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雇用保険、労災保険等を現在受給中の方に対する再計算後の額による給付の実施について

2019.01.25 トピックス

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平成31年1月11日に公表された 毎月勤労統計調査に係る雇用保険、労災保険等の追加給付について

以前、書かせていただき対象者がどのように対応すればいいのか?

 

厚生労働省が発表しましたので、参考としていただければと思います。

 

今回の内容

~雇用保険、労災保険等を現在受給中の方に対する

再計算後の額による給付の実施について~

毎月勤労統計調査において全数調査するとしていたところを一部抽出調査で行っていたことによる雇用保険、労災保険等の追加給付については、できる限り速やかに順次追加給付を開始することを予定していますが、今般、雇用保険、労災保険、船員保険等の追加給付に関し、まず、現に受給中の方については、今後新たに支給が行われる分について、3月から順次6月までに再計算した金額での支給を開始する予定といたしました。
具体的には、以下のとおりです。

1 再計算後の額による給付の実施予定
(1)雇用保険関係
・ 雇用保険給付を現に受給中の方について、準備を整えた上で、3月中に、その日以後失業していた日につい
て支給する際は、再計算した金額での支給を開始する予定としています。
・ 労働施策総合推進法の就職促進手当を現に受給中の方について、3月中に、その日以後の支給決定について
は再計算した金額での支給を開始する予定としています。
(2)労災保険関係
・ 労災保険の今後新たに支給が行われる分について、支給額の再計算の結果、支給額が多くなる方には、
- 労災年金については4・5月分から(6月支払)
- 休業(補償)給付については4月分の休業から
再計算した金額での支給を開始する予定としています。
労災年金について再計算した金額での支給が必要な方には、労働基準監督署に登録された連絡先に、4月にお
手紙により御連絡する予定ですので、しばらくお待ちください。
(3)船員保険関係
・ 現在職務上災害に係る障害年金や遺族年金を受給中の方について、支給額の再計算の結果、支給額が多くな
る方には、支給額を改定する通知を送付した上で、4月中旬に、現在利用中の口座に追加給付を行う予定とし
ています。
(4)事業主向け助成金
・ 雇用調整助成金について、現に支給期間中の事業主の方については、3月中に、その日以後の支給決定につ
いては再計算した金額で支給を開始する予定としています。

※ (1)~(4)について、過去に受給したことがあり、現在は受給が終わっている方の分を含めて、既に支
給が行われた分については、現住所の把握や他の給付との併給調整の精査等の追加作業が必要なことから、
作業スケジュールの検討に今しばらく時間をいただきたいと思います。できる限り速やかにスケジュールをお
示しできるよう努力します。

 

参考ページ:厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/0000435103367.html

 

懲戒処分の処置は誠心誠意対応しようということでしょうが

今後、このようなことが起きないよう

しっかりとした管理を行ってほしいですね。

 

 

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