障害年金コラム

障害年金をもらいながら働くのは可能?収入制限と会社にバレないための注意点

障害年金をもらいながら働くことへの不安、お持ちではありませんか?

「病気やケガで障害年金を考え始めたけれど、少しでも働いて家計の足しにしたい」「すでに障害年金をもらっているけど、社会とのつながりも持ちたい」…そうお考えの方にとって、障害年金をもらいながら働くことは大きなテーマです。しかし同時に、「働いたら年金が止められてしまうのではないか?」「職場に障害のことが知られてしまったらどうしよう?」といった不安がつきまとうのも事実でしょう。結論から言うと、ポイントさえ押さえれば、多くの場合で障害年金をもらいながら働くことは可能です。この記事では、障害年金の専門家である私たち全国対応のHR BrEdge(エイチアールブレッジ)社会保険労務士法人が、収入制限の仕組みや会社に知られずに働くための注意点などを、専門用語を極力使わずに分かりやすく解説します。

障害年金と仕事の両立、基本の「き」

まず、障害年金をもらいながら働くことに関する基本的な考え方を整理しましょう。「働くとすぐに年金が止まる」というのは、実はよくある誤解の一つです。大切なのは、ご自身の年金の種類と、収入(所得)の金額、そして何より現在の障害の状態です。

なぜ「働くと年金が止まる」と誤解されるのか?

この誤解が生まれる背景には、障害年金の制度が少し複雑なことがあります。特に、年金の種類によって収入の扱いが異なる点が大きな理由です。また、働くことで症状が改善したと見なされ、更新時に等級が変更されたり支給停止になったりするケースがあるため、「働くこと=支給停止」というイメージが広まってしまったと考えられます。

重要なのは「収入額」よりも「障害の状態」

障害年金は、病気やケガによって日常生活や仕事にどれくらいの支障が出ているか、その「障害の状態」に応じて支給されるものです。そのため、たとえ働いていたとしても、更新時の診断書の内容で「障害の状態が改善していない」と判断されれば、年金は継続して支給されます。もちろん、収入が多すぎると年金が一部または全部停止になるケースもありますが、それは後述する「障害基礎年金」の場合に限られます。まずは、収入額だけで判断されるわけではない、ということを覚えておきましょう。

[画像挿入提案: ここに「障害年金と就労のバランス」を示すシンプルな図を挿入。推奨ALTテキスト:「障害年金をもらいながら働く際の重要なポイント」]

【年金の種類別】収入制限(所得制限)を分かりやすく解説

ここが最も重要なポイントです。障害年金の収入制限は、あなたが受給している年金の種類によってルールが全く異なります。「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2つのケースに分けて見ていきましょう。

ケース1:「障害基礎年金」は所得制限に注意!

「障害基礎年金」は、原則として20歳から64歳までの全ての国民が対象となる年金です。こちらには明確な所得制限が設けられています。簡単に言うと、「たくさん稼ぐと年金がストップしますよ」というルールです。

  • 所得が約370万円を超えると… 年金の半分が支給停止になります。
  • 所得が約472万円を超えると… 年金の全額が支給停止になります。

※上記の金額は扶養親族がいない場合のおおよその目安です。
ここで言う「所得」とは、給料の総額(収入)から給与所得控除などの必要経費を差し引いた後の金額のことです。年収が500万円あっても、所得で見ると472万円以下になることもあります。ご自身の状況が気になる方は、一度専門家にご相談ください。[外部リンク: 日本年金機構「障害年金」]

ケース2:「障害厚生年金」は原則、所得制限なし!

会社員や公務員の方が加入する厚生年金。この「障害厚生年金」には、原則として所得制限がありません。つまり、いくら収入があっても、それ自体を理由に年金が止められることはないのです。ただし、注意点が一つあります。それは、先ほども触れた「障害の状態」です。働きぶりが評価され、大幅に昇給したり、健常者と同じような業務をこなせるようになったりすると、更新時の診断書審査で「症状が軽くなった」と判断され、等級が下がったり支給停止になったりする可能性はゼロではありません。働き方については、主治医ともよく相談することが大切です。[内部リンク: 障害年金の更新で失敗しないためのポイント]

会社に知られずに働くための3つのポイントと注意点

「障害のことは、できれば会社に知られたくない」と考える方は少なくありません。障害年金をもらっていることを会社に報告する義務はありませんが、意図せず知られてしまう可能性も。ここでは、プライバシーを守りながら働くための具体的なポイントを解説します。

ポイント1:年末調整で「障害者控除」を申請しない

年末調整の書類には「障害者控除」という欄があります。これを申請すると税金が安くなるメリットがありますが、会社(経理担当者)に障害があることを伝えることになります。もし会社に知られたくない場合は、この控除を申請しないのが最も確実な方法です。

ポイント2:住民税の通知を「普通徴収」にする

障害者控除を申請しなくても、前年の所得に対して課される住民税の金額が他の同僚と比べて著しく低い場合、経理担当者が疑問に思う可能性があります。これは、市区町村が障害者手帳の情報などから住民税を非課税または減額している場合があるためです。可能であれば、給料から天引きされる「特別徴収」ではなく、自分で納付書を使って納める「普通徴収」に切り替えることで、会社に住民税額を知られるリスクを減らせます。(※会社によっては普通徴収が認められない場合もあります)

ポイント3:自分から障害や年金の話をしない

最も基本的なことですが、自分から同僚や上司に話さない限り、会社が障害年金の受給事実を調べることはできません。プライベートな情報ですので、安易に話す必要はありません。

注意点:障害者雇用枠(オープン就労)で働く場合

もちろん、障害への配慮を求める「障害者雇用枠(オープン就労)」で働く場合は、障害の事実を会社に伝えて就職するため、上記のポイントは当てはまりません。ご自身の体調や働きやすさを最優先に考え、オープンにするかクローズにするかを選択することが重要です。

[画像挿入提案: ここに「オープン就労」と「クローズ就労」のメリット・デメリットを比較する表を挿入。推奨ALTテキスト:「障害年金をもらいながら働く際の就労形態の比較」]

まとめ

今回は、多くの方が悩む「障害年金をもらいながら働く」というテーマについて、初心者向けに解説しました。最後に、大切なポイントをもう一度おさらいしましょう。

  • 働くこと自体は可能:多くの場合、働きながら障害年金をもらうことはできます。
  • 収入制限は年金の種類による:「障害基礎年金」には所得制限があり、「障害厚生年金」には原則ありません。
  • 会社にバレない工夫は可能:年末調整の「障害者控除」を申請しないのが最も確実な方法です。
  • 最も重要なのは「障害の状態」:無理のない範囲で働き、ご自身の体調を第一に考えることが、結果的に年金受給を続けることにも繋がります。

障害年金と仕事の両立は、正しい知識があれば決して怖いものではありません。しかし、ご自身の状況がどのケースに当てはまるのか、申請や更新で不利にならないかなど、一人で判断するのは不安なことも多いでしょう。そんな時は、一人で悩まず専門家を頼ってください。全国対応のHR BrEdge(エイチアールブレッジ)社会保険労務士法人では、LINEやZoomを活用したオンラインでの無料相談も受け付けております。あなたの「働きたい」という気持ちを、私たちが全力でサポートします。まずはお気軽にご連絡ください。[内部リンク: 障害年金の申請でお困りの方へ]

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