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会社役員報酬の定義と決め方とは?給与との違いや損金算入のポイントを解説!
会社経営に携わる役員の方々へ支払われる役員報酬は、会社の税金計算や資金繰りに大きく影響する重要な要素です。
その決定には、従業員の給与とは異なる特別なルールや手続きが存在します。
適切な役員報酬の設定は、会社の健全な発展と税務上のリスク回避のために不可欠です。
今回は、役員報酬の基本的な考え方から、その決め方、そして損金算入のルールについて分かりやすく解説します。
会社役員報酬とは
役員報酬の定義
役員報酬とは、会社の経営を担う取締役や監査役、会計参与といった役職にある者に対して、その職務の対価として会社から支払われる報酬のことです。
これは、会社と雇用契約を結んで労働の対価として給与を受け取る従業員とは異なり、会社経営における責任と委任契約に基づいた報酬となります。
役員報酬は、株主総会の決議などによって決定され、原則として1年間はその金額を変更することができません。
これは、経営者の裁量で役員報酬を恣意的に変更し、不当な節税を行うことを防ぐための重要なルールとなっています。
会社役員報酬と給与の違い
役員報酬と従業員の給与は、支払われる対象者や法的な位置づけ、税務上の取り扱いにおいていくつかの違いがあります。
まず、給与は従業員と会社との雇用契約に基づき、労働の対価として支払われます。
一方、役員報酬は会社と役員との委任契約に基づき、経営という職務遂行の対価として支払われます。
税務上の大きな違いとして、従業員の給与は原則として全額が会社の経費(損金)として認められますが、役員報酬は支払方法や金額に一定のルールがあり、それを満たさない場合は損金として認められないことがあります。
また、給与は勤務成績や役職などに応じて比較的自由に増減できますが、役員報酬は一度決定すると、年度内での変更は原則として制限されます。
会社役員報酬の決め方
役員報酬の決定時期と手続き
役員報酬は、会社の設立時もしくは各事業年度の開始から、税法上の損金算入要件を満たす適正な期間内に決定する必要があります。
この期間内に役員報酬を決定しないと、その事業年度においては役員報酬を損金として計上することができず、会社の税金負担が増加してしまう可能性があります。
具体的な決定手続きとしては、まず株主総会で役員報酬の総額(上限額)を決定します。
その後、取締役会(取締役会がない場合は、取締役の過半数)で、各役員への具体的な報酬額の内訳を決定します。
これらの決定内容については、税務調査などでの証拠資料となるため、株主総会および取締役会の議事録を作成し、適切に保管することが非常に重要です。
損金算入できる役員報酬の種類
役員報酬を会社の経費(損金)として計上するためには、税法で定められた特定の支払い方法を満たす必要があります。
主なものとして、「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」の3種類があります。
「定期同額給与」は、毎月同額で支払われる役員報酬のことで、税務署への特別な届出は不要です。
ただし、報酬額を変更できるのは、原則として事業年度開始から一定期間内(例えば3ヶ月以内)に、その事業年度における報酬額を改定する場合に限られます。
「事前確定届出給与」は、役員への賞与のようなもので、あらかじめ税務署に届出を提出し、その届出どおりの支給日に、記載された金額を支払うことで損金算入が可能になります。
「業績連動給与」は、会社の業績(利益など)に応じて変動する役員報酬です。
損金算入するには、客観的な算定方法であることや、有価証券報告書への開示など、いくつかの要件を満たす必要があります。
これらの種類と要件を理解し、自社の状況に合わせて適切な役員報酬を設定することが求められます。
まとめ
会社役員報酬は、会社の経営を担う役員に対して支払われる対価であり、従業員の給与とは異なる性質を持ちます。
その決定は、会社の税負担や資金繰りに直接影響するため、注意が必要です。
役員報酬は、原則として会社設立後または事業年度開始から税法上の損金算入要件を満たす適正な期間内に、株主総会や取締役会での手続きを経て決定され、その議事録の保管が不可欠です。
また、役員報酬を会社の経費(損金)として計上するには、「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」といった、それぞれ定められた支払い方法の要件を満たす必要があります。
これらのルールを遵守し、適切な役員報酬を設定することが、会社の健全な経営基盤を築く上で極めて重要となります。
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