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インターネットと就業規則-SNSに会社情報を書き込む社員-

2016.06.21 ニュース

ネット社会の到来にどう対応するのか

スマートフオンの普及により、フログ、ツイッター、LINE、フェイスブック等を通して個人のプライベート情報から会社情報まで発信する社員が増えてきています。プライベート情報と会社情報の区切りが非常に曖昧になってきており、分別のつかない若者社員が急増しています。

業務時間中の私的な投稿やメールの送受信を取り締まるのはもちろんのこと、業務時間外であっても会社の機密情報等を無断で個人発信することを禁止させる必要があります。
社員の何気ない情報の発信によって会社は大きな損害を被るケースがあります。そのためにも就業規則等を整備し、社貴の会社情報に対するる認識を教育する等、対策が必要です。

実務上のポイント

就業規則にモニタリングの実施を記載する

業務時間中に私的なインターネットの閲覧、投稿やメールの送受信が増えてきています。「仕事中の手待ち時間にニュースを閲覧」なんていうことは、社員のほとんどが経験のあることでしょう。しかし、度が過ぎてしまい、プライベートと仕事の分別がつかなくなり、常時私的利用を行っている社員も少なくありません。

社員は業務時間中、職務に専念する義務を負っているので、社員のネット利用等に関して規制することは問題ありません。会社は「パソコン利用規程」、「ソーシャルメディア管理規程」等を作成しトラブルをを予防しましょう。その規程の中には会社がパソコンの利用状況をモニタリングする権限があることを定めておきましょう。

モニタリングの権限を定めないまま、パソコンの利用状況をモニタリングした場合には、社員からプライバシーの侵害で訴えられる可能性もあります。また、訴えられなかったとしても社員の会社に対する不信感は強いものになります。
モニタリングを行う場合には、次のように事前の告知及び周知を徹底し就業規則等に記載しましょう。

【モデル条文】

(電子メール・パソコン等のモニタリング)
第○条
会社は必要に応じて、その理由を明示の上、会社アドレスに限らす、会社が貸与した携帯電話、パソコン、その他情報関連機器を利用するすべての電子メールの内容、および相手先の検査、その他パソコン等の閲覧内容の検査を行うことがある。この場合、社量はこの検査を拒むことができない。

あの手この手で意識付けする

前述のようなルールを作った上で、社員に意識付けをしていきましょう。ルール制定だけでなく、反復してメッセージを送ることも有効です。例えば、パソコンを立ち上げたら、最初の画面に「業務時間中はインターネットの私的利用は禁止です」「業務時間外でも情報の漏洩は禁止」等の文言のポップが出るというのはどうでしょう? 「あ、取り締まられている」という意識が脳裏にやきつきます。ただし、毎回行う必要はなく、定期的に行うだけで効果的です。ルールを作るだけでなく、外で端末を使用する営業社員等とは、個々に誓約書を交わすのも予防に効果的です。また、モニタリングにより社員のネットに対する意識も大きく変わってきます。なお、モニタリング用のソフトが販売されているので、小規模の会社でも簡単に利用することができます。

私的な時間についてもルールが必要

業務時間中はもちろんのこと業務時間外のルールも会社としては必要となってきます。帰宅途中にスマートフオン等で会社の情報を投稿したり、ツイッター等で「会社で起きたことの感想」をつぶやいてみたりと、いまや会社のパソコンだけを規制したのでは足りないといえるでしょう。
会社を離れた私的時間についても、秘密情報の取り扱いを就業規則に定め対策する必要があります。たとえ、私生活上の行為であったとしても、企業秩序を乱すような投稿等の場合は懲戒処分を行うこともできます。

【モデル条文】

(ソーシャルメディアに関する遵守事項)
第○条
社員は、ソーシャルメディア等(ツイッター・フェイスブック・LINE·YouTube·2ちゃんねる等)の利用について、次の事項を守らなければならない

(1)会社及び取引先名や業態、ブランド名が識別できる書き込みをしないこと
(2)社員個人(有期社員等を含む)や顧客個人が識別できる書き込みをしないこと
(3)商品情報、売上や人事に関する社内情報、取引先情報、顧客情報等についての書き込みをしないこと
(4)会社や社員、取引先や顧客個人を誹謗中傷した書き込みをしないこと
(5)会社のロゴマークや商品の画像• 映像の掲載をしないこと
(6)既に本条に該当する書き込みを行っている場合は、すみやかに削除すること

2 第1項に挙げる書き込みおよび掲載とは、文書のほか、画像や動画・音声等の送信• 発信の一切を含むものとする。

3 会社が業務上ソーシャルメディアを利用する場合はこの限りではない。

法律上のポイント

不正競争防止法にあたるのか?

不正競争防止法では、会社の「大事な情報」が不正に持ち出されインターネットに投稿されるなどの被害にあった場合に、民事上、刑事上の措置をとることができます。そのためには、その「大事な情報」が、不正競争防止法上の「営業秘密」として管理されていることが必要になります。

「営業秘密」とはその他の情報と客観的に区別されて、情報媒体とその管理施設へのアクセスが制限されており、次の3つの要件がそろった情報のことをいいます。

(1)秘密として管理されている
(2)事業活動に有用である
(3)公然と知られていない

したがって社内で多くの社員が閲覧できる情報等は「営業秘密」には当たりません。しかし、「営業秘密」に該当しない情報なら公開して良いということではなく、単に不正競争防止法に抵触しないだけになります。情報の公開にはその他様々な法的問題があるため、規制は行っていく必要があります。

社員による業務妨害に損害賠償請求は可能?

自宅のパソコン、ネットカフェ等で会社や同僚を誹謗中傷するような書き込みをするケースが増えてきています。実名での書き込みであれば、本人を特定できるため事実関係の調査を行います。実名での投稿であったとしても事実確認を怠ってはいけません。本人になりすまして書き込みをしていることも考えられます。

また、誹謗中傷の場合は匿名での書き込みがほとんどのため対応が難しくなります。この場合はプロバイダ責任制限法に基づきネットのサイト運営者に対し連絡をとり、IPアドレスの開示請求を行い、発信者の氏名等を確認します。書き込んだ内容が事実と相違するときは、名誉棄損罪など刑事告訴ができる上、民事でも不法行為に基づく損害賠僕を請求することができます。
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