障害年金コラム

「失明で障害年金はいくらもらえる?――片目・両目・手続きのリアルな基準と損しないポイント」

「失明したら障害年金はいくらもらえるの?」「片目だけでも受給できる?」「申請で不支給になったらどうしたらいいの?」──突然の事故や病気で視力を失った方、またはご家族が、ネットや医師からもらう漠然とした説明に不安や混乱を感じるのは当たり前です。
よくある悩みには、
①「片目失明でも障害年金の対象になるのか?」
②「両目を失明した場合の等級や金額は?」
③「障害年金の申請で失敗しないためのリアルな注意点やコツを知りたい」
などがあります。
これらの行き詰まりの一因は、「実態に即した手続き方法」や「等級の違いによる金額・条件」が理解しづらく、制度自体も何度か改訂されているため、誤解やあきらめが蔓延していることにあります。この記事では大阪難波の社会保険労務士が、失明と障害年金申請の“基礎から応用、リアルな成功ポイント”まで解説。申請前後の迷いや損を、安心と納得に変える知識をお届けします!

失明で障害年金はどうなる?──歴史・制度の仕組み・誤解・現実の比較と裏話

◆ 制度の背景と概要
障害年金は「病気やケガで日常生活や就労に著しい制限が出た人」を経済的に支える公的年金制度です。視覚障害(失明)で最初に診断を受けた日(初診日)が基準となり、国民年金か厚生年金かによって枠組みや金額が決まります。制度はバブル経済期からバリアフリー社会へ、実態に合わせてアップデートされてきました。

◆ 認定基準と社会的傾向
障害年金では、「視力」「視野」の障害について厳密な認定基準が定められており、
・両眼の視力の和が0.04以下:1級(両目ほぼ失明)
・両眼の視力の和が0.05以上0.08以下:2級
・両眼の視力が0.1以下:3級(厚生年金のみ)
が原則です。
矯正視力(メガネやコンタクトレンズ利用時)で計測され、「補正しても視力回復不可」が前提。2020年第5次障害者基本計画でも、視覚障害のある人の就業・就学率向上にともない、障害年金の申請も増加しています。

◆ よくある誤解やミス
– 「片目失明でも必ず年金がもらえる」→片目のみの場合は原則“障害手当金”(一時金)、厚生年金被保険者限定です。もう片方も視力障害がある場合は障害年金対象になる場合あり。
– 「申請すれば自動的にOK」→診断書・証明書類が不十分、日常生活の困難が伝わらない場合は不支給あり。
– 「両目を失明すれば等級1級が自動」→症状固定の有無や手続きの不備で等級判断が変更されることも。

◆ 仮想事例:Aさんの場合
Aさん(会社員・45歳)は糖尿病網膜症で右目完全失明、左目は0.15まで低下。最初は「障害手当金」(一時金)のみ認定→その後、左目も悪化し両眼の和が0.06となり、再申請で障害厚生年金2級(年額+加算)を受給できました。

◆ 実は…制度の裏技・他国比較も!
日本は欧米より“視野・視力の両方”を評価・職業復帰を支援する社会設計が特徴です。意外に知られていませんが、身体障害者手帳の等級と障害年金の等級は必ずしも一致しないため、両方できちんと申請することが生活の質を上げるカギになっています。

失明による障害年金申請で損しない!8つの重要アクションと注意点

  • 1. 「初診日」を忘れず明確にする
    理由:受給内容・等級がすべて初診日で左右されるから。
    方法:カルテ、受診歴の記録、健康保険証利用歴、紹介状など複数の証拠を用意。
    効果:スムーズな審査&後々のトラブル回避に直結。
  • 2. 受給要件=保険料納付の状況を原則確認
    理由:未納・滞納で却下される例が絶えないため。
    方法:年金事務所で自身の加入履歴・納付状況を確認し、不明は「ねんきん定期便」やWebで再調査。
    効果:知らない間に不資格になるリスクを回避できる。
  • 3. 診断書は「矯正視力」「視野測定」両方で正確に依頼
    理由:メガネなどで補正可能な場合は対象外のため、実態を主治医に詳しく説明。
    方法:診断書フォームの重要欄を忘れず確認、記載漏れがないか受診時に面談してチェック。
    効果:審査遅延・誤認定のリスク激減。
  • 4. 「日常生活や仕事での困難」具体例をメモ・記録
    理由:書面審査なので日常の支障・援助事実が重要。
    方法:生活・移動・買物・仕事・家事などの困難を日記やメモとして日常的に残す。
    効果:役所や主治医が“状況の深刻さ”を理解しやすく説得力向上。
  • 5. (片目失明の場合)もう片方の視力も出来る限り正確に測定&記録
    理由:もう片方に障害が加わる場合、等級や給付が変動するため。
    方法:主治医に両眼検査を依頼、定期的な視力/視野数値も入手。
    効果:後日症状変化があった場合もスムーズに再申請へ。
  • 6. 片目失明だけなら「障害手当金」申請も検討
    理由:厚生年金加入中の初診限定・定められた一時金をもらえるから。
    方法:症状固定の有無や初診日状況を確認、手当金も漏れなく相談。
    効果:本来受給できる権利をフル活用できる。
  • 7. 重要:書類不備・申請不受理時は必ず「専門家」に早めに相談
    理由:障害年金は書類一つで審査が180度変わる特殊な制度。
    方法:社労士・相談窓口や障害年金専門サービス(例:無料相談の活用)を積極的に利用。
    効果:不備の一次発見と迅速な再申請、心理的な安心にも。
  • 8.【やってはいけない】「診断書や申立書の内容を医師任せだけ」にしない
    理由:本人しか語れない困難や支援の内容が伝わらず、本当の生活状況が正当に審査されなくなるため。
    方法:生活や苦労・支援エピソードを自分でメモし、必ず診察時に持参して医師にリマインド。
    効果:「伝わらないせいで損をする」状況を防げる。

失明の場合はライフスタイル激変に加え、手続きの“ちょっとした工夫や過不足”が生涯の給付額を大きく左右します。

Q&A:失明と障害年金でよくある疑問・不安にプロが明快回答(条件分岐と誤解反論)

Q1. 片目だけ失明したら必ず障害年金がもらえる?
片目だけの場合は厚生年金加入中の初診であれば「障害手当金(約120万円)」が原則です。もう片方も視力障害があれば年金の対象になり得ます。国民年金のみの場合は障害手当金も対象外です。
Q2. 両目を失明したら等級や金額はどうなる?
両眼の視力の和が0.04以下なら原則1級(2025年時点・基礎年金約104万円+加算)、0.05~0.08なら2級、それ以上は要件に応じて判断されます。症状固定や日常生活の困難さも加味されます。
Q3. 申請しても不支給になるケースは?再申請はできる?
書類不備や診断書の記載・初診日不明・納付要件不足が主な不支給原因です。不支給の場合も症状悪化や証拠追加で異議申立・再申請が十分可能です。あきらめずに専門家にもご相談を。
Q4. 「身体障害者手帳と障害年金の等級は一致しない」って本当?(誤解反論)
本当です。身体障害者手帳の等級と障害年金の等級は審査基準が異なるため違いが出ます。両方申請した方が経済的メリットや行政支援で有利なケースもあります。

まとめ:「失明と障害年金」損をしないための具体策と、今後の備え

失明による障害年金は、「どちらの目か」「どちらの年金制度か」「どのくらい生活に支障があるか」で大きく受給内容や金額が変わります。初診日・診断書・困難エピソードの記録など、細かい準備が成功のカギ。本人や家族だけで抱えず、早めに専門家のアドバイスや申請サポートを活用することが「生涯安心」の第一歩です。QOLを守る制度をフル活用し、“損しない申請”の準備をスタートしましょう!

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