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【働き方改革】2019年4月から年次有給休暇5日取得義務へ

2018.10.22 トピックス

大阪難波(御堂筋線なんば駅徒歩1分)で社労士事務所を構える

社会保険労務士法人渡辺事務所(相談顧問・給与計算・就業規則作成・助成金申請のプロ)

営業担当の川上です!

 

今回は【年次有給休暇】についてです!

以前にも働き方改革の内容で
年次有給休暇を取り上げさせてもらいましたが
その際は、年次有給休暇の日数が10日以上の労働者に対し
年次有給休暇のうち5日については、付与日から1年以内の期間に
取得させなければいけない。もし取得させることができなかった場合に
30万円以下の罰金が科せられるということはお伝えしました。
今回は有給の取得方法についてお伝えいたします。

取得方法は下記の①~③です。
①労働者本人の時期指定による取得
②労使協定締結による計画的付与
③労働者本人の希望を聞いた上での使用者による時期指定

法律どおり、入社半年で年休を付与している場合には
個人単位で年次有給休暇の取得状況を把握することが求められ、
非常に煩雑なので、対応方法の見直しが必要になります。
取得方法を変える際は就業規則の変更や労使協定の締結が必要になるので
早めの対策が求められます。

システムを使い有給管理の手間が軽減できたという
顧問先様の事例もお話しできると思いますので
年次有給休暇のことでお困りごとがあれば
社会保険労務士法人渡辺事務所までご連絡ください!

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