【徹底解説】傷病手当金と障害年金の違いについて【動画あり】
弊所代表のワタナベが、日常の身近な疑問を社労士の立場から解説しております。
今回の内容はこちらです。ぜひご覧ください!
とある相談者)
傷病手当金と障害年金の違いってなんですか?
ワタナベ)
あー、これよく
「どちらも病気や怪我が原因で受給できるから同じ」
って考える人が多いですが、実は全く異なります
とある相談者)
そうなんですか!
内容は一緒だと思ってました
ワタナベ)
🙂
とある相談者)
え?早くその違い教えてくださいよ
ワタナベ)
わかりました
傷病手当金と障害年金の違いは、主に4つあって
①支給開始の時期
傷病手当金は、休業して最短4日目から受給できます
一方障害年金は、最短でも初診日から1年6か月が経過しないともらえません
とある相談者)
全然違うじゃないですか!
ワタナベ)
さっきから違うって言ってるじゃないですか
②支給期間
傷病手当金は、最長で1年6か月間
障害年金は、認定基準に該当してる限り受給できますが、数年おきに更新手続きをする必要があります
③症状
傷病手当金は「仕事ができない状態」であることが必要です
それに対して障害年金は「障害認定基準」があり、この基準に該当するような状態でないといけません
とある相談者)
「仕事ができない」僕はどうすればいいんですか?
ワタナベ)
それは別の意味の「仕事できない」なので努力しましょう
トイレ掃除担当とかいいんじゃないでしょうか!
④支給額
傷病手当金は、
日額×4日目以降の休業した日数の額が受給できます
一方障害年金は、初診日に加入していた制度や等級など、
様々な要素によってが決まり、2か月分ずつに分割して支給
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