障害年金コラム

精神疾患の病歴就労状況等申立書の記入例と書き方のポイントガイド

精神疾患の障害年金申請を考える方や支援者の多くが、「病歴就労状況等申立書(通称:申立書)」の記入に頭を悩ませることがよくあります。

  • 「どのように病歴や症状を詳しく書けばよいのか分からない」
  • 「働けない理由や就労状況を正しく伝えたいが、具体的な書き方が分からない」
  • 「書類のフォーマットや注意点について詳しい記入例が欲しい」

精神疾患は症状が複雑で、日々の体調変化や社会生活への影響が多様なため、申立書の内容が審査において重要な判断材料となります。しかし、どんな内容を書くべきか明確な指針が示されていなかったり、記入方法を誤ると不利になる恐れもあります。

この記事では、精神疾患の障害年金申請に必要な「病歴就労状況等申立書」の具体的な書き方や記入例、注意点について詳しく解説します。これを読めば申請書類作成の不安を軽減し、実際に受給を獲得するためのポイントが理解できます。

精神の病歴就労状況等申立書とは何か?制度の背景と重要性

「病歴就労状況等申立書」は障害年金の審査において、申請者本人の病歴や症状経過、治療状況、これまでの就労歴や生活状況を詳細に記載する書類です。精神障害の場合、症状の程度や労働能力の低下度は検査数値で表しにくいため申立書が非常に重視されます。

制度的には、厚生労働省の障害認定基準で、精神障害は「精神の障害による著しい社会生活の制限」として等級判断されます。申立書を通じて、担当医の診断書の内容とあわせて生活実態を正確に伝えることで、障害の実情を評価しやすくします。

例えば、Aさんは統合失調症と診断されており、過去の発症時期から現在までの病状変遷や通院状況、職場での支障を申立書に具体的に詳細記載して提出。これが審査官に深い理解を促し、障害年金申請が認定されたケースがあります。

実は申立書の書き方を誤解して「症状を過小評価してしまう」「就労可能と誤認される」ことが多く、結果的に不支給となる場合も多いのが現状です。不明点は専門家に相談することが重要です。

精神疾患の病歴就労状況等申立書の具体的な記入例とポイント

病歴の記載欄では、初診日の年月、主な症状の始まりと経過、治療歴、症状の波や悪化・改善のパターンを年単位で整理して書きます。できるだけ具体的かつ正直に、医師の診断書と矛盾しない内容が望ましいです。

就労状況欄では、病気の影響で就労が困難になった時期、就労経験の有無、短期就労や休職の繰り返しの事実を詳述します。無理な就労や休職中の状態も漏らさず記載することがポイントとなります。

例えば記入例として、

  • 「平成○○年○月に統合失調症と診断。入院治療と通院治療を継続。症状は幻覚や妄想が主で、日常生活動作にも影響あり。」
  • 「平成○○年から○○年までアルバイト勤務したが、体調悪化により退職。以降、就労は断続的かつ短期間に留まる。」

秘密にしがちな病気の実情も積極的に明らかにして、正しい評価につなげることが大切です。

精神疾患の申立書作成でよくある疑問Q&A

Q1. 診断書と申立書で内容が違っても大丈夫ですか?
A. 原則として矛盾は避けるべきです。記載内容の整合性が審査に影響するため、申立書は診断書の補足説明と位置づけましょう。
Q2. 就労できた期間がある場合はどう書けば?
A. 就労できた時期も正直に書き、その後の体調の変化や就労継続困難となった理由も詳しく説明することが大切です。
Q3. 文章が苦手でも申立書を作成できますか?
A. はい。箇条書きや簡単な表現でも構いません。重要なのは実情を正確に伝えることです。必要に応じて専門家の手助けを受けましょう。
Q4. 記入するスペースが狭い場合はどうする?
A. 別紙を作成して添付すると良いでしょう。自治体によっては追加資料を認めていることも多いので確認してください。

まとめ

精神疾患の障害年金申請では、病歴就労状況等申立書の内容が審査で重要な判断材料となります。具体的で詳細な病歴経過と就労実態を漏れなく記載し、診断書との整合性が取れた内容にすることが合格のポイントです。

申立書作成は難しいと感じる場合、社会保険労務士や専門の相談窓口に相談することをおすすめします。正しい情報と丁寧な準備で、障害年金受給に向けて一歩を踏み出しましょう。

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