障害年金コラム

「軽度の知的障害では障害年金はもらえない?」誤解と正しい申請のコツ

「軽度の知的障害では障害年金は出ないって聞いたけど本当?」「IQは低いけど、見た目は普通だから対象外?」「支援学校を卒業したけど、就職もうまくいかず不安…」——こんな悩みを抱えていませんか?

軽度の知的障害は、外見からはわかりにくく、「普通に見える」と誤解されやすいため、障害年金の申請時に不利になることがあります。
しかし、実際には“生活能力”や“社会適応の困難さ”をしっかりと伝えることで、障害年金が認定されるケースは少なくありません。

障害年金は、IQなどの数値だけで判断されるものではなく、日常生活にどれだけ支援が必要か、就労がどれほど困難かといった実態が重視されます。

この記事では、「軽度の知的障害でも障害年金がもらえるのか?」という疑問に答えながら、制度の仕組み、よくある誤解、申請時のポイント、実際の受給事例などをわかりやすく解説します。自分やご家族の将来の安心のために、正しい情報を知っておきましょう。

軽度の知的障害で障害年金がもらえないと言われる理由と現実

障害年金の認定は、「どれだけ日常生活や社会生活に困難があるか」が重要な判断基準です。知的障害の場合は、IQの数値だけでなく、社会性・対人関係・金銭管理・就労能力など、生活全体にわたる評価が行われます。

では、なぜ「軽度だと障害年金はもらえない」と言われることが多いのでしょうか?そこには、いくつかの制度上の特徴や、申請書類の不備などが関係しています。

誤解① IQが70前後なら対象外?

確かにIQが70以上だと、制度上は“正常範囲”と判断されやすくなります。しかし、障害年金の基準ではIQだけでなく「社会生活への適応困難」が重視されるため、IQが70前後でも2級や3級に認定された事例は多数あります。
特に「生活能力の判定」が等級判断に直結するため、「一人で買い物ができない」「金銭管理ができず浪費してしまう」「交通機関の利用が難しい」といった状況がある場合、認定の可能性は十分にあります。

誤解② 見た目が普通なら不支給?

知的障害は外見からわかりにくく、特に軽度の場合は「元気そう」「会話ができるから問題なさそう」と判断されがちです。
しかし、実際には「同じ行動を繰り返す」「応用が利かない」「他人にだまされやすい」「感情のコントロールができない」といった特性により、社会生活が著しく制限されていることも多くあります。これを申立書や意見書で丁寧に説明することが重要です。

誤解③ 特別支援学校卒=自立できる?

支援学校を卒業しても、就職後にトラブルが続いて長く働けなかったり、就労継続支援B型などに通っている方も少なくありません。
これは「一般就労が難しい」「支援がなければ働けない」という実態を示すものであり、障害年金の申請時には十分な根拠となります。

等級と生活能力の関係

障害基礎年金の等級は、主に「日常生活能力の程度」と「援助の必要性」によって決まります。
以下は厚生労働省の基準の一部です。

  • 2級:日常生活に著しい制限があり、常時援助が必要
  • 3級:労働に著しい制限があり、ある程度の援助が必要(障害厚生年金のみ)

つまり、軽度でも「日常生活に継続的な援助が必要」なら、年金支給の対象になり得るのです。

軽度知的障害で障害年金を受給するための8つのポイント

  1. 1. 生活能力を6つの観点で整理する
    「食事」「清潔保持」「金銭管理」「服薬管理」「対人関係」「外出」などの観点から、どれだけ援助が必要かを整理しましょう。支援なしでどこまでできるのか、具体的な実例があると説得力が増します。
  2. 2. 医師に“できないこと”を正確に伝える
    診察時に、親や支援者が同席し、「どこで困っているか」「どんな支援をしているか」を医師に説明しましょう。本人は困っていることに気づきにくい場合も多いため、周囲の補足が欠かせません。
  3. 3. 支援学校・支援機関の記録を活用する
    特別支援学校の進路記録や、福祉サービスの支援計画書などは、社会生活の困難さを示す有力な資料になります。コピーを添付して提出しましょう。
  4. 4. 家族や支援者の意見書を添付する
    親や支援員など、日常的に援助している人からの証言は、客観的な裏付けになります。「通帳は親が管理している」「1人で電車に乗れない」など、具体的に記述してもらいましょう。
  5. 5. 申立書は“できないこと中心”に書く
    「できること」よりも「支援がなければできないこと」「一見できそうに見えるがトラブルになること」に焦点を当てて記述しましょう。日常の苦労を丁寧に伝えることが大切です。
  6. 6. 障害者手帳だけに頼らない
    手帳の等級が軽度(3級など)でも、生活実態から年金が認められることもあります。手帳等級と年金等級は連動していないため、申請をあきらめないでください。
  7. 7. 就労状況を詳細に説明する
    「作業所に通っている」「勤務時間が短い」「作業は簡単なものに限られている」など、就労の実態も書類に反映させましょう。一般就労が困難であれば、重要な判断材料になります。
  8. 8. 社会保険労務士に相談する
    知的障害の申請は、“書類の表現”ひとつで結果が変わることも多いです。経験豊富な社労士に相談すれば、診断書や申立書のサポートが受けられ、受給の可能性が高まります。

Q&A|軽度知的障害と障害年金に関する疑問に答えます

Q. IQが70でも障害年金はもらえますか?
A. はい、可能です。IQはあくまで一つの参考に過ぎず、日常生活の困難さや支援の必要性が大きければ、2級に該当する可能性もあります。

Q. 見た目では分からないと言われ、診断書が軽く書かれてしまいます
A. 本人だけでなく家族が医師と面談し、生活でどれほど困難があるかを丁寧に伝えましょう。支援の実態を医師に理解してもらうことが重要です。

Q. 手帳3級だから、年金は難しい?
A. 手帳等級と障害年金の等級は別物です。手帳3級でも、生活能力の低さや就労困難があれば、年金2級に認定される可能性はあります。

Q. 特別支援学校を出たけど、就職が難しい。申請できますか?
A. 就労が困難な実態があれば、申請可能です。作業所通所歴や学校の支援記録などを添えて、具体的な生活の困難さを伝えましょう。

まとめ|軽度の知的障害でも、生活の困難さを正しく伝えれば支給対象に

軽度の知的障害だからといって、障害年金をあきらめる必要はありません。IQだけで判断されるのではなく、実際の生活上の困難や支援の必要性が重視されます。

大切なのは、「どこで困っているのか」「どんな支援が必要か」を丁寧に整理し、書類に反映させること。家族や支援者の協力、専門家のサポートを得ながら、正確な申請を行えば、受給の可能性は十分にあります。

まずは生活状況を見直し、必要なら専門家に相談するなど、一歩を踏み出してみましょう。制度は、あなたの暮らしを守るためにあります。

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