障害年金コラム

「週3日のパートでも不支給?」精神障害者が年金2級を受け取れる条件とは

「精神障害で障害年金2級を申請したいけど、パート勤務してるから難しいのでは?」「週3回働いてる時点で支給対象外?」「日常生活は苦しいけれど、少しの労働だけで“働けている”と判断されて落とされないか心配…」そんな悩みを抱えていませんか?

精神障害を抱えながらも、生活費や社会とのつながりを得るために、少しだけ働いている方は多くいます。制度に詳しくないと「働いてる=年金は無理」と思ってしまいがちですが、実はこの考えは誤解です。

障害年金の等級認定では、「働いているか」よりも、「障害のために日常生活や就労にどれだけ困難があるか」が重要視されます。特に精神障害の場合は、見た目には分かりにくく、就労できているように見えても実際は支援や配慮が不可欠なケースが多くあります。

この記事では、「精神障害者がパート勤務をしていても障害年金2級を受け取れるのか?」という疑問に対して、制度の基礎から判断基準、注意点、実際のケースや実践方法までを詳しく解説します。「自分も対象になるかも…」と感じている方は、ぜひ最後までご覧ください。

精神障害者が年金2級に該当する条件と、パート勤務の影響

障害年金には1級〜3級の等級があり、精神障害の場合は「日常生活にどれだけ支障があるか」が支給の大きな判断基準です。障害年金2級の認定条件は、「日常生活に著しい制限を受け、常に援助が必要な状態」とされています。

ここで重要なのは、「就労しているかどうか」ではなく、「就労や生活にどれだけ困難を抱えているか」です。

たとえば、Aさん(40代・女性)はうつ病の診断を受け、週3回、1日4時間だけ職場に通っています。勤務先は障害者雇用枠で、通院配慮や業務制限がなされ、体調によっては早退や欠勤も認められています。日常生活では買い物や家事も家族のサポートなしでは難しく、1人で外出できない日も多い状況です。

このようなケースでは、「パートで働いている」ことよりも「就労に強い配慮が必要」「日常生活にも援助が欠かせない」点が重視され、障害年金2級に該当する可能性があります。

実際、日本年金機構も「働いているから支給できない」とは明言していません。精神障害の場合、短時間・軽作業であっても、症状の波が激しく継続勤務が難しい、他者との意思疎通に困難がある、日常生活で援助が必要など、認定基準に当てはまる事情があれば2級とされることも多いのです。

よくある誤解と現実

  • 誤解:「パート勤務している時点で支給は無理」
    →実際は、働いていても支給されるケースがある。勤務時間・職場の配慮・仕事内容などの“中身”が重視される。
  • 誤解:「医師が“就労可能”と書いたら不支給になる」
    →医師が書くのは一般的な意見。本人から「就労の実態」や「支援が必要な場面」を詳しく伝え、診断書に反映してもらうことが大切。
  • 誤解:「申請しても結局落とされる」
    →確かに申請内容や書類に不備があれば不支給になるが、正しく準備すれば多くの方が支給を受けている。

また、統計的にも、精神障害で障害年金を受給している人の中には「短時間労働」や「在宅就労」をしている人も一定数存在しています。特に2級の場合、「生活の主体が自分でできない」「援助が日常的に必要」といった状態であれば、就労の有無に関係なく認定されることも珍しくありません。

制度の裏話:なぜ曖昧な判断になりやすいのか?

精神障害は身体障害と異なり、見た目でわかりづらく、症状の波も激しいため、年金機構でも判断が難しい分野です。そのため、「働いている」とだけ書かれると、健康的に働けていると誤解されやすくなります。だからこそ、“就労の実態”をどれだけ正確に申告できるかが重要なのです。

精神障害で年金2級を受け取るための実践アクション8選

  1. 1. 就労内容と配慮事項をまとめる
    自分がどのような業務をしていて、どんな配慮がされているかをメモにまとめましょう。例:週3日・短時間勤務/上司の声かけ支援あり/業務量調整可など。
    これは“働けている”のではなく、“支援があるから何とか働けている”ことを証明する材料になります。
  2. 2. 主治医に実情を具体的に伝える
    医師が書く診断書には、患者本人からの説明が重要です。「週3日働けているけど、帰宅後は何もできない」「欠勤が多く、継続的に働くのが難しい」といった情報を医師に伝えましょう。
  3. 3. 体調の記録を残す
    気分の波や症状の重い日などを日誌やアプリで記録しておくと、症状の波があることを裏付けられます。年金申請時に“安定して就労できていない”証拠となります。
  4. 4. 家族や支援者の意見書を用意する
    医師以外に、家族や福祉支援者からの「日常生活でどれだけ支援が必要か」という証言があると、客観性が高まります。できれば書面で準備しましょう。
  5. 5. 日常生活の困難さを具体化する
    「食事は外注・買い物は付き添いが必要・風呂に入れない日が週3回」など、日常生活の支障を細かく記録しておきましょう。診断書や申立書に反映されると、認定に有利になります。
  6. 6. 無理に“無職”と書かない
    就労事実を隠しても、年金機構はマイナンバーなどで把握しています。正直に“どんな働き方をしているか”を記載し、配慮や支援の内容まで丁寧に伝えることが大切です。
  7. 7. 障害年金専門の社労士に相談する
    精神障害と就労を両立しながら申請するのは難易度が高め。経験豊富な社労士に相談すれば、適切な診断書の取得や書類作成の支援が受けられます。
  8. 8. 継続的に再申請の可能性も視野に
    仮に初回で不支給になったとしても、症状の悪化や就労困難が継続する場合は再申請が可能です。あきらめず、必要な証拠を蓄積し続けることがカギです。

Q&A|精神障害・パート勤務と年金2級の“よくある疑問”

Q. パート勤務していると、必ず2級は無理ですか?
A. いいえ、働いていても症状の重さや生活・就労への支障が大きければ2級に該当する可能性はあります。支援がなければ就労継続が難しいなど、実態を詳しく示すことが大切です。

Q. 診断書に「就労中」と書かれると不利ですか?
A. 内容次第です。ただ就労中と書くだけではなく、「どのような配慮のもとで就労しているか」「勤務時間や職場での支援の実態」が記載されていれば、2級と認定されることもあります。

Q. 週20時間以下でも審査は厳しいですか?
A. 勤務時間だけで判断されるわけではありません。重要なのは、安定して働けているか、体調の波で勤務が継続困難でないか、支援が不可欠かどうかです。20時間以下でも2級とされることはあります。

Q. 精神障害でも就労できてるなら年金はいらないのでは?
A. そうとは限りません。「働けている」のではなく「何とか支援を受けながら働いている」人が多く、その裏には大きな努力や体調不良があります。制度は“自立への支援”として設けられています。

まとめ|働いていても、2級に該当する可能性はある

精神障害者であっても、パート勤務をしているからといって障害年金2級の対象外になるとは限りません。ポイントは「働いているか」ではなく、「日常生活や就労にどれだけ制限があるか」です。

症状の波が大きく、配慮がないと就労継続が難しい場合や、日常生活に支援が必要な場合は、年金2級の対象となる可能性があります。

「働いているから無理」と諦めず、今の生活や就労状況をしっかり整理し、専門家の力を借りながら適切に申請を進めましょう。支援制度は、あなたの生活の安心と自立を守るためにあります。

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