HOME / よくある質問 / 今通院している病院とは別に、数年前、国民年金加入中に「うつ病」と診断されましたが、厚生年金加入後に転院し、現在通院している病院で「広汎性発達障害」と診断されました。コレって、厚生年金で請求できますか?
公開日 2023.12.12  /  最終更新 2026.07.25
Q

今通院している病院とは別に、数年前、国民年金加入中に「うつ病」と診断されましたが、厚生年金加入後に転院し、現在通院している病院で「広汎性発達障害」と診断されました。コレって、厚生年金で請求できますか?

A
回答

障害年金を請求する際の初診日の考え方として、大事なのは現在の症状(疾患名)に対し、過去の通院(診断名ではなく診察)で、医師から告げられた内容との因果関係になります。

以下の内容をご参照ください。

 

≪初診日の例≫
ある日、頭痛などがしたために内科で診察を受けたところ「これは神経性のものだから、メンタルクリニックに行った方がいい」と言われ、メンタルクリニックへ。
そのメンタルクリニックで「うつ病」と診断された⇒この場合は内科で診察を受けた日が初診日となります。

障害年金を請求する際の初診日の考え方として、大事なのは現在の症状(疾患名)に対し、
過去の通院(診断名ではなく診察)で、医師から告げられた内容との因果関係になります。

精神疾患の場合、初診日時点で神経症がキッカケとなる場合もあるので注意が必要です。

 

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