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社会保険労務士への仕事の外注!

2017.05.11 社労士コラム

社労士にお任せできる仕事

社会保険労務士という名前を聞いてどれぐらいの方が仕事内容をイメージできるでしょうか?
恐らく多くの方がその仕事内容についてイメージがつかないのではないでしょうか。

弁護士であればあらゆる法律のプロ、税理士であれば税金関係の法律のプロ、社会保険労務士は人に関係する法律のプロになります。

社会保険労務士は、会社設立から事業の廃止(倒産)、従業員の採用から退職(解雇)までの間に必要な労働・社会保険の諸手続きのすべてを事業主に代わって行うことができます。また、年金(国民年金、厚生年金保険)裁定請求手続きや、業務上や通勤中に発生する労災保険の給付申請手続きなどの事務を行います。

また、企業の人事や労務に関するコンサルタントとしても活動しています。社会保険労務士法では、「事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること」を社会保険労務士の仕事のひとつとして定めており、社会保険労務士が労務管理の専門コンサルタントであることを認めています。社会保険労務士は、人事・労務管理上の諸問題の相談を受け、企業の実情に応じて適切なアドバイスを行います。近年の多様化する雇用形態の中では、労働に関するトラブルが絶えず、コンサルタントとしての役割も重要になってきています。

では、具体的にどのような事ができるのかみていきましょう。

仕事の内容としては大きく分けると以下のようになります。

〇1号業務、2号業務
労働社会保険諸法令に基づく書類の作成、手続き代行

〇3号業務
人事や労務に関する相談業務

1号業務・2号業務について
行政官庁に提出する届出書、申請書、報告書、審査請求などの書類を作成する業務、企業の就業規則、労働者名簿、各種労使協定、賃金台帳などの書類を作成する業務は1号業務とよばれています。また、1号業務で作成した申請書などを、社会保険労務士が事業主に代わって、行政官庁に提出することや、事業主に代わって、行政官庁に対して陳述、要望、主張などを行なう業務は2号業務とよばれています。

3号業務
いわゆるコンサルティングといわれる業務で、人事や労務に関する相談や指導、アドバイスを行ないます。この3号業務には、法律の保護はありません。したがって、社会保険労務士でない人でも、自由に行うことができます。具体的な事例をあげてみましょう。

・人事評価制度の導入やアドバイス
・退職金制度の見直しやアドバイス
・賃金制度の見直しやアドバイス
・人材採用の助言・代行
・懲戒・解雇など問題社員の扱い
・定年制度・再雇用制度の見直し
・セクハラ規定の見直し
・個人情報の扱いの助言
・労働基準監督暑からの是正勧告の対応
・健康診断等労働安全衛生に関する助言

などを行っています。

会社が労働や社会保険関連の業務を行うにはかなりの時間と労力が必要となります。特に事業を始めたばかりだと慣れないことも多く、これらの業務にたくさんの時間を費やすことになるでしょう。これらの業務は社会保険労務士にアウトソーシング(外注)することができるのです。このような労務関係の知識に詳しい管理部門の従業員がいない場合、また事業が順調に進んで多くの従業員を抱えることになった場合など、社内ではその業務だけに時間が多く掛かることにもなるでしょう。そのような場合は社労士への外注が有効になります。
これら労働や社会保険、各制度の手続きや社内の体制を整えることは、高い専門知識を持って行うことが求められます。社会保険労務士はその知識を十分に持っていると国家に認められていますから、安心して様々な相談を行うことができるというわけです。

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