障害年金受給事例集

強迫性障害で障害基礎年金2級を取得し、次回更新まで約120万円を受給されたケース

相談者

男性(20代/就労継続支援施設に就業)

【傷病名】強迫性障害(既往症 ADHD)

【決定した年金種類と等級】 障害基礎年金2級

【支給月から更新月までの支給総額】 約120万円

相談時の相談者様の状況

依頼人は提携先の就労継続支援施設からのご紹介で来所されました。「以前に自分で障害年金を請求したが、却下された。渡辺事務所で何とかしてくれないか?」とのご要望でした。

前回申請された際の書類一式を拝見したところ、初診日の証明が不十分であったことが、却下理由として推定されました。この点に関し、平成27年10月より初診日の証明要件が緩和されており、その緩和規定を適用できる可能性があったので「やるだけのことはやってみましょう」とお引き受けしました。

相談から請求までのサポート

まずは、一番の問題点である初診日の証明です。以前は「受診状況等証明書」の取得が絶対条件でしたが、平成27年10月より「受診状況等証明書が添付できない申立書」に何らかの証拠書類を添付することで、初診日を証明(認定)することが可能となりました。

そこで、初診の病院(前回申請時には「カルテなし」を理由に、受診状況等証明書を発行してくれなかった)宛に「当時依頼人が通院した事実が分かるものが何か残っていないか」と問合せると「確かにカルテは残っていないが、通院歴ならば証明できる」との回答を得ました。早速その証明書を取り寄せ、年金事務所で「この書類で初診日の証明は可能か」を確認すると「大丈夫だ」とのこと。

その後は、現在の主治医の診断書を入手し、「病歴・就労状況等申立書」を当所で代筆して、日本年金機構へ申請しました。約3カ月後、依頼人から「障害基礎年金2級に認定されました」と興奮した声で電話がありました。「さすがは渡辺事務所だ」とのお褒めの言葉もいただきました。初診日証明要件の緩和を受けての再申請が、通りやすくなったことの確認ができた事例です。

なお、一般に「強迫性障害」という病名は障害年金の認定基準上「非該当疾病」ですが、この依頼人の場合は、他に発達障害(ADHD)などを併発していることを主治医に詳細に証明してもらうべく、当所が依頼状を作り、主治医がそれに応えてきちんと証明してくださいましたので、障害基礎年金2級に認定されたものです。

結果

障害基礎年金2級(年額約78万円)を取得し、次回更新まで総額約120万円を受給されました。

 

 

 

 

 

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