内部障害(心臓・腎臓・呼吸器)の障害年金認定基準を症状別に徹底解説
はじめに:見えない障害「内部障害」と障害年金の不安
心臓や腎臓、呼吸器などの内部障害によって、日常生活や仕事に大きな支障が出てしまい、「これからの生活はどうなるのだろう…」と強い不安を感じていませんか?見た目では分かりにくいため、周囲に辛さを理解してもらえず、一人で悩みを抱えている方も少なくないかもしれません。内部障害(心臓・腎臓・呼吸器)の障害年金認定基準は複雑で、ご自身の症状が対象になるのか、どうすれば受給できるのか分からず、途方に暮れてしまうのも無理はありません。この記事では、障害年金の申請を初めて考える方のために、専門用語をできるだけ使わず、内部障害の認定基準を症状別に分かりやすく解説します。この記事を読めば、あなたが障害年金を受給できる可能性や、申請に向けて何をすべきかが見えてくるはずです。もし申請手続きで迷われた際は、私たち全国対応のHR BrEdge(エイチアールブレッジ)社会保険労務士法人がサポートいたしますので、ご安心ください。
そもそも障害年金とは?内部障害も対象になります
障害年金とは、病気やけがによって日常生活や仕事が制限されるようになった場合に受け取れる、国から支給される公的な年金です。現役世代の方も対象となる、大切な社会保障制度の一つです。「年金」というと高齢者が受け取るものというイメージが強いかもしれませんが、障害年金は若い方でも受給できる可能性があります。そして、手足の障害など目に見えるものだけでなく、心臓疾患、腎疾患、呼吸器疾患といった内部障害も、もちろん障害年金の対象となります。むしろ、内部障害は疲れやすさや息切れ、だるさといった自覚症状が中心で、客観的な状態が伝わりにくいため、障害年金という経済的な支えは非常に重要になります。この制度を正しく理解し、ご自身の権利として活用することが、安心して治療に専念し、自分らしい生活を送るための第一歩となるのです。
【症状別】内部障害の障害年金認定基準をわかりやすく解説
障害年金には、障害の程度に応じて1級、2級、3級(障害厚生年金の場合のみ)の等級があります。どの等級に認定されるかは、国が定めた「障害認定基準」に基づいて判断されます。ここでは、心臓・腎臓・呼吸器の内部障害について、どのような状態であればどの等級に該当するのか、具体的な目安を初心者の方にも分かりやすく解説します。
心臓の障害における認定基準の目安
心臓の障害では、日常生活にどれだけ支障が出ているかという自覚症状や、心電図、心エコーなどの検査成績を総合的に評価して判断されます。主な目安は以下の通りです。
- 障害等級3級の目安:
ペースメーカーや植え込み型除細動器(ICD)を装着した場合、または人工弁を装着した場合に、原則として3級に認定されます。労働に著しい制限を受ける状態がこれに該当します。 - 障害等級2級の目安:
軽い家事やデスクワークはできても、それ以上の活動は大きく制限される状態です。例えば、着替えなどの身の回りのことはできても、少し動くと動悸や息切れがして、頻繁に休息が必要な場合などが考えられます。 - 障害等級1級の目安:
安静にしていても心不全の症状や狭心症の発作が起こるなど、常に介助が必要で、ベッド周辺の生活に活動が限られる状態です。
腎臓の障害における認定基準の目安
腎臓の障害で最も分かりやすい基準は、人工透析の有無です。
- 障害等級2級の目安:
人工透析療法を現在受けている方は、原則として2級に認定されます。これは、透析によって週3回程度の通院が必要になるなど、日常生活や就労に大きな制約が生じるためです。 - その他の目安:
人工透析を受けていない場合でも、腎移植を受けた方や、クレアチニンクリアランスなどの検査数値、全身の倦怠感や貧血といった自覚症状によっては、3級や2級に認定される可能性があります。
呼吸器の障害における認定基準の目安
呼吸器の障害では、呼吸困難の程度や動脈血ガス分析などの検査成績に基づいて判断されます。
- 障害等級3級の目安:
在宅酸素療法を行っている場合、原則として3級に認定されます。労働に著しい制限が加わる状態が目安となります。 - 障害等級2級の目安:
歩行や入浴といった日常生活の多くの場面で、呼吸困難のため介助が必要な状態です。酸素吸入をしても、なお日常生活が著しく制限されるケースが該当します。 - 障害等級1級の目安:
在宅酸素療法を行っていても、常時ベッドでの生活を余儀なくされ、身の回りのことに全面的な介助が必要な状態です。
内部障害の障害年金申請でつまずかないための3つの重要ポイント
認定基準に該当する症状があったとしても、それを証明する書類が不十分であれば、残念ながら障害年金は不支給となってしまいます。特に内部障害は症状が伝わりにくいため、書類の準備はより重要になります。ここでは、申請で失敗しないための3つのポイントを解説します。
ポイント1:最も重要!「診断書」の内容
障害年金の審査で最も重視されるのが、医師が作成する「診断書」です。審査官は診断書の内容を見て障害の程度を判断するため、ご自身の状態が正確に記載されているかどうかが結果を左右します。医師に症状を伝える際は、「日常生活でどんなことに、どのくらい困っているか」を具体的にメモにまとめて渡すと良いでしょう。「着替えに時間がかかる」「少し歩くと息が切れて休まないと動けない」など、客観的な事実を伝えることが大切です。専門家である社労士に依頼すれば、診断書の依頼時に添付する資料の作成や、完成した診断書の内容のチェックも可能です。
ポイント2:日常生活の状況を伝える「病歴・就労状況等申立書」
診断書と並んで重要なのが、ご自身で作成する「病歴・就労状況等申立書」です。これは、発症してから現在までの生活や仕事で、どのような支障があったかを具体的に申告する書類です。診断書だけでは伝わらない日常生活の困難さを、ご自身の言葉でアピールできる唯一の機会です。「これくらいは大丈夫だろう」と遠慮したり、実態よりも軽く書いてしまったりせず、できること・できないことを正直に、詳しく記載することが受給への鍵となります。
ポイント3:すべての始まり「初診日」の証明
「初診日」とは、障害の原因となった病気やけがで、初めて医師の診療を受けた日のことを指します。この初診日を証明できなければ、障害年金の申請手続きを進めることができません。なぜなら、初診日にどの年金制度に加入していたか、それまでの保険料をきちんと納めていたか(納付要件)を確認するために必要だからです。特に内部障害は、はっきりとした症状が出るまでに時間がかかることも多く、「何となく不調を感じていたが、病院に行ったのは数年後」というケースも少なくありません。初診の病院が廃院になっていたり、カルテが破棄されていたりすると証明が難しくなるため、早めに確認し、もし証明が難しい場合は、専門家へ相談することをおすすめします。
まとめ:一人で悩まず、まずは障害年金の専門家にご相談ください
今回は、内部障害(心臓・腎臓・呼吸器)の障害年金認定基準について、初心者の方にも分かりやすく解説しました。重要なポイントを振り返ってみましょう。
- 障害年金は、心臓・腎臓・呼吸器などの内部障害も対象となる公的な制度です。
- ペースメーカーの装着や人工透析、在宅酸素療法など、症状に応じた明確な認定基準の目安があります。
- 申請には「診断書」「病歴・就労状況等申立書」「初診日の証明」の3つが非常に重要です。
障害年金の申請は、専門的な知識が必要な場面が多く、書類の準備も複雑です。体調が優れない中で、たった一人で手続きを進めるのは、心身ともに大きな負担となります。もし少しでも不安を感じたら、一人で抱え込まずに障害年金の専門家である社会保険労務士にご相談ください。私たちHR BrEdge(エイチアールブレッジ)社会保険労務士法人は、障害年金に特化したノウハウと実績で、あなたの受給を全力でサポートします。初回の相談は無料です。LINEやZoomによるオンライン相談も可能で、全国どこにお住まいの方でもご対応いたします。まずは、あなたの悩みや不安をお聞かせください。私たちが、希望への一歩を共に歩みます。
出典:厚生労働省「障害年金ガイド」




