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公開日 2025.03.18  /  最終更新 2026.07.25
Q

フルタイムで勤務できないので障害年金の受給は可能ですか?

A
回答

病気やけがで日常生活や就労が著しく制限される場合、所定の条件を満たせば障害年金の対象となる可能性があります。たとえば、うつ病や統合失調症で働けない期間が長期にわたる場合、医師の診断書や病歴・就労状況等申立書などを通じて障害状態が認められれば、障害基礎年金や障害厚生年金の支給対象となります。

病気でフルタイム勤務ができないという現実と障害年金の役割

 

病気や障害の影響で、フルタイム勤務が難しい人は少なくありません。たとえば、うつ病や双極性障害、がんの治療中、慢性疲労症候群、自己免疫疾患など、外見からは分かりにくい病気も多くあります。そうした方々からは「働きたいけれど毎日通勤は難しい」「体調が波のように変わるため長時間の勤務が続かない」といった声が多く寄せられます。

 

しかし、日本の雇用制度は今もなおフルタイム勤務を前提とした正社員モデルが中心です。そのため、フルタイムで働けないと正社員になれず、非正規雇用や無職の状態が長引くことも少なくありません。経済的な不安を抱えながら、無理に働こうとして体調を崩すという悪循環に陥るケースもあります。

 

そうした状況を少しでも支える制度の一つが障害年金です。病気やけがで日常生活や就労が著しく制限される場合、所定の条件を満たせば障害年金の対象となる可能性があります。たとえば、うつ病や統合失調症で働けない期間が長期にわたる場合、医師の診断書や病歴・就労状況等申立書などを通じて障害状態が認められれば、障害基礎年金や障害厚生年金の支給対象となります。

 

障害年金の目的は「働かなくてよい」ということではなく、「無理をせず、自分のペースで生活や回復に向き合うための支え」としての役割があります。実際、障害年金を受給しながら短時間勤務やリモートワークをする人もいます。これは「就労=不支給」ではなく、「労働能力の程度」によって判断されるためです。

 

しかし、申請は簡単ではありません。医師の診断書が制度に即した内容でないと、実際の困難さが正しく伝わらず、不支給となることも多いのが実情です。特に精神疾患や体調に波がある病気では、日常生活の困難さを具体的に示すことが求められます。そのため、社会保険労務士など専門家の支援を受けることも重要です。

 

フルタイムで働けないことは「労働意欲の欠如」ではなく、「体調と向き合いながら働くための選択」です。障害年金を上手に活用し、自分の力で生活のバランスを取れるようになることが、真の自立につながるのではないでしょうか。

 

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