障害年金コラム

【徹底解説】傷病手当金と障害年金の違いについて【動画あり】

 

弊所代表のワタナベが、日常の身近な疑問を社労士の立場から解説しております。

今回の内容はこちらです。ぜひご覧ください!


とある相談者)
 傷病手当金と障害年金の違いってなんですか?

ワタナベ)
 あー、これよく
 「どちらも病気や怪我が原因で受給できるから同じ」
 って考える人が多いですが、実は全く異なります

とある相談者)
 そうなんですか!
 内容は一緒だと思ってました

ワタナベ)
  🙂 

とある相談者)
 え?早くその違い教えてくださいよ

ワタナベ)
 わかりました

 傷病手当金と障害年金の違いは、主に4つあって
 ①支給開始の時期
  傷病手当金は、休業して最短4日目から受給できます
  
一方障害年金は、最短でも初診日から1年6か月が経過しないともらえません

とある相談者)
 全然違うじゃないですか!

ワタナベ)
 さっきから違うって言ってるじゃないですか

 ②支給期間
  傷病手当金は、最長で1年6か月間
  
障害年金は、認定基準に該当してる限り受給できますが、数年おきに更新手続きをする必要があります

 ③症状
  傷病手当金は「仕事ができない状態」であることが必要です
  
それに対して障害年金は「障害認定基準」があり、この基準に該当するような状態でないといけません

とある相談者)
 「仕事ができない」僕はどうすればいいんですか?

ワタナベ)
 それは別の意味の「仕事できない」なので努力しましょう
 トイレ掃除担当とかいいんじゃないでしょうか!

 ④支給額
  
傷病手当金は、
  
日額×4日目以降の休業した日数の額が受給できます

  一方障害年金は、初診日に加入していた制度や等級など、
  様々な要素によってが決まり、2か月分ずつに分割して支給


 

@office.nabe

それぞれ申請の仕方はコメント欄 #社労士 #障害年金 #傷病手当金 #ワタナベ

♬ オリジナル楽曲 – ワタナベ先生|関西No.1社労士 – ワタナベ社労士


 

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