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~1分でわかる法改正~傷病手当金

2022.01.31 社労士コラム

大阪市中央区難波(御堂筋線なんば駅徒歩1分)で社労士事務所を構える
社会保険労務士法人渡辺事務所(相談顧問・給与計算代行・就業規則作成・助成金申請のプロ)スタッフです!

今回は、傷病手当金(令和4年1月1日施行)の改正ポイントをお伝えします。

改正ポイント

支給期間の考え方が変わり、申請者が手当を受給できる期間が増えました。

支給期間自体は1年6か月と変更ありません。

療養期間を通算して1年6か月分を申請できるようになります。

短期入院と長期通院を繰り返す長期受給者が増えている背景もあり、

受給金額の不公平をなくすために、改正がありました。


現行:支給開始日から1年6か月経過する日までの療養期間

改正:支給開始日から療養期間を通算して1年6か月に達する日まで


引用:令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます

令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金は改正後の傷病手当金制度が適用されます。

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