障害年金受給事例集

視力障害で障害厚生年金1級を取得し、次回更新まで約210万円を受給されたケース

相談者

男性(代当該疾患で失職)

【傷病名】 視力障害

【決定した年金種類と等級】 障害厚生年金1級

【支給月から更新月までの支給総額】 約210万円

相談時の相談者様の状況

依頼人は重度の視力障害で外出が困難なため、お姉様が来所されました。話をお聞きすると、年以上前の労災事故で左眼を失明し、その後右目だけで仕事をしていたが、最近になって、その右目の視力が急速に低下したので、障害年金を申請したいとのことでした。

事前に市役所や他の社会保険労務士事務所で相談したものの、「初診日の証明が取れないので、たぶん無理だ」と言われたとのこと。もうほとんど諦めていらっしゃったのですが、最後の望みと思って当所へお電話くださったのです。
ところが、面談時に労災申請や生命保険請求の診断書のコピーを持参されました。「これがあれば、初診日の証明は大丈夫です」と説明したところ、「やっぱりプロに頼んで、よかった。」と言ってくださり、ご契約となりました。

相談から請求までのサポート

初診日の証明は「受診状況等証明書が添付できない申立書」に、上述の労災や生保の診断書コピーを添付することでです。この申立書も当所で代理作成します。
そして、すぐに現在の主治医へ「診断書作成依頼書」を発送しました。

発送に当たっては、視力障害の「障害年金認定基準」を分かり易く一覧表にしたものを添付し、主治医に障害年金について、正確に理解していただいたうえで診断書を発行してもらえるよう、配慮しました。

週間後、診断書が当所に返送されてきました。視力や視野の検査結果は、障害厚生年金級に相当するレベルでしたが、備考欄に「視力は低下しているが、肢体の動きはなめらか」との記述がありました。備考欄などのこういう記載も、認定官はよく読んでいるので、注意しないと「日常生活への支障は少ない」と判断されてしまいます。

ただ、実際の依頼人は、日常生活で相当苦労していると聞いていましたので、「病歴・就労状況等申立書」に「若年ながら精密機械工として、高度な熟練の技を身に付けたほど『勘がいい人』・・・」と記述して、医師の観察を肯定しながらも、ヒアリンクで聞いた通り、たびたびつまずいたり、転倒したりする具体的な状況を書き加えました。

そもそもの原因である左眼の失明が労災事故でしたので、「第三者行為事故状況届」など本案件に必要な書類も揃えて、日本年金機構へ申請しました。

約カ月後、お姉様から電話があり「障害厚生年金級に認定されました。障害等級が級であっても仕方ないと覚悟していたので、正直嬉しい。

ただ、更新の時に等級ダウンするのが心配だ」とおっしゃるので「更新の時も弊社がサポートさせていただきますので、ご安心ください」とお伝えすると「それなら安心した。必ず、またお願いする」とのことでした。
これからも長いお付き合いになりそうです。

結果

障害厚生年金1級年額約160円を取得し、次回更新まで210万円を受給されました。

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