障害年金の申請方法を徹底解説!失敗を防ぐ7つの秘訣【社労士監修】
【この記事の結論】
障害年金の申請方法は、大きく分けて以下の7つのステップで進めます。

- ステップ1:初診日を特定・証明する
- ステップ2:保険料納付要件を確認する
- ステップ3:受診状況等証明書を取得する
- ステップ4:医師に診断書の作成を依頼する
- ステップ5:病歴・就労状況等申立書を作成する
- ステップ6:必要書類(戸籍謄本など)を収集する
- ステップ7:年金事務所へ裁定請求書を提出する
※特に「初診日の証明」と「診断書の内容」は受給の可否を分ける最重要ポイントです。書類に不備があると不支給になるリスクが高いため、少しでも不安がある場合は申請前に専門家へ相談することをおすすめします。
「障害年金を申請したいけれど、手続きが複雑そうで何から手をつければいいかわからない…」
「診断書を医師にお願いしたら断られないか不安…」
「苦労して申請したのに不支給になったらどうしよう…」
障害年金の申請を検討されている方から、こうした切実なご相談を毎日いただきます。障害年金の制度は非常に複雑で、ちょっとした書類の不備や書き方のミスで、本来受給できるはずの年金が不支給になってしまうケースが後を絶ちません。
実際、厚生労働省の「障害年金業務統計(令和5年度)」によると、障害年金の新規裁定における不支給率は約8.4%となっています。これは、申請した人のうち10人に1人近くが受給できていないという現実を示しています。
私たち大阪難波の社会保険労務士事務所では、年間500件以上の障害年金相談に対応し、数多くの受給決定をサポートしてきました。その経験から言えるのは、「正しい手順と準備さえ行えば、受給の可能性は大きく高まる」ということです。
本記事では、プロの視点から「障害年金の申請方法」を7つのステップで分かりやすく解説するとともに、多くの人が陥りがちな失敗を防ぐための秘訣を公開します。記事を読み進めることで、ご自身が今何をすべきかが明確になるはずです。ぜひ最後までお役立てください。
障害年金申請でよくある7つの失敗例と対策|不支給を防ぐための心得
具体的な申請ステップに入る前に、まずは「なぜ多くの人が申請に失敗してしまうのか」を知っておくことが重要です。ここでは、当事務所に寄せられる相談の中でも特によくある7つの失敗例と、その対策について解説します。
1. 初診日が証明できず門前払いになる
障害年金において最も重要なのが「初診日(障害の原因となった病気で初めて医師の診察を受けた日)」の証明です。しかし、初診から長い年月が経っていると、カルテが廃棄されており(保存義務は5年)、初診日を証明できないケースが多発します。
対策:
カルテがない場合でも諦めてはいけません。「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成し、診察券、お薬手帳、生命保険の給付記録、第三者(友人や当時の職場の上司など)の証明書などを組み合わせて提出することで、初診日が認められる可能性があります。
2. 保険料の未納期間があることを確認していなかった
「初診日の前日」時点で、一定の保険料納付要件を満たしていないと、どんなに障害が重くても年金は受給できません。「自分は払っているつもりだったが、実は未納期間があった」というケースは意外と多いのです。
対策:
申請準備を始める前に、必ずお近くの年金事務所でご自身の納付記録を確認してください。経済的な事情で未納だった場合でも、免除申請の手続きを行っていれば納付期間としてカウントされることがあります。
3. 医師に日常生活の辛さが伝わっていない
医師は医療の専門家ですが、あなたの自宅での生活状況(食事が作れない、入浴できないなど)まで詳細に把握しているわけではありません。その結果、診察時の短い会話だけで診断書が作成され、実態よりも「軽い」症状として書かれてしまうことがあります。
対策:
診断書を依頼する際は、日常生活で困っている具体的なエピソードをまとめたメモを医師に渡しましょう。「週に〇回しか入浴できない」「買い物はヘルパーに頼んでいる」など、数値や事実で伝えることが重要です。
4. 就労しているだけで「対象外」と自己判断してしまう
「働いていると障害年金はもらえない」というのは大きな誤解です。実際には、会社から特別な配慮(短時間勤務、業務量の調整など)を受けて就労している場合、障害年金を受給できる可能性があります。
対策:
就労状況だけで判断せず、仕事でどのような制限や配慮があるかを明確にしましょう。診断書や申立書にも、単に「就労可」とするのではなく、「配慮下での就労であること」を明記する必要があります。
5. 病歴・就労状況等申立書と診断書の内容が矛盾している
医師が書く「診断書」と、ご自身が書く「病歴・就労状況等申立書」の内容に矛盾があると、審査側に不信感を与えてしまいます。例えば、診断書には「食事は自立」とあるのに、申立書に「食事は全介助」と書かれているようなケースです。
対策:
申立書を作成する際は、必ず完成した診断書を手元に置き、整合性が取れているか確認しながら記入してください。もし診断書の内容が事実と異なる場合は、提出前に医師に相談して修正を依頼することも検討しましょう。
6. 申請書類の有効期限が切れてしまう
障害年金の申請には、診断書(障害認定日請求以外は作成から3ヶ月以内)や戸籍謄本(発行から1ヶ月以内など)に有効期限があります。書類集めに時間がかかりすぎると、最初に取った書類が無効になってしまうことがあります。
対策:
書類収集のスケジュール管理を徹底しましょう。特に診断書は作成に数週間かかることもあるため、全体の流れを把握してから依頼することが大切です。
7. 精神的な負担で手続きが途中で止まってしまう
障害年金の申請は、過去の病歴を思い出して文章にしたり、役所や病院とやり取りしたりと、心身に大きな負担がかかります。特にうつ病などの精神疾患をお持ちの方は、途中で気力が尽きて申請を諦めてしまうことが少なくありません。
対策:
無理に一人ですべて行おうとせず、ご家族や社会保険労務士などの専門家を頼ってください。専門家のサポートを受けることで、負担を最小限に抑えながら手続きを進めることができます。
障害年金申請の全プロセスを完全攻略!7つのステップと重要ポイント
ここからは、実際に障害年金を申請するための具体的な手順を、7つのステップに分けて解説します。
【ステップ1】初診日を特定・証明する
重要性: 全ての出発点です。初診日に加入していた年金制度(国民年金か厚生年金か)によって、受給できる年金の種類や金額が大きく変わります。
アクション: 障害の原因となった傷病で初めて受診した医療機関を特定します。その病院で「受診状況等証明書」を作成してもらいます。転院していない場合は、診断書が初診日の証明を兼ねることもあります。
注意点: 医療機関が廃業している場合やカルテがない場合は、前述の通り診察券や第三者証明などの代替資料を準備する必要があります。
【ステップ2】保険料納付要件を確認する
重要性: 初診日の前日において、公的年金の加入期間の3分の2以上納付(または免除)しているか、直近1年間に未納がないかが問われます。これを満たさないと、審査の土俵にも乗れません。
アクション: 年金事務所に行き、ステップ1で特定した初診日時点での納付状況を確認します。
注意点: 初診日以降に慌てて未納分を納付しても、要件を満たしたことにはなりません。必ず「初診日の前日」時点での状況で判断されます。
【ステップ3】受診状況等証明書を取得する
重要性: 初診の病院と、現在診断書を書いてもらう病院が異なる場合に必要です。初診日の証明書となります。
アクション: 初診の病院に依頼して作成してもらいます。
注意点: 複数の病院を転々としている場合、一つ前の病院の紹介状などから初診日が判明することもあります。
【ステップ4】医師に診断書の作成を依頼する
重要性: 審査において最も重視される書類です。障害の程度が等級に該当するかどうかは、ほぼ診断書で決まります。
アクション: 現在の主治医に診断書の作成を依頼します。障害年金専用の様式(全8種類)があるため、自分の障害に適した用紙を年金事務所で受け取り、医師に渡します。
注意点: 前述の通り、日常生活の困難さを具体的にまとめたメモを渡すなどして、実態を正しく反映してもらう工夫が必要です。
【ステップ5】病歴・就労状況等申立書を作成する
重要性: 請求者自身が発病から現在までの経過を記述する書類です。診断書では伝えきれない生活の苦労や、就労上の配慮などをアピールできる唯一の機会です。
アクション: 3〜5年ごとに期間を区切り、その時々の通院状況、症状、日常生活の様子、就労状況などを具体的に記述します。
注意点: 「何もできない」と感情的に書くのではなく、客観的な事実(例:「週3回ヘルパー利用」)を中心に、診断書と矛盾がないように記載します。
【ステップ6】必要書類(戸籍謄本など)を収集する
重要性: 家族構成や生年月日を確認するための公的書類です。加算対象となる配偶者や子がいる場合は、所得証明書なども必要になります。
アクション: 市区町村役場で戸籍謄本、世帯全員の住民票などを取得します。
注意点: これらの書類は、提出日から遡って1ヶ月以内に発行されたものなど、有効期限が短い場合があるため、提出直前に取得するのが無難です。
【ステップ7】年金事務所へ裁定請求書を提出する
重要性: 全ての書類を揃え、年金請求書と共に提出します。ここから審査が始まります。
アクション: 住所地を管轄する年金事務所(または街角の年金相談センター)へ提出します。障害基礎年金のみの場合は市区町村役場でも可能です。
注意点: 提出時に書類の不備がないか入念にチェックされます。控え(コピー)を必ず取り、提出した証拠を残しておきましょう。
※ここまでの手順で不安や疑問がある方は、専門家への相談をおすすめします。当事務所では初回相談無料で対応しており、複雑な書類作成や医師への依頼サポートも行っています。
障害年金申請のよくある疑問をQ&Aで徹底解説|あなたの不安を解消
Q1. 働いていても障害年金はもらえますか?
A. はい、働いていても受給できる可能性があります。
障害年金の審査では、就労の有無だけでなく、仕事の内容や職場での配慮の有無、日常生活の困難さなどを総合的に判断します。実際に、精神障害や内部障害を持ちながら、障害者枠や短時間勤務で働き、障害年金を受給している方は大勢いらっしゃいます。ただし、「制限なく健常者と同様に働ける」と判断されると受給は難しくなるため、申立書での説明が重要になります。
Q2. 一度不支給になったら、もう申請できませんか?
A. いいえ、諦める必要はありません。
不支給の決定に対しては、決定を知った日の翌日から3ヶ月以内に「審査請求(不服申し立て)」を行うことができます。また、一度取り下げて、書類を整え直してから「再申請」することも可能です。ただし、一度目の決定を覆すには、不支給となった理由(診断書の記載不備や書類の矛盾など)を正確に分析し、医学的な根拠を持って反論する必要があります。
Q3. 申請から受給までどのくらい期間がかかりますか?
A. 一般的に、申請書の提出から結果が出るまで3ヶ月半〜4ヶ月程度かかります。
審査がスムーズに進めば3ヶ月程度で結果(年金証書)が届きますが、内容に照会事項がある場合や、審査が混み合っている場合は半年近くかかることもあります。さらに、申請のための書類準備(病院での診断書作成待ちなど)に1〜2ヶ月かかることも考慮すると、思い立ってから最初の振込までは半年以上を見込んでおいた方が良いでしょう。
Q4. 精神疾患では障害年金は認定されにくいと聞きましたが本当ですか?
A. いいえ、それは誤解です。精神疾患でも適切な診断書と申立書があれば認定されます。
実際、厚生労働省の統計(令和5年度)を見ても、障害年金受給者のうち精神障害が占める割合は非常に大きくなっています。うつ病、統合失調症、発達障害なども認定実績が多数あります。重要なのは、日常生活や就労にどの程度支障があるかを具体的に示すことです。医師が日常生活の困難さを十分に把握していない場合もあるため、社労士が医師と連携して適切な表現を提案することで認定率が向上します。
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まとめ
本記事では、障害年金の申請方法について以下のポイントを解説しました:
- 初診日の特定が申請のスタートラインであり最重要項目
- 保険料納付要件は「初診日の前日」時点で判断される
- 診断書は医師任せにせず、日常生活の状況をメモで伝える工夫が必要
- 病歴・就労状況等申立書は診断書との整合性がカギ
- 就労していても、条件次第で受給の可能性は十分にある
障害年金の申請は複雑で、一人で進めるには不安が多いものです。専門用語も多く、体調が優れない中で役所や病院とやり取りをするのは大変なストレスになるでしょう。
しかし、障害年金はあなたの生活を支える大切な権利です。「自分には無理かも…」と諦める前に、まずは専門家に相談してみてください。適切な知識とサポートがあれば、道は必ず開けます。当事務所では、あなたが正当な権利として年金を受け取れるよう、全力でサポートいたします。
ご不明点やご相談がありましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。
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