障害年金と厚生年金65歳以降はどっちが得?受給の選択肢を解説します!
65歳を迎え、これまでの障害年金に加えて、老齢厚生年金を受け取る時期が近づくと、多くの方が年金受給額の計算や、将来設計について深く考えることになるでしょう。
特に、障害年金と老齢厚生年金という二つの制度から給付を受ける場合、65歳以降の受給額はどのように変わるのか、また、どのような選択肢があるのか、経済的なメリットを最大化するためにはどうすれば良いのか、といった疑問が生じるのは自然なことです。
ご自身の状況を踏まえ、最適な年金受給の道筋を見つけるための一歩として、ここでは65歳以降の年金制度について解説していきます。
障害年金と厚生年金は65歳以降になるとどう変わる?
障害年金1級2級のみの場合
障害年金1級または2級を受給している方が65歳を迎えた場合、障害年金の受給は引き続き継続されます。
これと並行して、老齢年金の受給資格も原則として65歳から発生します。
障害年金(1級・2級)は国民年金制度に基づく障害基礎年金に相当するため、65歳以降に本来受給できる老齢基礎年金との間では、原則としてどちらか一方を選択することになります。
より金額が多い方の年金が選択されるため、ご自身の障害基礎年金と老齢基礎年金の受給額を比較し、有利な方を受け取ることになります。
もし、障害厚生年金も受給資格がある場合は、障害厚生年金と65歳以降の老齢厚生年金のどちらか有利な方を選択することになります。
つまり、障害年金1級・2級のみを受給している場合、65歳以降は、障害基礎年金(または老齢基礎年金)と、もしあれば障害厚生年金(または老齢厚生年金)のうち、それぞれ有利な方を選択して受給することになります。
障害厚生年金受給者の場合
障害厚生年金を受給している方が65歳になった場合、障害厚生年金の受給は65歳以降も継続されます。
そして、65歳からは本来の老齢厚生年金も受給できることになります。
この場合、障害厚生年金と老齢厚生年金のどちらか一方を選択することになり、原則として、より支給額が多い方の年金が自動的に選択される仕組みとなっています。
障害厚生年金の年金額は、障害認定時の等級や生年月日、加入期間などによって決まりますが、老齢厚生年金の年金額は、厚生年金への加入期間や、その期間中の平均標準報酬月額によって計算されます。
そのため、障害認定を受けた年齢が比較的若く、その後、長期間にわたって厚生年金に加入し、高い報酬を得ていた方の場合、65歳以降の老齢厚生年金の方が、障害厚生年金よりも年金額が多くなるケースも少なくありません。
ご自身の障害厚生年金の額と、65歳時点の老齢厚生年金の額を比較することが重要です。
65歳以上になると障害年金と厚生年金どっちが有利?
障害年金と老齢厚生年金受給額で有利になるケース
障害年金、特に障害厚生年金を受給している方が65歳以降、老齢厚生年金を選択した方が有利になるケースは、多くの状況で考えられます。
障害年金は、その等級によって一定の基準額が定められている側面がありますが、老齢厚生年金は、厚生年金への加入期間が長ければ長いほど、また、その期間中の平均標準報酬月額が高ければ高いほど、年金額が増加する仕組みになっています。
例えば、障害認定を受けた年齢が若く、その後、順調にキャリアを積み重ね、長年厚生年金に加入し続けた方の場合、65歳以降に計算される老齢厚生年金額が、それまでの障害厚生年金額を上回ることがあります。
障害年金は障害の程度に応じて支給されますが、老齢年金はあくまでこれまでの勤労実績に応じた給付であるため、長期にわたる勤続と高い所得があれば、老齢厚生年金の方が優位になる可能性が高まります。
自身の状況で判断する際の確認事項
ご自身の状況において、65歳以降に障害年金と老齢厚生年金のどちらを選択すべきか、あるいはどのような組み合わせが最も有利になるかを判断するためには、いくつかの確認事項があります。
まず、ご自身の現在受給している障害年金の等級と年金額、そして障害厚生年金の具体的な支給額を正確に把握することが必要です。
次に、65歳以降に受け取ることになる老齢基礎年金および老齢厚生年金の年金額を試算する必要があります。
これは、日本年金機構が発行する「ねんきん定期便」や、インターネットサービス「ねんきんネット」などを活用することで、ご自身の加入記録に基づいた将来の年金額を確認することが可能です。
これらの情報を比較し、障害年金(障害厚生年金)と老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)のどちらか有利な方を選択する、あるいは併給される年金の中でより支給額が多い方を選ぶことになります。
最終的な判断に迷う場合は、お近くの年金事務所や社会保険労務士などの専門家に相談し、ご自身の状況に最も適した選択肢を見つけることをお勧めします。
まとめ
65歳という節目を迎えると、障害年金受給者は老齢年金との年金選択や併給に関する検討が必要になります。
障害基礎年金(1級・2級)のみを受給している場合は、障害年金と老齢基礎年金のどちらか有利な方を選択し、もし障害厚生年金も受給している場合は、障害厚生年金と老齢厚生年金のどちらか有利な方を選択することになります。
一般的には、障害厚生年金よりも65歳以降の老齢厚生年金の方が支給額が多くなるケースも少なくなく、これは厚生年金の加入期間や過去の報酬水準に大きく影響されます。
ご自身の年金額を正確に把握し、将来の老齢年金額を試算した上で、経済的に最も有利になる選択肢を見極めることが重要です。




