鬱病の障害年金はいくらもらえる?申請から受給額まで徹底解説
鬱病で障害年金を申請する際の「いくらもらえるの?」という悩み
鬱(うつ)病の症状で障害年金を申請しようと考えたときに、多くの人が「いったいいくら受給できるのか?」「申請しても認められるか不安」「受給額の計算や基準が難しくてわからない」といった疑問や悩みに直面します。精神疾患の中でも鬱病は比較的よく知られている一方、障害年金申請にあたって具体的な受給額の把握は難しいのが現状です。
なぜこうした疑問が生じるかというと、鬱病による障害年金は障害の程度や加入している年金の種類、保険料の納付状況によって金額が大きく変わり、個別ケースでのばらつきが大きいためです。さらに、精神の障害は症状の波があり、判断基準も他の身体障害とは異なる独特の基準が適用されるため、受給額予測がしにくくなっています。
この記事では、鬱病で障害年金を申請した場合にどのように受給額が決まるのか、その計算方法や等級ごとの目安、申請のポイントを具体的に解説します。これから申請を考えている人や家族の方が金額面の不安を軽減し、適切な準備を進められるように詳しくまとめました。ぜひ最後まで読んで、安心して受給申請に臨んでください。
鬱病の障害年金の仕組みと金額の基礎知識
障害年金は国民年金(基礎年金)と厚生年金に加入している方が障害認定基準に該当すると受給できる制度です。鬱病などの精神障害は病名だけでなく、その症状の程度や日常生活の制限具合で障害等級が決定され、受給額が変わります。
障害年金の等級は主に1級・2級・3級に分かれますが、鬱病の場合は3級の障害年金は対象外で、多くは1級か2級のいずれかとなります。これは精神疾患の診断基準と日常生活の制限度合いが一定レベルを超えていることが認められた場合に限定されるためです。
例えば、1級ではほとんどの基本的な生活行為が困難な状態(ほぼ常時他者の介助が必要)と認定され、2級は日常生活に著しい制限があるものの介助なしで何とか対応可能な状態を示します。
2024年時点の障害年金受給額の目安(国民年金の場合)は以下の通りです。
– 1級障害者年金:約年間約97万円(月額約81,000円)
– 2級障害者年金:約年間約78万円(月額約65,000円)
厚生年金加入者の場合は、加入期間の保険料や給与に応じて計算される報酬比例部分が加わるため、この金額に上乗せされる形になります。厚生年金の障害基礎年金と報酬比例年金の合算が受給額となり、多くの場合は基礎年金のみの受給額よりも高額になる傾向があります。
Aさんのケース(40代女性、鬱病で2級認定)は厚生年金加入者で、前年の給与水準をもとに算出された報酬比例分が加算され、月額約12万円を受給しています。これは基礎年金単独の場合より大きく上乗せされた額です。
意外と知られていないのは、障害年金は受給開始時点で一括で支払われる「前納分」(最大5年前まで遡及可能)があり、申請と同時にまとまった金額が受け取れる可能性があることです。この点を理解しておくと、申請のモチベーションアップにもつながります。
鬱病の障害年金受給額を増やすための8つの具体的なポイント
鬱病で障害年金を申請し、受給額を最大化するために知っておくべき行動や工夫を以下に示します。
1. 精神科専門医に詳細な診断書を書いてもらう
理由:診断書の内容が障害等級判定の最重要資料だから
方法:治療経緯や日常生活での支障を具体的に医師に説明し、詳細に記載を依頼する
効果:認定の可能性が上がり、適切な等級判定で受給額が確保できる
2. 障害の程度を自己申告書に具体的に記載する
理由:症状の影響の実態を補足できるため
方法:日常生活の困難や制限をわかりやすく事例で示す
効果:審査官に実態を伝えやすくなり、重い等級判定につながる
3. 過去の納付状況を確認し不足があれば追納を検討する
理由:納付要件を満たすことで年金受給資格が確定するため
方法:年金事務所で履歴を確認し、追納可能な期間があれば納付する
効果:受給開始負担の軽減や将来の年金額アップに効果的
4. 厚生年金加入期間があれば必ずその記録を申請に使う
理由:厚生年金加入者は報酬比例分により受給額が増えるため
方法:勤務先や年金事務所から加入期間や給与記録を取り寄せる
効果:基礎年金に加えて報酬比例が上乗せされ受給額増加
5. 申請時に遡及請求(最大5年分)を必ず行う
理由:遡及請求ができれば、申請前の未受給期間の年金も受け取れるため
方法:申請書とともに遡及請求の意思を示す書類を提出する
効果:まとまった金額の支給を受け、生活支援に繋がる
6. 生活状況や医療記録を詳細に保存する
理由:審査時の裏付け資料として有効に使えるため
方法:通院記録、診療明細、日常生活のメモなどを日々保管
効果:審査時の説明に説得力が増し、認定されやすくなる
7. 社会保険労務士など専門家に申請支援を依頼する
理由:専門知識が申請の正確性と書類の質を保証するから
方法:相談や代理申請サービスを利用する
効果:審査通過率が高まり、適切な額の年金受給が期待できる
8. 申請後も症状の変化があれば再審査請求を検討する
理由:症状悪化で等級アップが認められる可能性があるため
方法:医師の診断書を新たに取得し再申請手続きへ
効果:受給額の増額や受給開始が可能になる場合がある
【やってはいけないこと】
申請書を曖昧にしたり自己申告を過小評価することは、認定基準に届かず受給できないリスクが高まるため絶対に避けましょう。
鬱病の障害年金に関するよくある疑問Q&A
Q1.「鬱病の障害年金は初診日から何年以内に申請すればいいの?」
A1. 障害年金は初診日から原則5年以内に申請することが望ましいです。5年以上経過していると「時効」により遡及請求できなくなる場合もあります。
Q2.「障害年金の受給額の計算に過去の給与はどう関係するの?」
A2. 厚生年金加入者の場合、これまでの報酬に応じて報酬比例分が計算されて受給額に反映されます。国民年金のみ加入の場合は定額の基礎年金額になります。
Q3.「申請が不認定だった場合、受給額を増やす方法は?」
A3. 再審査請求や障害状態の悪化後の再申請が可能です。医師の診断書の内容を充実させたり専門家に相談し再挑戦しましょう。
Q4.「精神障害は障害年金3級がないって本当?」
A4. はい。精神障害の場合は原則として3級は設定されていません。症状の軽重で1級か2級どちらかに該当すると判断されます。
まとめ:鬱病の障害年金受給額を正しく理解して申請を前向きに進めよう
鬱病による障害年金は、障害の程度や加入保険の種類により大きく受給額が異なります。この記事では受給額の基礎知識、具体的な申請や受給額アップのポイントを詳述し、不安を軽減する情報を提供しました。正確な診断書の準備や具体的な生活状況の伝達、専門家の活用などが受給成功のカギとなります。
今後も症状の変化や年金制度の改正により受給条件が変わる可能性があるため、定期的に最新情報を確認し、信頼できる医療機関や社会保険労務士の支援を受けつつ安心して申請に臨みましょう。具体的な一歩を踏み出し、あなたの生活を守るために積極的に動いてください。
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