障害年金と障害者雇用は両立できる?損しない働き方&受給継続のための正しい知識と制度のリアル
「障害年金をもらいながら障害者雇用で働けるの?」「働き始めたら年金が減額・停止されるって本当?」「会社や年金機構への手続きが心配…」
障害年金を受給中の方、就労を検討している方やそのご家族にとって、こうした悩みや疑問はとても身近なものではないでしょうか。
「働く=障害が改善」だと思われてしまう、収入を得たら経済的補助がなくなるのではないか…と不安になる方が多い理由は、障害年金と障害者雇用の両立にまつわる情報が混乱していたり、人によって状況が違うこと、なによりネットなどで“誤解”や“古い噂”も多く目にすることが原因です。
ですが、現在の制度では「障害年金の受給」と「障害者雇用での就労」は、正しいルールと申請・報告を守れば、十分に両立できます。
この記事では、障害年金と障害者雇用の関係を分かりやすく整理し、両立のポイント、働き始めるときの注意点、やってはいけないNG行動、そしてよくある悩みや疑問への実務的な解説までプロが詳しくご案内します。正しい知識で、安心して働き続けるための一助となれば幸いです。
障害年金と障害者雇用の“本当の関係”を徹底解説 ― 制度の背景・社会動向・誤解・豆知識
◆ 制度の歴史と成り立ち
障害年金は、「病気や障害により働くことや日常生活が困難な方の所得保障」として1961年から導入されました。障害者雇用制度は1986年から本格運用されるようになり、企業に対する法定雇用率の義務化や雇用促進助成など、障害者の社会参加の推進が図られてきました。
つまり、障害年金は“生活の基盤”、障害者雇用は“社会参加の入口”として、それぞれ機能しています。
◆ 現在の社会的傾向・統計
厚生労働省の最新統計では、障害年金を受給しながら障害者雇用で働く人は年々増加。精神障害者の雇用者数は2023年時点で過去最高に達し、企業の「合理的配慮」も拡がっています。一方で、「働いたら年金が打ち切られるのでは」と就労に踏み切れない人も多く、就労率がやや伸び悩んでいるのが現実です。
◆ よくある間違い・思い込み
「障害年金受給中は絶対に働けない」「お金を稼いだらすぐ障害年金が減額される」「バレないように短時間勤務をすればOK」…こういった誤解がいまだに根強いのですが、実際は受給と就労は原則両立可能。ただし“働き方や収入・障害の状態・職場での配慮内容”によって判断が全く異なります。
◆ 仮想ケースでみる制度の現実
【Aさんの場合】うつ病で障害厚生年金2級を受給中、障害者雇用で週20時間勤務を開始。就労内容や配慮、勤務経過を主治医と年金機構に丁寧に報告し、受給が継続された一方、仕事量が増えて体調が悪化。「働き方は主治医と相談し、適宜休養を取りつつ」と担当社労士から指導あり、制度の両立がスムーズに進みました。
◆ 業界・他社との比較・文化的視点
近年、企業には“合理的配慮”の提供義務があり、出社回数や勤務時間の調整、在宅勤務、サポートスタッフ配置などさまざまな働き方が現実化しています。諸外国(ドイツ・イギリスなど)では「障害年金と就労の両立」が基本で、日本もようやく“社会参加+経済的安定”の二枚看板を目指す時代に入りつつあります。
昔ながらの「障害年金は“働けない証拠”が必要」という考えが根強く残っていますが、本来は「安定した暮らし・自立の意欲」を後押しする仕組みです。
◆ 実はこんな豆知識&制度の裏話も
・障害者雇用での年収そのものより“就労実態”や“障害の程度”が重視される。
・企業側は年金機構と情報共有することは原則ないが、年金更新時の診断書や就労状況届は必須。
・働き方が制限されたり、特別な配慮が就労維持に欠かせない場合は「障害年金が継続しやすい」。
制度は進化しつつあります。「両立=悪」と思い込まず、自分らしい“社会参加&経済的自立”をめざすことが大切です。
障害年金と障害者雇用の“損しない両立”8つの重要アクション&NG例
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1. 就労前に必ず年金事務所や社労士に相談する
理由:働き方や障害の程度ごとに対応・注意すべき点が異なるため。
方法:就労内容・日数・配慮事項を整理し、事前に制度やリスクについて専門家の助言を求める。
効果:不意の支給停止やトラブルを未然に予防し、自分に合った両立プランが組める。具体的にAさんは社労士相談で無理のない週20時間勤務を実現。 -
2. 就労開始時は「就労状況届」を正しく提出
理由:年金機構へ状況を正しく報告しないと“不正受給”扱いになるリスクがある。
方法:「障害年金受給者就労状況届」など所定書式に勤務開始日・業務内容・配慮内容を記入し、速やかに提出。
効果:誠実報告による信用確保、後日調査・更新時もスムーズに。 -
3. 主治医に必ず就労の旨・配慮内容を共有
理由:診断書の内容と矛盾が生じると審査・更新時に不利益を受けやすいから。
方法:診察時に仕事内容・勤務日数・困っている点や仕事による症状変化を説明。
効果:診断書・病歴・申立書が“整合性ある内容”になり、年金継続がしやすくなる。Bさんは主治医説明で更新時も安心取得。 -
4. 就労実態(配慮・制限内容)を具体的に記録・保管
理由:単に「働いている」ではなく“どう困難を持ち、どんな配慮で働けているか”が審査ポイント。
方法:日報・勤務調整記録、短時間勤務や在宅ワークの工夫記録などを用意。
効果:審査時に「配慮が無ければ勤務できない実態」が証明できスムーズ認定。 -
5. 勤務先と障害年金受給の事実を共有し、配慮を依頼
理由:無理のない働き方・突発的な体調不良時の対応を得やすくなる。
方法:入社時や勤務調整時には「障害年金受給中・症状配慮が必要」と説明し、理解・サポートを依頼。
効果:柔軟な勤務形態や体調変化時のサポート体制が整う、安心して働ける環境づくりに直結。 -
6. 就労・収入の変化は年金機構に必ず報告
理由:大幅な収入増やフルタイム化は支給額見直しの可能性があるため。
方法:仕事内容や収入が大幅に変わった場合は速やかに年金機構へ連絡しアドバイスを受ける。
効果:不意の支給停止や返還トラブルを予防できる。 -
7. 体調や障害の程度に変化があれば主治医・機構にも共有
理由:無理な就労継続で体調悪化すれば年金も働き方も両方失うリスクがあるため。
方法:症状悪化や働くのが難しくなった場合は即主治医・年金機構に相談。
効果:休職や就労調整もスムーズに、必要な配慮や給付が維持できる。Cさんは一時的に勤務減で体調回復、そのまま受給継続。 -
8.【やってはいけない】就労や収入を“隠して”働く
理由:マイナンバーや税記録、診断書から発覚し「不正受給」として返還・停止や刑事罰も。
方法:必ず就労開始・内容変更は正直に書類で報告、自己判断で“バレない”思い込みはNG。
効果:信用喪失や金銭的リスクを回避、安全な両立を守れる。
上記のアクションを積み重ねることで、年金も就労も“損せず安心”の両立が実現します。焦らず、不安や疑問は必ず相談や届出で解決しましょう!
障害年金×障害者雇用のよくある疑問・よくある誤解に一問一答!
- Q1. 障害者雇用でフルタイム勤務、障害年金は止まりますか?
- 原則として「フルタイム=障害が軽快し社会生活に大きな支障がない」と判断されやすいです。そのため受給資格見直しや減額・停止の可能性が高いですが、障害内容や業務の特別配慮・就労困難の実態によっては例外もあります。主治医や社労士に必ず事前相談・説明を。
- Q2. 年間100万円程度の収入でも障害年金は止まりませんか?
- 「収入額」だけで停止とはなりません。むしろ就労内容(労働量・内容・配慮)や障害の重さが重視されます。しかし大幅収入増や業務負担増の場合は診断書や就労届の記載も調査対象となるため、その都度相談と報告が大切です。
- Q3. 就労状況は診断書にどう書かれる?隠したほうが有利?
- 診断書には「就労状況・配慮内容・できていない業務」まで詳しく記載されます。不正や虚偽は後でバレますし、信用を失います。むしろ正直に、困っている点・必要な配慮も主治医と相談しながら伝えることが、受給&就労両立の一番の近道です。
- Q4. “障害年金を受けながら障害者雇用で働くのはずるい?”という声への反論は?
- 制度の本来の目的は「生活基盤を守りながら社会参加を応援する」こと。両立は全く“後ろめたい”ものではなく、自分らしい暮らしと社会とのつながりを両方支える権利です。誤解や偏見に負けず、正しい知識と適切な行動で自信を持って大丈夫です。
まとめ:障害年金と障害者雇用、安心の両立で自分らしい未来を!
障害年金と障害者雇用は、正しい知識と届出・相談を徹底すれば、無理のない形できちんと両立できます。両立のカギは「就労開始時の報告」「主治医との連携」「配慮記録・勤務調整の工夫」と「隠し事をしないこと」。不安や疑問は専門家・主治医に早めに相談し、自分だけの働きやすさ・暮らしやすさを追求してください。
社会全体が障害者の自立や社会参加を応援する流れになりつつあります。安心して新たなステージに挑戦し、両立の成功と安心な未来を叶えましょう!