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【あっせん】が対象となる紛争、社労士によって行われる解決手順

2017.10.16 スタッフブログ

難波(御堂筋線なんば駅徒歩1分)で社労士事務所を構える

社会保険労務士法人渡辺事務所(相談顧問・給与計算・就業規則作成・助成金申請のプロ)

の角田です!

使用者と労働者の間でトラブルが発生し、労使間では解決出来なかった場合、裁判になります。その際は、どちらかもしくは両者が弁護士にお願いすることになります。
しかし、その前に個別労働関係紛争で解決出来ることをご存知でしたでしょうか?
個別労働関係紛争における「あっせん」は、裁判よりも手続きが少なく、費用も安くなっています。
「あっせん」は、特定社会保険労務士(特定社労士)があっせん委員となることが出来ます。

それでは、どのような事態になった際に紛争に発展し、「あっせん」の対象になるのでしょうか?

例1)
・労働者が突然、会社から解雇されたとき
・労働者が働いた分の給与が、会社から支払われないとき
・労働者が使用者から退職するように勧められたとき
・労働者が残業をしたにもかかわらず、会社から残業代(割増賃金)が支払われないとき
・労働者が退職するときに、当該労働者が退職金支払いの対象者になるにもかかわらず、会社から退職金が支払われないとき
・労働者が育児休業や病気療養などの復帰後、会社から部署の異動を命じられ、もとの部署に復帰したいが戻れないとき
・労働者の同意なく、使用者が一方的に基本給などを減給したとき

例2)
・経営者の社員との退職問題が起こったとき
・管理職と社員がトラブルを起こしたとき
・経営者が社員から未払い残業代を請求されたとき
・遅刻・欠勤が多いなど問題社員に対してトラブルが起こったとき

などです。

上記のように、「あっせん」の対象となる労働紛争は、個別労働関係紛争のみです。
賃金・解雇・出向・配属に関することなどの労働契約及び、職場内でのいじめ・嫌がらせなどその他の労働関係に関する事項についての個々の労働者と経営者との間の紛争が「あっせん」の対象となります。
つまり、労働組合と事業主との紛争や、明らかな労働基準法等の労働関係法上の法規違反や労働者と事業主との間における私的な金銭賃金問題等は対象にはなりません。

また、「あっせん」は、経営者と労働者に、それぞれの意見を別々に聞いた上で、経営者と労働者が直接対面することなく、適切な和解案を提案し、話し合いをもって和解を目指すものですので、双方が納得した上での解決が図られます。

あっせんと裁判の違いを簡単にまとめると以下のようになります

裁判)
・どちらかが勝ったか、負けたかで決定する
・長期に渡る
・費用が高い

あっせん)
・話し合いで和解を目指す
・短期で解決
・費用が安い

「あっせん」は、受付日から概ね1か月以内に「あっせん」する日が決まり、原則として1回(1日)の手続きでトラブルを解決しますので、経営者と労働者の双方にとっても利用しやすい制度です。

「あっせん」は、労働問題に精通した特定社会保険労務士(特定社労士)が対応します。
内容によっては、弁護士の助言や同席もあり、個別事案によって適切な和解案を、特定社労士が提案します。

ちなみに、あっせん申立て費用は、1,080円~10,800円で設定されていて、裁判と比べれば格段に安いです。

労使トラブルが起こらないことが一番ですが、万が一トラブルに発展した場合でも、裁判になる前に、「あっせん」で解決することが出来れば、労使共に望むところではないでしょうか?

労務トラブルを防ぐための事前対応はもちろん、トラブルになった場合の「あっせん」についても、社労士(特定社労士)にご相談ください。

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