式ではなく、あくまで「全体としてどの程度重いか」で判断されます。
【ケース別】併合認定の具体例と等級判定のリアル:あなたはどのパターン?
【ケース1】成功例:人工透析(2級)と下肢障害(3級)
状況:Aさん(50代男性)は、長年の糖尿病により人工透析を受けていました(これだけで2級相当)。さらに、糖尿病性壊疽により片足の指を切断しており、歩行に支障がありました(3級相当)。
判定結果:人工透析(2級)+下肢障害(3級・6号相当)→ 併合認定により「1級」へ昇格
ポイント:主治医に両方の症状について詳細な診断書を作成してもらい、それぞれが日常生活に及ぼす制限を訴求。結果、2級単独よりも受給額が大幅に増える1級認定を勝ち取りました。
【ケース2】要注意例:うつ病(3級)とガン(3級)
状況:Bさん(40代女性)は、乳がんの手術後遺症で腕が上がりにくい状態(3級相当と仮定)に加え、再発の不安からうつ病を発症し、仕事が手につかない状態(3級相当)でした。
判定結果:上肢の障害(3級・7号※軽度の場合)+うつ病(3級・7号)→ 併合認定でも「3級」のまま
解説:これは「7号+7号=併合6号(3級相当)」というルールによるものです。両方とも辛い症状ですが、併合認定表のルール上、上位等級への跳ね上がりが起きないパターンです。しかし、症状の程度によっては片方が「2級」と認められれば、全体が変わる可能性も残されています。
【ケース3】逆転例:初めて2級(事後重症)
状況:Cさん(30代男性)は、生まれつき片耳が聞こえませんでしたが(3級不該当)、社会人になってから網膜色素変性症で視力が低下しました(3級相当)。
判定結果:聴覚障害(3級以下)+視力障害(3級)→ 「初めて2級」として2級認定
ポイント:前発の障害(聴覚)単独では年金が出ないレベルでも、後発の障害(視力)と合わせることで2級以上の基準を満たす場合、「初めて2級」という請求方法が使えます。これは過去の障害を無駄にしないための重要な救済措置です。
併合認定で「諦めない」申請プロセス:3つの壁と乗り越え方
「併合認定で等級が上がるかもしれない!」と思っても、実際の申請には3つの高い壁が立ちはだかります。
【第1の壁】初診日の証明が2倍必要
壁の内容:併合認定を受けるには、それぞれの病気について「初診日」を証明しなければなりません。A病院とB病院、それぞれから「受診状況等証明書」を取り寄せる必要があります。一方が何十年も前のカルテで、破棄されている場合などは手続きが難航します。
乗り越え方:片方の初診日が証明できなくても、もう一方(メインの障害)だけで申請を進めるか、あるいは「初診日証明ができない申立書」や第三者証明を駆使して粘り強く立証します。ここで諦めず、専門家と一緒に証拠探しをすることが鍵です。
【第2の壁】診断書の整合性とコスト
壁の内容:障害の種類が異なれば(例:精神と肢体)、診断書も2種類必要です。診断書代が倍(数万円)かかる上、それぞれの医師に依頼する手間も倍増します。また、医師同士の連携がないため、診断書の内容に矛盾が生じるリスクもあります。
乗り越え方:社労士が間に入り、診断書の依頼状を作成して医師に渡すことで、記載漏れや矛盾を防ぎます。「併合認定を目指している」という意図を明確に医師に伝えることが重要です。
【第3の壁】申立書作成の複雑さ
壁の内容:「病歴・就労状況等申立書」には、発病から現在までの経緯を書く必要があります。複数の病気がある場合、時系列が複雑に入り組み、「いつ、どの症状が悪化して、どう生活に影響したか」を整理して書くのは至難の業です。
乗り越え方:ストーリーを整理しましょう。「Aという病気がありながらも働いていたが、Bという病気を発症したことで決定的に就労不能になった」というように、複合的な要因を論理的に記述することで、審査側に実態を正確に伝えます。
「もしあの時、知っていたら…」後悔しないための専門家活用術
併合認定は「知っている人だけが得をする」典型的な制度です。
ご自身で申請を行い、「精神障害だけで申請して3級決定」となった後で、「実は足も悪かったんです」と相談に来られる方がいます。後から追加申請することも可能ですが(額改定請求)、最初から併合認定で申請していれば、もっと早くから多額の年金を受け取れていたはずです。
専門家である社会保険労務士を活用する最大のメリットは、「最適な組み合わせのシミュレーションができること」にあります。
- 「この2つを併合すれば2級が狙える」
- 「このケースは併合しても等級が上がらないので、負担を減らすために症状の重い方一本で勝負しよう」
- 「今は申請を待って、症状が固定してから併合認定を狙おう」
このように、あなたの手持ちのカード(障害の状態)を見て、最も勝率が高く、かつ実利が大きい戦略を立てられるのが専門家です。複雑なパズルを解くプロフェッショナルを味方につけることで、後悔のない申請が可能になります。
希望を現実に!障害年金 併合認定に関するよくある質問と答え
Q1. 3級と3級があれば、必ず2級になりますか?
A. いいえ、必ずなるわけではありません。
先述の通り、障害の種類(号数)の組み合わせによります。特に「精神の障害(7号)」と「内科疾患(7号)」の組み合わせなどは、併合しても3級(6号)にとどまることが多いです。ただし、症状の重さによっては片方が2級と判断されることもあるため、諦めずに専門家に診断書を見てもらうことをお勧めします。
Q2. 精神疾患を2つ持っています(うつ病と発達障害)。併合認定されますか?
A. 原則として「総合認定」となり、併合認定(足し算)とはなりません。
精神疾患同士は切り離して考えることが難しいため、まとめて1つの障害として扱われます。2つの診断書を出すのではなく、主治医に両方の病名を記載してもらい、全体的な生活への支障度で等級が決まります。
Q3. 働いていても併合認定で2級になりますか?
A. 可能性は十分にあります。
特に身体障害(肢体、視覚、聴覚など)が含まれる併合認定の場合、就労の有無よりも身体機能の喪失度が重視される傾向があります。一方、精神障害を含む場合は就労状況が審査に影響しますが、「複数の障害により、著しい制限を受けながらギリギリ働いている」ことを適切に主張すれば、2級が認められるケースもあります。
Q4. 片方の初診日が国民年金、もう片方が厚生年金の時はどうなりますか?
A. 組み合わせによって受給できる年金の種類が変わります。
非常に複雑ですが、基本的には「等級決定の元となった障害」や「初めて2級の請求時期」などにより判断されます。一般的には、厚生年金期間中に初診日がある障害を含んでいれば、障害厚生年金(金額が高い方)を受け取れる可能性が高まります。この判断は極めて専門的なので、必ず社労士にご相談ください。
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まとめ
本記事では、障害年金の「併合認定」について解説しました。
- 併合認定は、複数の障害を組み合わせて等級を決定する仕組み
- 「2級+2級=1級」や「3級+3級=2級」など、等級アップの可能性がある
- ただし、障害の組み合わせ(号数)によっては上がらないケースもある
- 申請には複数の初診日証明や診断書が必要で、手続きのハードルが高い
複数の障害を抱えて生きることは、想像を絶する困難の連続だと思います。だからこそ、国が定めた「併合認定」という制度を最大限に活用し、あなたが受けるべき正当な補償を手に入れてください。
制度は複雑で、一人で立ち向かうには壁が高すぎるかもしれません。しかし、適切な知識とパートナーがいれば、その壁は必ず乗り越えられます。「もう無理かも」と諦める前に、ぜひ私たち専門家にその荷物を少し預けてみてください。あなたの生活を守るための糸口が、きっと見つかります。
ご不明点やご相談がありましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。
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