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2019年に労働条件の提示がSNSでも可能に

2018.12.12 トピックス

大阪市中央区難波(御堂筋線なんば駅徒歩1分)で社労士事務所を構える

社会保険労務士法人渡辺事務所(相談顧問・給与計算代行・就業規則作成・助成金申請のプロ)

営業担当の川上です!

 

今回の内容

~労働条件の提示がSNSでも可能に~

 

厚生労働省は、来年度から企業が労働者に

労働条件を提示する際、

SNSの利用を認める方針を固めました。

 

そもそも労働条件通知書とは何か?

いつ、誰に、どのような内容を示さなければならないのか?

上記のことを理解しなければ、従業員に明示することもできません。

 

労働条件通知書は労働基準法第15条第1項に明記されており、

「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、

労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と

規定されています。

明示すべき事項は労働基準法施行規則第5条第1項に規定されており、

(1)労働契約の期間に関する事項

(2)就業の場所及び従業すべき業務に関する事項

(3)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項

(4)賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

(5)退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

(6)退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項

(7)臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及びこれらに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項

(8)労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項

(9)安全及び衛生に関する事項

(10)職業訓練に関する事項

(11)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

(12)表彰及び制裁に関する事項

(13)休職に関する事項

について明示しなければなりません。

また、これらの内(1)から(5)については

書面の交付により明示しなければなりません。

 

 

しかし、今年9月に労働基準法施行規則を改正し、

労働条件の提示をFAXのほか電子メールなど、

「受信者を特定して情報を伝達するための電気通信」の

利用でも可能としたが、この「電気通信」に、

LINEやフェイスブックなどSNSも

含まれると解釈することとし、

年内にも全国の労働局長に変更を通知する予定で進んでいます。

 

労働条件通知書が電子メールやSNSで

明示できるということのメリットは

手渡しするという手間がはぶけ、

従業員がいつでも確認できるということがあります。

「渡した、渡していない」というトラブルも軽減されるので

企業側はしっかり活用していく必要があると思います。

 

雇用契約書、労働条件通知書の作成や

就業規則の作成変更をご検討されている企業様は

抜け漏れがないかの確認も含め

社労士に確認をお願いすることをおすすめします。

 

また、その他にも福利厚生や定年引上げ、

育児介護休業、時間外労働、

給与計算アウトソース、採用など

人事労務のことでお困りでしたら

お気軽に渡辺事務所にお問い合わせください。

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