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平成30年11月1日から1か月間「過重労働解消キャンペーン」が行われます!!

2018.10.24 トピックス

大阪難波(御堂筋線なんば駅徒歩1分)で社労士事務所を構える

社会保険労務士法人渡辺事務所(相談顧問・給与計算・就業規則作成・助成金申請のプロ)

営業担当の川上です!

 

~今回の内容~

「過重労働解消キャンペーン」について

 

国の取り組みで11月1日~11月30日の1か月間

「過重労働解消キャンペーン」が実施されます。

 

国が重点的に取り組む課題として、

・長時間労働の削減

・過重労働による健康障害の防止

があげられます。

企業側に勤務間インターバルの制度の周知や導入を促し、

長時間労働の対策を強化していくが課題となっています。

 

それにあたり11月から

「過労死等防止啓発月間」の一環として

「過重労働解消キャンペーン」が実施されることになりました。

長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた取組を推進するため、

使用者団体・労働組合への協力要請、リーフレットの配布などによる

周知・啓発等の取組を集中的に実施していきます。

 

平成30年11月1日(木)から11月30日(金)までの

1ヶ月間実施される今回のキャンペーンでは、

次の取り組みが予定されています。

・都道府県労働局長が

長時間労働削減に向けた積極的な取組を行っている

「ベストプラクティス企業」を訪問し、

取組事例をホームページなどで地域に紹介します。

 

※ここからが重要!!!

☆過重労働が行われている事業場などへの重点監督が行われます!

・長時間にわたる過重な労働による

過労死等に係る労災請求が行われた事業場等

・労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等から、

離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等

 

☆重点的に確認する事項

・時間外・休日労働が36協定の範囲内であるか確認され、

法違反が認められた場合は是正指導が行われます。

・残業代の未払いがあるか確認され、法違反が認められた場合は是正指導されます。

・労働時間管理が不適切な場合は、労働時間を適正に把握するよう指導されます。

・長時間労働者に対しては、医師による面接指導等、

健康確保措置が確実に行われるよう指導されます。

☆書類送検

・重大、悪質な違反が確認された場合は、送検し、公表されます。

 

参考サイト

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign.html

 

 

こういったキャンペーンが行われるごとに従業員にも周知が行われ

会社に不安、不満を持たれる方が増えると思います。

会社側の事前対策として就業規則や給与体系の見直しなど

根本からの会社ルール改善を早急に行う必要があります。

 

今の会社に最善なルールをお作りするサポートを

渡辺事務所では全力で行っております!!

働き方改革に向けて会社を守っていきましょう!

いつでもお問い合わせください!!

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