障害年金コラム

転院を繰り返した場合の「初診日」はどうなる?障害年金申請で最も重要なルール

障害年金申請の成否を分ける「初診日」の壁

障害年金の申請を考えたとき、多くの方がつまずくのが「初診日」の証明です。特に、症状が改善せず転院を繰り返した場合の「初診日」の特定は非常に複雑で、「どの病院の日付を証明すればいいのか分からない」という不安の声をよくお聞きします。障害年金は、病気やケガで初めて医師の診療を受けた日である「初診日」を客観的に証明できなければ、残念ながら審査の土俵にすら上がれません。この記事では、なぜ初診日がそれほど重要なのか、そして転院を繰り返したような複雑なケースでどのように初診日を特定し、証明すればよいのかを専門的な視点から徹底的に解説します。もしあなたが初診日の証明で悩んでいるなら、この記事がきっと解決の糸口になるはずです。手続きに不安を感じたら、全国対応のHR BrEdge(エイチアールブレッジ)社会保険労務士法人へお気軽にご相談ください。

なぜ「初診日」が障害年金申請の鍵を握るのか?

障害年金の申請手続きにおいて、「初診日」は単なる「最初に病院へ行った日」以上の重要な意味を持ちます。この日付一つで、受給資格の有無や受給できる年金の種類、金額までが決まってしまうからです。ここでは、初診日が持つ法的な役割と、その定義について深く掘り下げていきましょう。

初診日が決定する3つの重要事項

初診日が確定すると、主に以下の3つの事項が決定されます。これらが障害年金を受給するための大前提となります。

  • 加入制度の確定: 初診日に加入していた年金制度(国民年金か厚生年金か)によって、支給される障害年金の種類(障害基礎年金か障害厚生年金か)が決まります。
  • 保険料納付要件の判定: 初診日の前々月までの公的年金の加入期間のうち、保険料の納付済み期間や免除期間が3分の2以上あるか、という「保険料納付要件」を満たしているかを確認します。この要件を満たせないと、申請に進むことができません。
  • 障害認定日の決定: 原則として、初診日から1年6ヶ月が経過した日を「障害認定日」と呼び、この日の障害の状態で等級が審査されます。

このように、初診日は障害年金制度の根幹をなす、まさにスタート地点なのです。[画像挿入提案: ここに障害年金申請の3要件(初診日要件、保険料納付要件、障害状態要件)を図解。推奨ALTテキスト:「障害年金を受給するための3つの要件と初診日の重要性」]

法律上の「初診日」とは?自己判断との違い

初診日とは、「障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」を指します。重要なのは、病名が確定した日ではないという点です。例えば、最初は近所の内科で「気分の落ち込み」を相談し、その後専門の精神科を紹介されて「うつ病」と診断された場合、初診日は精神科ではなく、最初の内科を受診した日になります。このように、自覚症状と診断名が異なっていても、一連の診療行為の中で最初の受診日が初診日と見なされるケースは少なくありません。自己判断で「精神科が初診日だ」と思い込んでしまうと、保険料納付要件を満たせなくなるなどの不利益が生じる可能性があるため、注意が必要です。[外部リンク: 日本年金機構「障害年金における初診日について」]

【ケース別】転院を繰り返した場合の「初診日」特定方法

ここからは、この記事の核心である転院を繰り返した場合の「初診日」の具体的な特定方法について、専門的な観点から解説します。カルテが残っていない、病院が廃院したといった困難な状況でも、諦める必要はありません。

ケース1:最初の病院にカルテが残っている場合

最もスムーズなのがこのケースです。最初の病院(A病院)にカルテが残っていれば、「受診状況等証明書」を作成してもらうことで初診日を証明できます。これは公的な証明書として最も証拠能力が高いものです。たとえその後、B病院、C病院と転院していても、A病院の証明書さえあれば初診日要件はクリアできます。

ケース2:最初の病院にカルテがない・廃院している場合

問題は、最初のA病院が廃院していたり、カルテの保存期間(5年)を過ぎて破棄されていたりする場合です。この場合、「受診状況等証明書」が取得できないため、代わりとなる客観的な証拠を集める必要があります。まずは、2番目に受診したB病院で「受診状況等証明書」を取得し、「A病院からの紹介で受診した」といった記載がないか確認しましょう。もし記載があれば、それがA病院の受診を裏付ける有力な証拠となります。それも難しい場合は、以下の参考資料をできるだけ多く集め、「受診状況等証明書が添付できない申立書」と共に提出します。

  • 身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の申請時の診断書
  • 生命保険や損害保険の給付金請求時に提出した診断書の控え
  • 会社の健康診断の記録(有所見の場合)
  • お薬手帳、病院の領収書、診察券(日付がわかるもの)
  • 第三者からの証明(当時の状況を知る友人や民生委員などからの申立書)

これらの書類を組み合わせることで、初診日を間接的に証明していきます。[内部リンク: 障害年金の申請に必要な書類一覧]

ケース3:医学的に「相当因果関係」がある傷病の場合

これはより専門的な論点です。例えば、「糖尿病」で長年治療を受けていた方が、合併症として「糖尿病性網膜症」や「糖尿病性腎症」を発症した場合を考えます。このとき、網膜症や腎症で初めて眼科や内科を受診した日が初診日になるわけではありません。医学的に「前の傷病(糖尿病)がなければ、後の傷病(網膜症・腎症)は起こらなかった」という相当因果関係が認められるため、最初に糖尿病で受診した日が全ての傷病の初診日として扱われます。このルールを知らないと、誤った日付で申請し、不支給となるリスクがあります。

まとめ:複雑な初診日の証明は専門家への相談が近道

この記事では、転院を繰り返した場合の「初診日」の特定方法と、その重要性について詳しく解説しました。初診日の証明は、障害年金申請における最大の関門であり、特に過去の受診歴が複雑な方にとっては、一人で進めるには非常に困難な作業です。客観的な証拠がなければ、どんなに重い症状で苦しんでいても受給にはつながりません。もし、ご自身の初診日の特定や証明でお困りでしたら、決して一人で悩まず、私たち障害年金の専門家にご相談ください。HR BrEdge(エイチアールブレッジ)社会保険労務士法人では、全国どこにお住まいの方でもLINEやZoomを活用したオンラインでの無料相談に対応しています。あなたの状況を丁寧にお伺いし、受給への最短ルートをご提案します。まずは一歩、踏み出してみませんか。[内部リンク: 障害年金の無料相談はこちらから]

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