障害年金コラム

【誤解していませんか?】働きながら障害者年金は受け取れる!制度の真実と申請のコツ

働いているから障害者年金は無理?と思っていませんか

「フルタイムで働いているから申請は通らない?」「アルバイトでも収入があれば不支給になる?」「そもそも“働いている”と書いたら審査に落ちそう…」
障害者年金(正式名称:障害年金)を検討する際、多くの方がこのような不安を抱えます。特に、働きながら生活を支えている人にとっては、「働いている自分が受給できるのか?」という疑問は非常に切実です。

しかし実は、「働いている=障害年金はもらえない」というのは大きな誤解です。
実際、障害年金の受給者の中には、働きながら生活している方も多数存在します。

この記事では、「障害者年金は働きながらでも受け取れるのか?」という疑問に答えつつ、申請の際に気をつけるべきポイントや記載のコツ、審査で見られる視点について、具体例とともにわかりやすく解説します。
「働いているから」と諦める前に、ぜひ読んでみてください。

障害者年金と就労の関係:働いていても受給できる理由

障害者年金とは?

障害者年金(以下、障害年金)は、病気やケガによって日常生活や就労に制限がある方を対象とした国の公的制度です。
「障害基礎年金」「障害厚生年金」の2種類があり、いずれも“働けるかどうか”ではなく、“どの程度の支障があるか”によって受給の可否が決まります。

「働いている=対象外」は大きな誤解

実際には、働きながら障害年金を受給している方は数多く存在します。厚生労働省のデータによれば、精神障害による障害年金受給者のうち約3割は就労しているという統計もあります。

審査の基準は「できる・できない」よりも「支障の度合い」

審査で見られるのは、どのような支援や配慮があって初めて成り立つ就労なのかという点です。つまり、無理をして働いていたり、勤務時間や業務内容に制限がある場合、それは受給の対象となり得ます。

Aさんのケース:週4日アルバイト勤務で障害年金2級を受給

30代のAさん(統合失調症)は、週4日、障害者枠で簡単な事務補助を行っていました。勤務時間は1日4時間で、体調が悪い日は休める勤務体系でした。
申請時、「勤務時間の制限」「職場の配慮内容」「帰宅後は疲れて何もできない実態」などを就労状況等申立書に具体的に記載。
診断書と整合性をとることで、問題なく2級での受給が決定しました。

就労していても対象になる主な条件

  • 就労が短時間・軽作業に限られている
  • 職場からの配慮や支援が不可欠
  • 就労後に強い疲労や体調悪化がある
  • 体調によって出勤できない日がある
  • 就労支援機関のサポートがある

審査官が見ている3つのポイント

  1. 日常生活能力:身の回りのことが自分でできるか
  2. 社会生活能力:人との関わりやストレスへの対応
  3. 就労の安定性:継続して働けているかどうか

働きながら障害者年金を申請するための8つのステップ

  1. 1. 仕事内容と労働時間を明確に記載
    理由: 審査官に就労の“負荷”を正しく伝えるため。
    方法: 「週4日、1日4時間勤務」「障害者枠で雇用」など数字や制度名を使って記述。
    効果: 就労の制限があることを客観的に示せます。
  2. 2. 職場の配慮や支援を詳しく書く
    理由: 就労継続に配慮が必要であることは障害の証拠になる。
    方法: 「上司が声かけしてくれる」「休憩時間が長め」など具体的に記載。
    効果: “普通の就労”ではないことが審査に伝わります。
  3. 3. 体調悪化や就労後の支障を説明する
    理由: 無理して働いている実態を見せるため。
    方法: 「帰宅後は横になって過ごす」「翌日は頭痛がひどく寝込む」など。
    効果: 障害による生活への影響を強く印象づけられます。
  4. 4. 医師に就労実態を共有する
    理由: 診断書と申立書に矛盾がないようにするため。
    方法: 診察時に仕事内容や困っている点をメモにして渡す。
    効果: 一貫性のある申請資料が作成でき、審査通過率が上がります。
  5. 5. 支援機関の利用履歴を記載する
    理由: 支援があって初めて就労可能であることを示せる。
    方法: 就労移行支援やB型事業所など、具体的な名称と頻度を記載。
    効果: 独力での生活が困難なことが客観的に伝わります。
  6. 6. 申立書には「就労による困難」を中心に書く
    理由: “できていること”より“困っていること”が重要。
    方法: 「集中力が続かず作業効率が悪い」「同僚との会話が苦痛」など。
    効果: 働いている=問題なしという誤解を防げます。
  7. 7. 生活の不安定さを数字で表す
    理由: 抽象的な表現より、数字で伝える方が効果的。
    方法: 「月に3回欠勤」「出勤率80%未満」など。
    効果: 継続的就労が難しいことが数字で伝わります。
  8. 8. 無理に「元気そうに」見せない
    理由: 良く見せようとすることで受給に不利になる。
    方法: 素直に現状を記載し、「こうした配慮がないと働けない」と記載。
    効果: 審査官の誤解を防ぎ、実態に即した評価が得られます。

よくある質問に答えます【Q&A】

Q. 働いていたら障害年金は絶対もらえないの?

A. いいえ、就労していても受給は可能です。大切なのは「制限された形でしか働けていない」ことを適切に説明することです。

Q. フルタイム勤務だけど、障害年金は申請できる?

A. 状況によりますが、フルタイムでも配慮や支援があるなら可能性はあります。勤務形態と体調への影響を詳しく記載しましょう。

Q. 就労を理由に更新で等級が下がることはありますか?

A. あります。ただし、それは“支障がなくなった”と判断された場合です。日常の困難をしっかり書類に反映すれば、等級が維持されるケースも多いです。

Q. 就労内容はざっくり書くだけでいい?

A. いいえ。抽象的な表現は避け、仕事内容・配慮内容・支障などを細かく記載することで、より正確な評価を得ることができます。

まとめ:働いていても障害者年金は受給できる

「働いている=障害年金はもらえない」というのは、制度への大きな誤解です。
実際には、就労しながら受給している方も多く、重要なのは「どんな支援や配慮が必要か」「生活や仕事にどのような支障があるか」を具体的に伝えることです。
この記事で紹介した8つのポイントを実践すれば、働きながらでも安心して申請を進めることができます。
今こそ、“諦める”ではなく、“伝える”ための準備を始めてみませんか?

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