弊所代表のワタナベが、日常の身近な疑問を社労士の立場から解説しております。

今回の内容はこちらです。ぜひご覧ください!


とある相談者) 
 母が更年期障害なんですけど何か国の補助金とかないですか?

ワタナベ)
 障害年金として190万円もらえますよ
 しかも条件も緩いです

とある相談者)
 190万!?
 早く教えてください!

ワタナベ)
 いいですよ
 条件は3つあります
 ①初診日がわかる 
 ②障害の状態が1年6ヶ月以上経過している
 ③保険料を納付している

とある相談者)
 障害年金の知識が全くない私でも、分かるように解説してほしいです

ワタナベ)
 まず初診日とは障害の原因となった病気やケガで初めて受診した日です
 障害年金を請求する際に受診状況等証明書で初診日を明らかにします
 この初診日から1年6ヶ月が経過すると障害年金を請求できます
 保険料の納付については被保険者期間の3分の2以上の保険料を納めていること
 または初診日がある月の2ヶ月前までの1年間年金保険料を納付していれば請求可能です

とある相談者)
 なんか受給できた事例とかはあるんですか?

ワタナベ) 
 ありますよ
 実際に40代女性が更年期障害で障害厚生年金2級を取得し年間190万受給しました


 

@office.nabe

コメ欄の7つのステップを満たす必要があります #社労士 #障害年金 #国民年金 #更年期

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