障害年金申請で絶対にやってはいけないNG行動7選|不支給リスクを避けるために
はじめに:その申請方法、本当に大丈夫?
障害年金の申請を前に、「書類の準備が大変…」「もし不支給になったらどうしよう…」といった不安を抱えていませんか?障害年金は、病気やけがによって生活や仕事が制限されるようになった方々のための大切な制度です。しかし、申請手続きは複雑で、良かれと思って取った行動が、かえって不支給のリスクを高めてしまうケースも少なくありません。この記事では、障害年金の申請で絶対にやってはいけないNG行動を7つ、初心者の方にも分かりやすく解説します。不支給という結果を避け、正しく受給に繋げるための知識を身につけましょう。もし手続きに少しでも不安があれば、全国対応のHR BrEdge(エイチアールブレッジ)社会保険労務士法人がサポートいたしますので、ご安心ください。
まずは基本から!障害年金とは?なぜ不支給になるの?
NG行動を知る前に、まずは障害年金の基本と、なぜ不支給になってしまうのか、その主な理由を簡単に押さえておきましょう。障害年金は、公的な年金に加入している人が、病気やけがで一定の障害状態になった場合に受け取れる年金です。しかし、申請すれば誰もが受け取れるわけではなく、いくつかの重要な要件をクリアする必要があります。
不支給となる主な原因は、大きく分けて以下の3つです。
- 初診日の要件:障害の原因となった病気やけがで、初めて医師の診療を受けた日(初診日)を証明できない、またはその時点で年金に加入していなかったケース。
- 保険料納付要件:初診日の前日までに、一定期間以上、年金保険料を納付していないケース。「未納」期間が長いと、この要件を満たせないことがあります。
- 障害状態の認定基準:提出された診断書の内容だけでは、国が定める障害の等級(認定基準)に該当すると判断されないケース。
これらの要件は、一つでも満たせないと障害年金は不支給となってしまいます。つまり、これから解説する「障害年金申請で絶対にやってはいけないNG行動」は、これらの要件を正しく証明する妨げになってしまう行動なのです。
出典:日本年金機構「障害年金」
障害年金申請で絶対にやってはいけないNG行動7選
ここからは、多くの方が陥りがちな具体的なNG行動を7つご紹介します。ご自身の状況と照らし合わせながら、一つひとつ確認していきましょう。
NG行動1:自分で勝手に「初診日」を決めてしまう
「多分、この病院が最初だったはず」という曖昧な記憶だけで初診日を決めつけてしまうのは非常に危険です。初診日の証明は障害年金申請のスタートラインであり、ここが間違っていると、その後の手続きが全て無駄になる可能性があります。カルテが破棄されていたり、病院が閉院していたりすると証明は難しくなります。客観的な証拠に基づき、慎重に特定する必要があります。[画像挿入提案: ここに初診日を証明する書類の例(受診状況等証明書など)の画像を挿入。推奨ALTテキスト:「障害年金申請における初診日の証明書類」]
NG行動2:保険料の未納を「大したことない」と軽く考える
「少しぐらい未納期間があっても大丈夫だろう」と考えるのはNGです。障害年金の受給には、初診日までの保険料納付状況が厳しく問われます。原則として、加入期間の3分の2以上の納付が必要です。免除や猶予の手続きをしていれば未納扱いにはなりませんが、何もせず放置していると、それだけで不支給の原因となります。申請前に必ずご自身の年金記録を確認しましょう。[内部リンク: 障害年金の保険料納付要件について詳しく解説]
NG行動3:医師に日常生活の状況を正確に伝えない
診察の短い時間で、日常生活の全ての困難さを医師に伝えるのは難しいものです。「これくらい言わなくても分かるだろう」「恥ずかしくて言えない」と遠慮してしまうと、あなたの本当の辛さが診断書に反映されません。できないこと、助けが必要なことを具体的にメモにまとめて診察時に渡すなど、正確な情報提供を心がけることが、適正な認定基準の判断に繋がります。
NG行動4:診断書を医師任せにして内容を確認しない
「専門家である医師が書くのだから間違いない」と、完成した診断書の中身を確認せずに提出するのは避けるべきです。医師は治療の専門家ですが、障害年金申請の専門家ではありません。実際の生活状況と診断書の内容に齟齬がないか、記載漏れがないかを確認することが重要です。もし可能であれば、提出前に障害年金に詳しい社会保険労務士に内容を確認してもらうのが最も安心です。
NG行動5:病歴・就労状況等申立書をあっさり書いてしまう
この書類は、申請者自身が作成できる唯一の重要な書類です。発症から現在までの日常生活や就労状況の変化を、自分の言葉で審査機関に伝えることができます。ここの記述が不十分だと、「日常生活に支障は少ない」と判断されかねません。診断書を補完する重要な書類と認識し、できるだけ具体的に、時系列で丁寧に作成しましょう。[外部リンク: 厚生労働省「障害年金ガイド」]
NG行動6:一度不支給になっただけで諦めてしまう
不支給通知を受け取ると、多くの方が「もうダメだ」と諦めてしまいます。しかし、不支給には必ず理由が記載されています。その理由を分析し、診断書の追記や新たな資料の添付など、不備を修正して再申請(審査請求や再裁定請求)することで、受給に繋がるケースは少なくありません。一度で諦めない強い意志が大切です。
NG行動7:誰にも相談せず一人で抱え込む
これが最も避けるべきNG行動かもしれません。障害年金の申請は、制度が複雑な上に、ご自身の体調が万全でない中で進めなければならない、精神的にも肉体的にも負担の大きい手続きです。一人で抱え込まず、専門家である社会保険労務士に相談してください。専門家はあなたの状況を客観的に分析し、受給への最短ルートを示してくれます。[内部リンク: 社会保険労務士への無料相談でできること]
まとめ:正しい知識で不支給リスクを避け、専門家と受給を目指そう
今回は、障害年金申請で絶対にやってはいけないNG行動7選を解説しました。最後に、重要なポイントを振り返ってみましょう。
- 初診日を自己判断しない
- 保険料の未納を放置しない
- 日常生活の状況を正確に医師に伝える
- 診断書の内容を必ず確認する
- 病歴・就労状況等申立書を丁寧に書く
- 一度の不支給で諦めない
- 一人で抱え込まず専門家に相談する
これらのNG行動を避けるだけで、不支給のリスクは大きく減らせます。しかし、それでも申請手続きには多くの専門知識が必要です。「自分だけで進めるのはやはり不安…」と感じたら、それは専門家に頼るサインです。私たちHR BrEdge(エイチアールブレッジ)社会保険労務士法人は、障害年金専門のチームが全国どこからでもあなたの申請をサポートします。初回の相談は無料です。LINEやZoomでのオンライン相談にも対応しておりますので、まずはお気軽にご自身の状況をお聞かせください。あなたの不安を安心に変え、新たな一歩を踏み出すお手伝いをいたします。
出典:社会保険労務士法(社会保険労務士は申請に関する相談や書類作成、代理申請が法律で認められています)




